○玉城町公共下水道条例施行規則

令和5年1月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町公共下水道条例(令和4年玉城町条例22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第4条第2号の規定による排水設備の固着箇所及び工事の実施方法については、次の各号に定めるところによる。

(1) 公共ます等に下水を排除するため排水設備を設けるときは、公共ます等のインバート上流端及び管底高に食い違いの生じないようにするとともに、使用材料に適合した接合方法により公共ます等の内壁に突き出さないようにし、その内外面は目地材等によって目地を確実に仕上げること。

(2) 前号の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。

(排水設備の構造上の基準)

第3条 排水設備を設置するときは、次の各号に定める構造基準によらなければならない。ただし、特別の理由があるときは、町長の指示を受けるものとする。

(1) 排水管 次によること。

 排水管の材料は、水質及び布設場所の状況等を考慮して定め、施工は、排水管の管材に適した方法により行うこと。

 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上とし、公道内では当該道路管理者の指示によること。ただし、私道内の排水管の土かぶりは、原則として60センチメートル以上とする。

(2) 汚水ます 次によること。

 ますの形状及び構造は、内径又は内のり15センチメートル以上の円形又は角形で、かつ、堅固で耐久性のある構造とし、適切な基礎を施すこと。また、排水管の口径及び埋設の深さに応じ、清掃に支障のない大きさとすること。

 排水管の起点、終点、会合点、屈曲点その他維持管理上必要な箇所に設けること。

 排水管の直線部では、排水管の内径の120倍以下の間隔で設けること。

(3) 水洗便所 水洗便所に設置する便器及び附属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を保持した構造とすること。

(4) トラップ 水洗便所、洗面所、台所、浴室、洗濯場等の排水箇所には、臭気、衛生害虫等の移動を阻止することができる構造のトラップを設けること。

(5) ストレーナー 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を防止することができる構造のストレーナーを設けること。

(6) 阻集器 油脂類、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損傷するおそれがある物質を含む下水を公共下水道に多量に排出する箇所には、これらの物質を有効に阻止し、かつ、分離できる構造の阻集器を設けること。

(7) 通気管 排水管内に圧力差が生じるときは、通気管を設けること。

(8) その他 排水設備は、排除すべき下水を円滑かつ速やかに流下させるとともに、耐久性があり維持管理が容易な構造とすること。

(計画の確認申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、排水設備等の新設等を行おうとする者は、排水設備等(計画・変更)確認申請書(様式第1号。以下「確認申請書」という。)に次の号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 申請箇所を表示した位置図

(2) 次の事項を記載した平面図(縮尺250分の1以上。縮尺指定を表記のこと。)

 道路、境界及び公共下水道の設置位置

 建物並びに炊事場、浴場及び水洗便所その他汚水を排除する施設の位置

 排水管及び排水渠の位置、内径及び延長

 ます及びマンホールの位置

 ポンプ施設その他の器具、装置等の位置

 その他下水の排除の状況を明確にするために必要な事項

(3) 排水管及び排水渠の大きさ、延長、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示し、排水設備の相互の関係を明確にした配管立図(縮尺250分の1以上)

(4) 排水設備工事調書

(5) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図

2 条例第5条第2項本文の規定による届出は、確認申請書により行うものとする。

3 条例第5条第2項ただし書きの規定による届出は、排水設備等変更届(様式第2号)により行うものとする。

(計画の確認及び取消し)

第5条 町長は、前条第1項又は第2項の規定による確認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、排水設備等(計画・変更)確認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による通知の日から2箇月以内に当該申請者が当該新設等の工事に着手しない場合は、当該確認を取り消すことができる。

(排水設備指定工事店)

第6条 条例第6条第1項に規定する軽微な工事は、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とし、次の各号に掲げるものとする。

(1) ますの蓋の取り替え

(2) トラップ、ストレーナー等の取り替えで、排水設備等の能力を低下させることのない軽微なもの

(3) その他前2号と同程度で軽微と認めるもの

2 条例第6条第2項の規定による指定工事店について必要な事項は、玉城町排水設備指定工事店に関する規則(平成11年玉城町規則第14号)で定める。

(排水設備等の工事の完了及び検査)

第7条 条例第7条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第4号)により行うものとする。

2 町長は、前項の完了届を受理したときは、速やかに条例第7条第1項の規定よる検査を実施し、適当と認めたときは、同条第2項の規定により、排水設備等検査済証(様式第5号)を当該届出者に交付する。

(除害施設の設置等の特例)

第8条 条例第10条第2項に規定する項目は、次のとおりとする。

(1) 生物化学的酸素要求量

(2) 浮遊物質量

(3) 窒素含有量

(4) 燐含有量

(水質管理責任者の業務)

第9条 条例第11条に規定する水質管理責任者の業務は、次のとおりとする。

(1) 汚水の発生施設の使用方法、汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 汚水の処理施設及び除害施設の水質管理、運転管理等に関すること。

(3) 公共下水道に排除する汚水の量及び水質の測定及び記録に関すること。

(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の処置に関すること。

(水質管理責任者の選任の届出)

第10条 条例第11条の規定よる届出は、水質管理責任者(選任・変更)(様式第6号)により行うものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第11条 条例第12条第1項の規定よる届出は、除害施設新設(増設・改築・変更)(様式第7号)により行うものとする。ただし、氏名若しくは名称の変更、代表者の異動又は住所若しくは所在地の変更に係る届出は、除害施設設置者変更届(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第12条第2項の規定による届出は、除害施設工事完了届(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第12条第3項の規定による届出は、除害施設使用休止(廃止)(様式第10号)により行うものとする。

4 条例第12条第4項の規定による届出は、承継届出書(様式第11号)により行うものとする。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第14条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開・変更)(様式第12号)により行うものとする。

2 公共下水道の使用を休止し、廃止又は再開する場合において、玉城町水道事業の設置等に関する条例(昭和50年玉城町条例第15号)第25条第1項に規定する届出があったときは、当該届出をもって前項の届出があったものとみなすことができる。

(使用料の納期)

第13条 条例第16条第1項に規定する使用料は、使用月の翌月末までに納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(公共下水道の一時使用等)

第14条 条例16条第3項の規定により、公共下水道の一時使用をしようとする者は、公共下水道一時使用許可申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公共下水道一時使用許可通知書(様式第14号)により当該申請者に通知する。

3 前項の許可を受けた者は、公共下水道の一時使用を廃止したときは、遅滞なく、公共下水道一時使用廃止届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(汚水排除量の申告)

第15条 使用者は、条例第17条第2項第2号に該当する場合は、水道水以外の使用水量(変更)申告書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第17条第2項第4号の申告書は、汚水排除量申告書(様式第17号)とする。

3 町長は、条例第17条第2項第2号ただし書き又は第4号後段の規定により汚水量を認定したときは、汚水排除量決定通知書(様式第18号)により使用者に通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、一般家庭において地下水の使用をし、測定機器がない場合に限り、別表第1及び別表第2による算定を用いることで、同項の申告を不要とすることができる。

(使用月中途における基本使用料の算定)

第16条 条例第17条第3項に規定する基本使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用水量は、使用開始日から次回水道検針日までの日数で按分して算定する。

(2) 前号で算定した使用水量が5立方メートルまでの基本水量は0.5月とし、5立方メートルを超えるときの基本使用料は、1.0月とする。

(3) 水道水以外の水を使用するときは、前条の規定による使用水量を、日割計算の方法により算定するものとし、前2号の規定を準用する。

(使用料の調整)

第17条 使用料の徴収金額に過不足が生じたときは、追徴し、又は還付する。

2 前項の規定による追徴又は還付は、次の徴収月において調整することができる。

(使用料及び手数料の減免)

第18条 条例第19条の規定による使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その可否の決定を行い、その旨を公共下水道使用料減免可否決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 使用料等の減免の対象及び基準は、別表第3に定める。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第19条 条例第20条第3号に規定する規則で定める排水施設は、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの。

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が、次に掲げる基準に適合するもの。

 下水道施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの。

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除に支障が生じないように講じる措置)

第20条 条例第20条第5号に規定する規則で定める措置は、排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)について次項に規定する耐震性能を確保するために講ずるべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、排水施設に用いられる材料、排水施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設については次の各号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

3 前2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 排水施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 排水施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第21条 条例第20条第6号に規定する規則で定める排水管の内径は100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし、排水渠の断面積は5,000平方ミリメートルとする。

(行為の許可の申請)

第22条 条例第23条第1項の規定により、行為の許可を受けようとする者は、制限行為(変更)許可申請書(様式第21号)次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 当該申請箇所を表示した位置図

(2) 施設、工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)の施工方法を表示した平面図

(3) 物件の施工方法を表示した断面図

(4) 物件の構造の詳細を表示した構造図

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要あると認める書類

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、制限行為(変更)許可書(様式第22号)を当該申請者に通知する。

3 条例第23条第4項の規定による届出は、制限行為完成届(様式第22号の2)により行うものとする。

4 町長は前項の届出を受理したときは、速やかに条例第23条第4項の規定による検査を実施し、適当と認めたときは、同条第5項の規定により検査済書(様式第22号の3)を当該届出者に交付する。

(占用許可の申請)

第23条 条例第26条第1項の規定による申請は、公共下水道敷地等占用(更新・変更)許可申請書(様式第23号。以下「占用等申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 当該申請箇所を表示した位置図

(2) 占用物件の施工方法を表示した平面図

(3) 占用物件の施工方法を表示した断面図

(4) 占用物件の構造の詳細を表示した構造図

(5) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公共下水道敷地等占用(更新・変更)許可書(様式第24号。以下「占用等許可書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(占用許可の期間)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条の規定を準用する。

(占用許可の更新)

第25条 前条に規定する占用の期間満了後も引き続き占用しようとする者は、当該期間満了の日の30日前までに占用等申請書に第23条第1項各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、同項各号に掲げる書類のうち町長が省略することができると認める書類については、この限りでない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、占用等許可書により当該申請者に通知するものとする。

(占用許可の取消しの通知)

第26条 町長は、条例第27条の規定により占用の許可条件を変更し、又は占用の許可を取り消すときは、公共下水道敷地等占用許可取消等通知書(様式第25号)により占用者に通知するものとする。

(占用の廃止)

第27条 占用者は占用期間が満了したとき又は当該占用の目的を廃止したときは、速やかに、公共下水道敷地等占用廃止届(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(玉城町下水道事業の設置等に関する条例施行規則の廃止)

2 玉城町下水道事業の設置等に関する条例施行規則(平成14年玉城町規則第29号)は廃止する。

別表第1(第15条関係)

一般家庭で地下水のみ使用者の水量算定表

(1箇月につき)

世帯構成人員

汚水量

3人まで

25m3/月

1人増につき

8m3/月を加算

付記 世帯構成人員については、毎年4月1日現在の人員とする。

別表第2(第15条関係)

一般家庭で水道水及び地下水併用使用者の水量算定表

(1箇月につき・単位 m3)

人員

用途

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

洗濯

5

8

12

15

18

21

24

27

30

33

便所

3

6

8

11

14

17

20

23

26

29

台所

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

風呂

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

洗面

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

付記

1 用途ごとに上記汚水量に2分の1を乗じ、汚水量を合計した後1立方メートル未満の端数を切り捨て算定する。

2 人員は、毎年4月1日現在の人員とする。

別表第3(第18条関係)

公共下水道使用料減免基準

減免の対象事項

減免率

1 生活保護法(昭和25年法律第144合)の規定による保護を受ける使用者

100%

2 低所得者で町長が減免する必要があると認める使用者

50%

3 その他実情に応じ町長が減額し、又は免除する必要があると認める使用者

状況に応じ町長が定める率

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玉城町公共下水道条例施行規則

令和5年1月23日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 下水道事業
沿革情報
令和5年1月23日 規則第2号