○玉城町排水設備指定工事店に関する規則

平成11年11月17日

規則第14号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 公共下水道条例第2条第5号及び農業集落排水条例第4条第4号に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 排水設備指定工事店 公共下水道条例第6条第2項及び農業集落排水条例第9条第2項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができる者として、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 公益財団法人三重県下水道公社(以下この号において「公社」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、公社の資格認定者名簿に登載され、責任技術者証を発行された者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 公共下水道条例第6条第2項及び農業集落排水条例第9条第2項で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長が指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 三重県(以下「県」という。)内に営業所があること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては、代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 工事業者(法人にあっては、代表者)が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、玉城町排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)公共下水道条例第29条第1項に規定する手数料を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票抄本、身分証明書及び経歴書

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属する責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書類

(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(6) 個人の場合は、市町村税の納税証明書

(7) 法人の場合は、法人税及び代表者の市町村税の納税証明書

(8) 前条第1項第4号及び第2項に該当しないことの誓約書

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、玉城町排水設備指定工事店証(様式第2号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに様式第3号の申請書により町長に申請して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、公共下水道事業及び農業集落排水事業に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(4) 工事は、公共下水道条例第5条及び農業集落排水条例第8条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の承認又は確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(5) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(6) 工事完了検査には、責任技術者を立ち会わせなければならない。

(7) 責任技術者が排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯させ、関係者の要求があったときは、これを提示させなければならない。

(8) 工事完了後1年以内に生じた故障等については、工事そのものに暇疵があったと認められる場合は、補償しなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関し町長からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日の属する年度から起算して、5年後の年度末までとする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、その満了の1箇月前までに玉城町排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店証を町長に返納しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに玉城町排水設備指定工事店証異動届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めるとき。

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、公共下水道事業及び農業集落排水事業に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備工事に従事する者の技術上の指導監督

(責任技術者の専属)

第12条 責任技術者が指定工事店に所属する場合は、同一期間内に2以上の指定工事店に所属することができない。

(公示及び周知)

第13条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又はその効力を一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定をしなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号又は第4号の届出を受理したとき。

2 町長は、公社が試験又は講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は講習の日時等を周知するものとする。

(事務連絡会)

第14条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催することができる。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 現に玉城町農業集落排水設備指定工事店として指定されている工事店については、この規則改正後は、玉城町排水設備指定工事店として指定されたものとみなす。

(令和元年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年1月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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玉城町排水設備指定工事店に関する規則

平成11年11月17日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)