○玉城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年1月23日

規則第1号

玉城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年玉城町規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(令和4年玉城町条例第23号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第3条 排水設備の固着箇所及び工事の実施方法については、次の各号に定めるところによる。

(1) 公共ます等に汚水を排除するための排水設備を設けるときは、公共ます等のインバート上流端及び管底高に食い違いが生じないようにするとともに、使用材料に適合した接続方法により公共ます等の内壁に突き出さないようにし、その内外面は目地を確実に仕上げるものとする。

(2) 前号の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けるものとする。

(排水設備の構造上の基準)

第4条 排水設備を設置するときは、次に定める構造基準によらなければならない。ただし、特別の理由があるときは、町長の指示を受けるものとする。

(1) 排水管 次によること。

 排水管の材料は、水質及び布設場所の状況等を考慮して定め、施工は、排水管の管材に適した方法により行うものとする。

 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上とし、公道内では当該道路管理者の指示によるものとする。

(2) 汚水ます 次によること。

 ますの形状及び構造は、内径又は内のり15センチメートル以上の円形又は角形で、かつ、堅固で耐久性のある構造とし、適切な基礎を施すこと。また、排水管の口径及び埋設の深さに応じ、清掃に支障のない大きさとする。

 排水管の起点、終点、会合点、屈曲点その他維持管理上必要な箇所に設ける。

 排水管の直線部では、排水管の内径の120倍以下の間隔で設ける。

(3) 水洗便所 水洗便所に設置する便器及び附属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を保持した構造とする。

(4) トラップ 水洗便所、洗面所、台所、浴室、洗濯場当の排水箇所には、臭気、衛生害虫等の移動を阻止することができる構造のトラップを設ける。

(5) ストレーナー 浴場、流し場当の汚水流出口には、固形物の流下を防止することができる構造のストレーナーを設ける。

(6) 阻集器 油脂類、土砂その他排水設備の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損傷するおそれがある物質を含む汚水を排除する場合は、阻集器を設ける。

(7) 通気管 排水管内に圧力差が生じるときは、通気管を設ける。

(8) その他 排水設備は、排除すべき汚水を円滑かつ速やかに流下させるとともに、耐久性があり維持管理が容易な構造とすること。

(排水設備の設置義務)

第5条 供用の開始日以降、処理区内において新たに汚水を排除しようとする土地の所有者、使用者又は占有者は、その土地の汚水を排水施設に必ず接続しなければならない。

(計画の確認)

第6条 条例第8条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、排水設備(新設、変更)計画確認申請書(様式第1号)に位置図、平面図及び排水設備工事調書(様式第2号)を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の位置図及び平面図は、次の各号の定めるところによらなければならない。

(1) 位置図には、施工地を表示すること。

(2) 平面図には、次の事項を記載すること。

 道路、敷地の境界及び排水処理施設に係る施設の位置

 建物及び炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排出する施設の位置

 排水管及び排水渠の位置、内径、延長及び勾配

 ます及びマンホールの位置

 ポンプ施設及び附帯設備等の位置

(計画の確認及び確認の取消し)

第7条 町長は、条例第8条の規定により計画を確認したときは、排水設備(新設、変更)計画確認書(様式第3号)を交付する。

2 町長は、前項の計画確認書を交付した日の属する年度内の排水設備の新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取り消すことができる。

(指定工事店)

第8条 条例第9条第2項の規定による指定工事店について必要な事項は、玉城町排水設備指定工事店に関する規則(平成11年玉城町規則第14号)で定める。

(排水設備の工事の完了届及び検査済証)

第9条 排水設備の新設等を行った者は、条例第10条1項の規定により、排水設備工事完了届(様式第4号)により町長に届け出して、その検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の完了届を受理したときは、速やかに検査を実施し、適合していると認めたときは、条例第10条第2項の規定に基づき排水設備検査済証(様式第5号)を交付する。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第11条の規定により排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止中のものを再開しようとするときは、排水処理施設使用(開始、休止、廃止、再開)(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

2 条例第12条の規定により使用者の変更の届けをしようとする者は、排水処理施設使用者変更届(様式第7号)を提出しなければならない。

3 前2項の場合において、玉城町水道事業等に関する条例(昭和50年玉城町条例第15号)第25条第1項第1号及び第2項第1号に規定する届出があったときは、当該届出をもって前2項の届け出があったものとみなすことができる。

(使用料の納期)

第11条 条例第14条第1項に規定する使用料は、使用月の翌月末までに納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(月の中途における使用料の算定)

第12条 条例第15条3項に規定する基本使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用水量は、使用開始日から次回水道検針日までの日数で按分して算定する。

(2) 前号で算定した使用水量が5立方メートルまでの基本水量は0.5月とし、5立方メートルを超えるときの基本使用料は、1.0月とする。

(3) 井戸水(地下水)を使用するときは、前条の規定による使用水量を、日割計算の方法により算定するものとし、前2号の規定を準用する。

(使用料の減免)

第13条 条例第16条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、排水処理施設使用料減免申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 使用料の減免の基準は、別表のとおりとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

排水処理施設使用料減免基準

減免の対象事項

減免率


1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける使用者

100

2 低所得者で町長が減免する必要があると認める使用者

50

3 その他実状に応じ町長が減免する必要があると認める使用者

状況に応じ町長が定める率

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玉城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年1月23日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)