○玉城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例
令和4年12月15日
条例第23号
玉城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年玉城町条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業集落における生活環境の改善を基本とし、併せて公共用水域の水質保全を図るため施設を設置する。
(施設の名称、位置及び区域)
第3条 施設の名称、処理場の位置及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 汚水 家庭生活等に起因するし尿及び雑排水をいう。
(2) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して、汚水を処理するために設けられる施設で、町が管理するものをいう。
(3) 使用者 別表第1の処理区域内に居住する世帯主若しくは建築物の占有者又は事業を営む者で、施設を使用するものをいう。
(4) 排水設備 汚水を施設に排除するために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。
(施設の使用の範囲)
第5条 使用者が、施設に排除できる排水は、汚水に限定する。
2 使用者は、雨水、泥水、工場排水その他生活環境及び施設の機能に有害となる排水を当該施設に排除してはならない。
(供用開始の公告)
第6条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日及びその区域並びにその供用の開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の設置義務)
第7条 使用者は、前条の供用開始の公告のあった日(その後、加入しようとする者は当該加入申込書を町長が受理した日)から起算して3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(排水設備の計画の確認)
第8条 使用者は、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、町長の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の工事等)
第9条 排水設備の工事は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
2 前項の指定工事店について必要な事項は、別に規則で定める。
3 指定工事店は、工事を請負う場合には、あらかじめ町長の設計審査を受けなければならない。
(排水設備の工事の検査)
第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了した日から7日以内に、その旨を町長に届け出て、その検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査に合格したときは、検査済証を交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第11条 使用者が、排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止中のものを再開しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(使用者の変更)
第12条 使用者が変更したとき、使用者を変更しようとするとき、又は使用者の氏名若しくは住所に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(新規加入)
第13条 供用開始の公告以降において新たに使用者となる場合にあっては、あらかじめ町長に新規加入の申請をし、承認を受けなければならない。
2 前項の規定により新たに使用者となる場合は、玉城町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成11年玉城町条例第11号)に定める額と同等の分担金及び排水施設の排水管から公共ますまでの工事に要する費用を負担しなければならない。
(使用料の徴収)
第14条 町長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における施設の使用について、納入通知書、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者の納付の方法により徴収する。
(使用料の算定)
第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算出した基本料金及び超過料金の合計額とする。ただし、合計額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 使用者が排除した汚水量は、次の各号に定めるところによる。
(1) 使用者が水道水のみを排除した場合は、水道の使用量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 使用者が水道水以外の井戸水(地下水)を排除した場合は、その使用水量を測定することができる機器(以下「測定機器」という。)により測定された水量とする。ただし、測定機器がないときは、別表第3により算定した水量とする。
(3) 使用者が水道水及び水道水以外の井戸水(地下水)を排除した場合は、水道の使用量に別表第4の規定により算定した水量を合算した水量とする。
3 使用者が、月の中途に施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合における基本使用料は、規則で定める。
(使用料の減免)
第16条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(雑則に関する玉城町公共下水道条例の準用規定)
第17条 玉城町公共下水道条例(令和4年玉城町条例第22号)第22条から第30条の2まで(改善命令から延滞金等まで)の規定は、雑則について準用する。この場合において、これら規定中「公共下水道」又は「公共下水道の施設」とあるものは「施設」と読み替えるものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第8条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第9条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
農業集落排水処理施設の名称等
地区名 | 処理場 | 処理区域 | |
名称 | 位置 | ||
宮古 | 宮古処理場 | 宮古2376番地 | 玉城町宮古 |
岩出・中角 | 岩出・中角処理場 | 中角字フケ1562番地 | 玉城町岩出、中角 |
三郷・昼田 | 三郷・昼田処理場 | 小社曽根字牛沖1870番地 | 玉城町小社曽根、山岡、昼田 |
別表第2(第15条関係)
使用料表(税込み)
(1箇月につき)
汚水量区分 | 金額 | |
基本料金 | 10m3まで | 1,018.9円 |
超過料金 | 11m3から35m3まで | 103.1円/m3 |
36m3から50m3まで | 166.4円/m3 | |
51m3以上 | 229.6円/m3 |
別表第3(第15条関係)
汚水量算定表
(1箇月につき)
世帯構成人員 | 汚水量 |
3人まで | 25m3/月 |
1人増につき | 8m3/月を加算 |
付記 人数割りについては、毎年4月1日現在の人数とする。
別表第4(第15条関係)
汚水量算定表
(1箇月につき・単位 m3)
人員 用途 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 |
洗濯 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
便所 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
台所 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
風呂 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
洗面 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
付記
1 上水道と井戸水(地下水)を併用の場合は、用途ごとに上記汚水量を2分の1に減量し、汚水量を合計後1m3未満の端数は切り捨てる。
2 人数割りについては、毎年4月1日現在の人数とする。