○玉城町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成11年6月29日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条の規定に基づき、玉城町が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の費用に係る分担金の徴収に関する事項について定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域内に居住する世帯の世帯主(同居の世帯主を除く。)若しくは建築物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。)又は事業を営むもので当該事業により利益を受けるものをいう。

(分担金の徴収)

第3条 事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。

2 前項の規定により受益者が分担する分担金の額は、別表に定める分担金の額とする。ただし、算定額の合計が1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(賦課対象受益者の決定)

第4条 町長は、事業を開始した場合には、分担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 町長は、受益者に遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を通知しなければならない。

2 分担金は一括納付とするが、受益者が分割納付を申し出たときは3箇年を限度に分割することができる。ただし、分割納付については、玉城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(令和4年玉城町条例第23号)第6条に規定する供用の開始日以降、新たに受益者となる者には認めない。

(延滞金等)

第6条 町長は、分担金の徴収について督促状を発した場合においては、町税条例(昭和30年玉城町条例第27号)の規定を適用し、延滞金を徴収することができる。

(分担金徴収の延期等)

第7条 町長は、天災その他特別の事由がある場合に限り、分担金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部を減免することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱)

第8条 第4条の規定による公告の日又は第5条第1項の規定による賦課の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は従前の受益者の地位を承継するものとする。

(処分等の承継に対する効力)

第9条 この条例の規定による処分その他の行為は、工作物の所有権を有する者の承継人に対してもその効力を有する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

受益者の分担金の額(税込み)

区分

分担金の額(税込み)

第3条に規定する分担金の額(税込み)

1宅地(公共ます1個)当たり

152,777円

共同住宅等

1宅地当たりの額に次の金額を加算する。

入居できる戸数に10,186円を乗じた額

玉城町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成11年6月29日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)