○玉城町の条例の用字、用語、形式等の整備に関する特別措置条例

平成29年12月19日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際現に効力を有する玉城町の条例(以下「既存の条例」という。)の内容、効力等に変更の生じない限度において、用字、用語、形式等を整備することに関し必要な事項を定めるものとする。

(整備の措置)

第2条 既存の条例の用字、用語、形式等を統一した表現に整備するための措置については、次に定めるところによる。

(1) 用字及び用語の表現は、次に掲げる基準に基づき改める。

 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)

 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(2) 句読点は、国の法令の例により改める。

(3) 語句の表現は、関連する法令の表現と整合するように改める。

(4) 条、表、様式等の形式は、一定の基準に適合するように改める。

(その他の整備)

第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例中の用字、用語、形式等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容、効力等に影響を及ぼさない範囲内において整備する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年玉城町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉城町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

3 玉城町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年玉城町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉城町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正)

4 玉城町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年玉城町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉城町農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)

5 玉城町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成11年玉城町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉城町介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の一部改正)

6 玉城町介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成2年玉城町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉城町下水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

7 玉城町下水道事業の設置等に関する条例(平成14年玉城町条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉城町例規集の改版に伴う条例の整備に関する特別措置条例等の廃止)

8 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 玉城町例規集の改版に伴う条例の整備に関する特別措置条例(平成5年玉城町条例第19号)

(2) 固定資産税の納期の特例に関する条例(平成6年玉城町条例第1号)

(3) 玉城町農業労働力調整協議会条例(昭和38年玉城町条例第22号)

(4) 玉城町下水道事業に地方公営企業法の一部を適用する条例(平成9年玉城町条例第8号)

玉城町の条例の用字、用語、形式等の整備に関する特別措置条例

平成29年12月19日 条例第13号

(平成29年12月19日施行)