○委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月23日

条例第5号

(報酬)

第1条 委員会の委員、非常勤の委員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他非常勤の職員(以下「委員等」という。)の報酬は、別に条例で定めるものを除き、別表のとおりとする。

2 前項の報酬は、次の区分により支給する。

(1) 日額をもって定めるものは、執務日数に応じてその時々

(2) 月額をもって定めるものは、毎月末日

(3) 年額をもって定めるものは、9月及び3月の各末日。ただし、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の能率給は3月の末日

(4) 選挙の回数をもって定めるものについては、その選挙の終了したとき。

3 前項に定めるもののほか、委員等に支給する報酬については、一般職の職員に支給する給料の例による。

(費用弁償)

第2条 委員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、委員等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第121条の規定に基づき、委員会の委員長等が説明員として議長の出席要求に応じ、本会議又は委員会に出席したときは、費用弁償として日額3,000円を支給する。

(重複給与の調整)

第3条 一般職の職員が委員等を兼ねるときは、その兼ねる職の職員として受けるべき報酬は、それぞれ定額の範囲内において町長が定める。

2 議会の議員が議員として委員等を兼ねるときは、その兼ねる職の委員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、監査委員として受けるべき報酬は除く。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

附則(昭和33年条例第9号)

この条例は、昭和 年 月 日から施行する。

附則(昭和35年条例第4号)

この条例は、昭和 年 月 日から施行する。

附則(昭和36年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年条例第8号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附則(昭和38年条例第6号)

この条例は、昭和 年 月 日から施行する。

附則(昭和39年条例第9号)

この条例は、昭和 年 月 日から施行する。

附則(昭和40年条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和41年条例第16号)

この条例は、昭和 年 月 日から施行する。

附則(昭和42年条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和43年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和46年条例第5号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 委員会の委員等の報酬および費用弁償の特例に関する条例(昭和38年玉城町条例第23号)は、廃止する。

附則(昭和46年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年条例第5号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 度会郡公平委員会委員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和43年玉城町条例第14号)は、廃止する。

附則(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

附則(昭和51年条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和57年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和62年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附則(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成7年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成7年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成8年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成9年条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第27号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成17年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第1条の規定による改正後の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成29年条例第13号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

区分

報酬の額円

旅費の額

教育委員会の委員

委員

年額

183,700

玉城町職員の旅費に関する条例(昭和31年玉城町条例第8号)に規定する旅費額

選挙管理委員会の委員

委員長

日額

6,900

〃

委員

6,600

農業委員会の委員


年額

基本給 91,800

能率給 702,924

以内で、町長が別に定める額

〃

農業委員会の農地利用最適化推進委員


年額

基本給 91,800

能率給 702,924

以内で、町長が別に定める額

〃

監査委員

識見者

年額

290,000

〃

議会選出

187,000

固定資産評価審査委員会の委員

委員長

日額

6,100

〃

委員

5,900

都市計画審議会の委員


日額

5,900

〃

社会教育委員兼公民館運営審議会の委員


年額

17,000

〃

国民健康保険運営協議会の委員

委員長

日額

6,100

〃

委員

5,900

介護認定審査会の委員

委員長

日額

23,600

〃

委員

20,400

障害者給付認定審査会の委員

委員長

日額

23,600

〃

委員

20,400

特別職報酬等審議会の委員


日額

6,100

〃

交通安全対策協議会の委員


日額

5,900

〃

防災会議の委員


日額

5,900

〃

玉城町行財政改革審議会の委員


日額

6,100

〃

総合計画審議会の委員


日額

6,100

〃

町営住宅入居者選考委員会の委員


日額

5,900

〃

文化財調査委員会の委員


日額

5,900

〃

開票管理者及び選挙長

選挙1回につき

12,200

〃

投票管理者

〃

14,500

〃

期日前投票管理者


日額

12,800

〃

投票立会人

選挙1回につき

12,400

〃

期日前投票立会人


日額

10,900

〃

開票立会人及び選挙立会人

選挙1回につき

10,100

〃

産業医


年額

388,800

〃

学校医

内科

年額224,000円に児童及び生徒1人につき年額200円を加算した額

〃

眼科

児童及び生徒1人につき年額300円

〃

耳鼻咽喉科

児童及び生徒1人につき年額520円

〃

学校歯科医

年額224,000円に児童及び生徒1人につき年額200円を加算した額

〃

学校薬剤師


年額

150,000

〃

保育所医

年額82,600円に健診1回当たり園児1人につき200円を加算した額

〃

保育所歯科医

年額82,600円に健診1回当たり園児1人につき200円を加算した額

〃

スポーツ推進委員


日額

5,900

〃

学校評議員


年額

12,000

〃

人権施策審議会委員


日額

5,900

〃

情報公開・個人情報保護審査会委員


日額

10,000


行政不服審査会委員


日額

10,000


その他

日額5,800円で町長が定める額

玉城町職員の旅費に関する条例に規定する旅費額

委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月23日 条例第5号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和31年12月23日 条例第5号
◇ 昭和33年7月15日 条例第9号
◇ 昭和35年3月23日 条例第4号
◇ 昭和36年3月16日 条例第6号
◇ 昭和37年3月19日 条例第8号
◇ 昭和38年3月18日 条例第6号
◇ 昭和39年3月26日 条例第9号
◇ 昭和40年3月29日 条例第5号
◇ 昭和41年10月11日 条例第16号
◇ 昭和42年3月28日 条例第6号
◇ 昭和43年3月29日 条例第5号
◇ 昭和43年9月28日 条例第17号
◇ 昭和44年3月29日 条例第5号
◇ 昭和45年3月31日 条例第4号
◇ 昭和45年3月31日 条例第5号
◇ 昭和46年3月25日 条例第5号
◇ 昭和46年6月24日 条例第22号
◇ 昭和47年3月30日 条例第5号
◇ 昭和48年3月30日 条例第5号
◇ 昭和49年3月30日 条例第4号
◇ 昭和49年7月4日 条例第16号
◇ 昭和50年4月1日 条例第6号
◇ 昭和50年9月5日 条例第25号
◇ 昭和51年3月25日 条例第5号
◇ 昭和52年3月25日 条例第5号
◇ 昭和53年5月31日 条例第10号
◇ 昭和53年7月12日 条例第14号
◇ 昭和54年3月28日 条例第3号
◇ 昭和55年3月25日 条例第2号
◇ 昭和56年3月30日 条例第5号
◇ 昭和57年3月29日 条例第2号
◇ 昭和57年10月1日 条例第15号
◇ 昭和59年3月27日 条例第2号
◇ 昭和60年3月25日 条例第3号
◇ 昭和61年3月24日 条例第2号
◇ 昭和62年3月26日 条例第3号
◇ 昭和62年9月7日 条例第24号
◇ 平成2年3月22日 条例第4号
◇ 平成3年3月22日 条例第3号
◇ 平成4年3月25日 条例第3号
◇ 平成5年3月25日 条例第4号
◇ 平成6年6月24日 条例第6号
◇ 平成7年3月23日 条例第3号
◇ 平成7年7月22日 条例第12号
◇ 平成8年6月25日 条例第11号
◇ 平成9年3月28日 条例第12号
◇ 平成10年6月24日 条例第12号
◇ 平成12年3月21日 条例第10号
◇ 平成13年3月19日 条例第10号
◇ 平成13年6月21日 条例第20号
◇ 平成14年3月6日 条例第12号
◇ 平成16年3月16日 条例第6号
◇ 平成17年3月16日 条例第8号
◇ 平成17年9月27日 条例第27号
◇ 平成17年12月15日 条例第31号
◇ 平成18年3月14日 条例第3号
◇ 平成18年6月23日 条例第15号
◇ 平成19年3月15日 条例第6号
◇ 平成19年6月14日 条例第12号
◇ 平成21年3月16日 条例第2号
◇ 平成23年12月20日 条例第12号
◇ 平成24年3月19日 条例第13号
◇ 平成25年3月18日 条例第7号
◇ 平成26年3月14日 条例第2号
◇ 平成26年6月18日 条例第10号
◇ 平成27年3月20日 条例第3号
◇ 平成28年3月17日 条例第3号
◇ 平成28年6月14日 条例第20号
◇ 平成29年3月16日 条例第4号
◇ 平成29年12月19日 条例第13号
◇ 平成31年3月18日 条例第4号
◇ 令和元年9月6日 条例第25号
◇ 令和7年6月20日 条例第19号