○玉城町介護老人保健施設事業の設置等に関する条例

平成2年3月22日

条例第13号

(介護老人保健施設事業の設置)

第1条 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な介護保健施設サービスを提供し、家庭への復帰を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号)第94条の規定に基づき、玉城町介護老人保健施設事業(以下「老健施設事業」という。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、老健施設事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 老健施設事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 老健施設事業が運営する玉城町介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 玉城町介護老人保健施設「ケアハイツ玉城」

(2) 位置 玉城町佐田881番地

3 老健施設の入所者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 65歳以上の者で介護が必要なもの

(2) 40歳以上64歳以下の者で歳をとることで発症する病気(脳血管疾患、糖尿病性神経障害等政令で定められているもの)によって介護が必要なもの

4 入所者及び通所者の定員は、次のとおりとする。

(1) 入所定員 51人(内、短期入所は6人)

(2) 通所定員 27人

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない老健施設事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により老健施設事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 老健施設事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が700万円以上のもの及び法律上町の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 町長は、老健施設事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、老健施設事業の経営状況を明らかにするため町長が必要があると認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(利用料及び手数料)

第8条 入所者等が負担する利用料及び手数料は、別表のとおりとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年4月1日以降に支払うべき、平成16年3月31日までの利用料は、なお従前の例による。

(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

介護老人保健施設利用料及び手数料

利用料

施設において必要な費用は、規則において定める。

諸証明手数料

1件

玉城町手数料徴収条例(平成12年玉城町条例第2号)第2条第1項第33号に準じる。

玉城町介護老人保健施設事業の設置等に関する条例

平成2年3月22日 条例第13号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 老人保健施設事業
沿革情報
平成2年3月22日 条例第13号
平成8年3月25日 条例第5号
平成9年3月28日 条例第21号
平成12年3月21日 条例第7号
平成12年3月21日 条例第19号
平成13年3月19日 条例第17号
平成16年3月16日 条例第12号
平成18年6月23日 条例第24号
平成29年12月19日 条例第13号
令和2年3月16日 条例第11号
令和3年6月17日 条例第18号