○玉城町建設工事検査規則
平成27年4月1日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 検査の通則(第7条―第14条)
第3章 完成検査(第15条―第18条)
第4章 出来高部分検査(第19条・第20条)
第5章 中間検査(第21条)
第6章 雑則(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定める場合を除くほか、町が行う工事の検査について必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、調査、設計及び製造をいう。
(2) 検査員 会計管理者の補助組織設置規則(平成19年玉城町規則第1号)に規定する会計管理者及び町長が工事の検査業務に従事することを命じた者をいう。
(3) 課長 工事を施工する玉城町行政組織条例(平成14年玉城町条例第17号)及び玉城町教育委員会事務局組織規則(昭和62年玉城町教育委員会規則第1号)に規定する課の長をいう。
(4) 監督員 工事を監督する職員をいう。
(5) 受注者 玉城町建設工事執行規則(昭和30年玉城町規則第7号)及び玉城町建設工事請負規程(昭和30年玉城町訓令第2号)の規定により工事の請負について町と契約を締結した者をいう。
(検査)
第3条 工事に係る完成検査及び出来高部分検査は、全て検査員が行うものとする。
2 検査員は、工事の施工途中において必要により中間検査を行うことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、検査に関する事務の一部を町長が別に定める者に委託することができる。
(検査の執行)
第5条 会計管理者以外の検査員は、会計管理者の承認を受けて検査に従事するものとする。
(検査の判定)
第6条 検査員は、工事の検査を行う場合は、あらかじめ検査の対象となる工事の内容、契約事項、仕様書等を熟知しておかなければならない。
2 検査員は、厳正に検査を行い、合格又は不合格の判定をしなければならない。
第2章 検査の通則
(検査命令等)
第7条 検査員は、検査を行う場合は、監督員を通じて受注者に通知するものとする。
(検査の立会い)
第8条 受注者又はその代理人並びに監督員及び課長の命じた者は、検査に立ち会い、検査員の指示に従わなければならない。
(検査の手続)
第9条 課長は、検査員による工事の検査を受けようとする場合は、検査要求書(様式第1号)又は口頭により検査員に要求しなければならない。
2 町長は、工事完成報告書又は出来高部分検査要求書を受理した場合は受理した日から14日以内に、委託業務完成報告書を受理した場合は受理した日から10日以内に検査しなければならない。
3 受注者は、中間検査を受けようとする場合は、中間検査要求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(検査の方法等)
第11条 検査員の行う検査の方法及び基準は、別に定める。
2 検査員は、別に定める採点基準により完成検査及び出来高部分検査の評定を行わなければならない。
3 受注者は、前2項に規定する検査の方法及び採点基準について、異議を申し立てることができない。
(再検査)
第13条 受注者は、前条に規定する命令を受けた場合は、その命令する期間内に手直し工事又は補正工事を完成しなければならない。
2 検査員は、測量、調査又は設計(以下「測量等」という。)に係る検査を完了した場合は、復命書に別に定める設計業務等成績調書を添えて、速やかに、復命しなければならない。
第3章 完成検査
(出来形検査)
第15条 完成検査は、契約書、仕様書、設計書及び図面(以下「契約書等」という。)に基づき工事の出来形の適否、工事の進捗状況等を現地において検査しなければならない。
2 検査員は、前項の検査をする場合は、特に規格、品質、数量等を測定検査し、その出来形が契約書等に適合しているか否かを確認しなければならない。
3 検査員は、測量等に係る検査をする場合は、前2項の規定にかかわらず、別に定める検査要領に基づき検査しなければならない。
(書類判定)
第16条 検査員は、地中又は水中等外部に現れない工事で、その適否の判定が困難な場合は、監督員から工事施行の状況を聴くとともに記録、写真、資料その他の関係書類に基づいて判定するものとする。
(破壊検査)
第17条 検査員は、必要があると認めた場合は、破壊検査又は特殊検査を行い、出来形の適否を検査するものとする。この場合において、破壊検査のための破壊は、必要最小限に留めなければならない。
(貸与品及び支給材料の状況把握)
第18条 検査員は、検査に係る工事について、貸与品又は支給材料がある場合は、関係書類に基づきその保管、使用、返納等の状況を把握し、その適否を判定しなければならない。
第4章 出来高部分検査
(出来高部分検査)
第19条 出来高部分検査は、工事の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合において、その出来高を確認するために行うもので、完成検査の重複執行を妨げない。
(出来高部分検査の方法)
第20条 出来高部分検査の方法については、前章の規定を準用する。
第5章 中間検査
(中間検査)
第21条 検査員は、第10条第3項の規定による中間検査要求書の提出があった場合は、工事の施行途中において、その出来高部分について検査をしなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、検査員は、必要があると認める場合は、工事の施行途中において、中間検査をすることができる。
第6章 雑則
(検査のための調査等)
第22条 検査員は、工事現場に立ち入り、受注者及びその使用人又は監督員等に対し、口頭若しくは書面により説明を求め、質問し、又は必要な書類を提示し、若しくは提出させることができる。
(文書の経由)
第23条 工事の検査に係る通知又は提出書類は、全て課長を経由しなければならない。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後に締結された契約に係る工事について適用し、同日前に締結された契約に係る工事については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第13号 削除
様式第14号 削除