○会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月31日

規則第1号

(室の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。

(職員)

第2条 室に室長を置き、係長その他の職員を置くことができる。

2 会計管理者は、室長を兼務する。

3 前項の職員は町長が命じる。

(分掌事務)

第3条 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公金の出納に関すること。

(2) 小切手の振出に関すること。

(3) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管に関すること。

(5) 決算の調製及び報告に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 指定金融機関に関すること。

(8) 工事検査に関すること。

(9) 現金、物品及び財産の記録管理に関すること。

(10) 税外収入金の収納記録に関すること。

(11) 出納検査に関すること。

(12) 給与、議員報酬、報酬及び報償の支払に関連する事務に関すること。

(令2規則13・一部改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月31日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月31日 規則第1号
平成27年12月16日 規則第15号
平成31年1月23日 規則第4号
令和2年3月23日 規則第13号