○玉城町建設工事執行規則

昭和30年8月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 町が町費で執行する建設工事については、法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(工事執行の方法)

第2条 工事執行の方法は、直営又は請負とする。ただし、直営で執行する場合においても、一部を請負に付することができる。

2 請負で執行する場合には、分割し、又は分離して執行することができる。

(直営工事)

第3条 次に掲げる場合においては、直営で執行するものとする。

(1) 工事の目的又は性質により特に直営とする必要があると認めるとき。

(2) 緊急施行を要するため請負契約を締結するいとまのないとき、その他請負契約を締結することができないとき。

(3) その他請負契約に付することが不適当と認められるとき。

2 直営工事の執行については、別に定める。

(一般競争入札)

第4条 請負で執行しようとするときは、法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、一般競争入札によるものとする。この場合において、必要があるときは、入札者の資格を制限することができる。

2 一般競争入札による場合は、入札の期日前に、次に掲げる見積期間をおいて広報、新聞紙、掲示その他の方法をもって、必要な事項を公告するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、5日以内に限りその期間を短縮することができる。

(1) 工事1件の価格が5,000万円未満のものについては、10日以上

(2) 工事1件の価格が5,000万円以上のものについては、15日以上

(指名競争入札)

第5条 指名競争入札による場合は、3人以上を指名するものとする。

2 前項の入札者に対する必要事項の通知の期日については、前条第2項の規定を準用する。ただし、工事1件の価格が500万円未満のものについては、1日以上とする。

(入札参加の禁止)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その後2年間入札に加わらせないことができる。これを代理人、支配人その他の責任ある使用人として使用する者についても同様とする。

(1) 契約の履行に際し、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し不正の行為をした者

(2) 一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に際し、不当に価格をせり上げる目的をもって連合した者

(3) 競争入札に加入することを妨害し又は落札者が契約を結ぶこと若しくは履行することを妨害した者

(4) 検査又は監督に際し係員の職務執行を妨げた者

(5) 正当の理由がないのに契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約に際し代理人、支配人その他の責任ある使用人として使用する者

(随意契約)

第7条 随意契約による場合は、2人以上に見積書を提出させるものとする。

(入札書)

第8条 入札書は、別に定める様式によって作成の上封書とし、入札保証金その他必要な書類を同封して、表皮に「何工事請負入札書在中」と明記しなければならない。

2 入札書を郵送するときは、書留郵便によらなければならない。

3 入札書は引き換え、変更又は取消しをすることができない。

(入札保証金)

第9条 入札保証金は、入札金額の100分の5以上に相当する額とし、次の各号の一に掲げるものによらなければならない。ただし、第4号の有価証券による場合においては、前月の市場価格の10分の8として計算する。

(1) 町保管金納付済書

(2) 国債証券

(3) 地方債証券

(4) あらかじめ町長の承認を得たその他の有価証券

2 入札保証金は、次に掲げる場合においては、減免することがある。

(1) 指名競争入札による場合

(2) 受注者が工事の請負契約の履行に関する損害保険契約を締結した場合

(予定価格及び制限価格)

第10条 町長は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設ける必要があるときは、予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲内でこれを定め、予定価格調書に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。

2 前項の規定は、指名競争入札において準用する。この場合において、同項中「第167条の10第2項」とあるのは、「第167条の13において準用する令第167条の10第2項」と読み替える。

3 予定価格及び第13条に規定する制限価格は、予め封書にして、開札の場所におくものとする。ただし、町長が別に定める競争入札に係る予定価格にあっては封書にすること及び開札場所を置くことを要しない。

(開札)

第11条 開札は予め定めた場所及び日時に、その入札事務に関係のない職員立会の上で行う。

2 入札者は、開札に際して参観を求めることができる。

(入札の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) この規則又は町長の定める入札条件に違反したとき。

(2) 入札者又はその代理人が2以上の入札をしたとき。

(3) 入札者が協定したとき、その他入札について不正の行為があったとき。

(落札者の決定)

第13条 町長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。ただし、設計付入札の場合には、設計及び入札価格によって落札者を決定する。

2 町長は、令第167条の9、令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

(再度の入札)

第14条 開札の結果、落札者がないときは、直ちに又は第4条第2項の見積期間を短縮して、再度の入札をすることができる。

(入札保証金の帰属)

第15条 入札が終了したときは、直ちに入札保証金を返還する。ただし、落札者に対しては、契約締結と同時に返還する。

2 第12条第3号に規定する行為があったときは、次条第2項の規定により落札者がその権利を失ったときは、その入札者の入札保証金は町に帰属する。

(契約締結の時期)

第16条 落札者は、第13条第2項の通知を受けた日から5日以内に契約を締結して契約書又は請書を提出しなければならない。

2 落札者が前項の期間内に請負契約を締結しないときは、その権利を失う。

(請負契約書及び請書)

第17条 請負契約書及び請書の様式は、別に定める。

2 請負契約書又は請書には、工事設計内訳書、仕様書、図面及び次条に規定する契約保証金を添えなければならない。

3 町長は、前項の工事設計内訳書、仕様書及び図面の様式を指定することができる。

4 第2項の工事設計内訳書には、労働者の数及び費用の内訳を記載しないものとする。

(契約保証金)

第18条 契約保証金は、請負代金額の100分の10以上に相当する額とする。ただし、次に掲げる場合においては、減免することができる。

(1) 指名競争入札又は随意契約により請負契約を締結する場合

(2) 受注者が第20条第1項第2号の保証人を立てた場合

(3) 受注者が工事の請負契約の履行に関する損害保険契約を締結した場合

2 前項に規定するもののほか、第9条第1項の規定は、契約保証金に準用する。

3 入札保証金は、契約保証金の一部に充てることができる。

4 契約締結後において請負代金額が増減されても、契約保証金の額を増減しないことができる。

(契約保証金の帰属)

第19条 契約保証金は、第42条第4項に規定する完成認定書を交付したとき又は第51条第1項若しくは第52条第1項の規定によって契約を解除したときに返還する。ただし、第47条の規定による瑕疵担保義務の終了まで、その全部又は一部を留保することができる。

2 第50条第1項の規定によって契約を解除した場合においては、契約保証金は町に帰属する。

(契約保証人)

第20条 契約において第45条第1項の規定による前金払の定めをした場合には、受注者は次の各号のいずれかに該当するものについてあらかじめ町長の承認を得た保証人を立て、若しくは町長の適当と認める担保を提供し、又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証を受けなければならない。

(1) 受注者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人

(2) 受注者に代わって自らその工事を完成することを保証する他の建設業者

2 受注者が前項の保証人を立てず、若しくは担保を提供せず、又は保証を受けないときは、契約の定めにかかわらず前金払をしない。

(着工及び工事施工区域の引渡し)

第21条 着工及び工事施工区域の引渡しの日は、契約書又は請書提出の日とする。ただし、町長が必要があると認めた場合は、別に定めることができる。

(工事の施工)

第22条 受注者は、請負契約書又は請書、設計書、仕様書及び図面に基づき、その請負代金額をもって所定の工期内に、その工事を完成しなければならない。

2 設計書、仕様書及び図面に示されていないもの又はこれらについての疑義があるときは、町長と受注者(以下「双方」という。)が協議して定める。ただし、軽微なものについては、町長又は第27条の監督員の指示に従うものとする。

3 前項の協議又は指示を経ないで施工したときは、町長又は監督員は、受注者にその改造を求めることができる。

(権利義務の譲渡等)

第23条 請負契約の締結によって生ずる権利又は義務は、町長の承認を得なければ第三者に譲渡し、又は承継させることができない。

2 請負契約の目的物又は工事現場に搬入した検査済工事用材料は、町長の承認を得なければ第三者に売却し、若しくは貸与し、又は抵当権その他担保の目的に供することができない。

(一括委任又は一括下請負)

第24条 受注者は、請負契約の履行について、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(下請負者の変更)

第25条 受注者は、下請負者を決定したときは、直ちに町長に通知しなければならない。

2 町長は、受注者に対して、工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負者の変更を求めることができる。

(特許権等の使用)

第26条 工事の施工に特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、受注者はその使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、町長がその施行方法を指定し、設計書又は仕様書に特許権その他第三者の権利の対象であることが明示されていない場合は、町長は受注者に対しその使用に関して要した費用を支払うものとする。

(監督員)

第27条 町長は、受注者の工事施工について監督員を選定する。

2 監督員は、請負契約書又は請書、設計書、仕様書及び図面に基づいて次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 工事の施工に立会い又は次条の現場代理人に対して指示を与えること。

(2) 監督に必要な細部設計図若しくは原寸図等を作成し、又は受注者の作成する細部設計図若しくは原寸図等を検査し、承認を与えること。

(3) その他工事の完成に必要な監督を行うこと。

3 監督員は、次条の主任技術者又は受注者の現場代理人、使用人若しくは労務者について、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者又は暴行、強迫その他不穏の行為等があり、若しくは監督員の指図に従わない者があるときは、事由を明示して受注者にその交替を求めることができる。

(現場代理人及び主任技術者)

第28条 受注者は、現場代理人及び工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の規定による主任技術者を定めて、町長に通知しなければならない。

2 前項の現場代理人と主任技術者とは、兼ねることができる。

3 受注者又は現場代理人は、工事現場に常駐して監督員の監督又は指示に従い工事現場の取締り及び工事についての一切の事項を処理しなければならない。

(材料の品質検査等)

第29条 工事に使用する材料について、品質又は品等が明かでないものについては、それぞれ中等のものとする。

2 工事に使用する材料は、全て使用前に監督員の検査又は町長の指定する検査に合格したものでなければならない。

3 監督員は、受注者から前項の検査を求められたときは、直ちにこれに応じ、又は所要の処置をとらなければならない。

4 第2項の検査を行うために直接必要な経費は、受注者の負担とする。

5 検査の結果不合格と決定した材料については、受注者は監督員の指示に従って遅滞なく引き取らなければならない。

6 受注者は、監督員の承認を得なければ、工事現場に搬入した検査済材料を持ち出すことができない。

7 第1項の工事用材料のほか、火薬、仮設用材料その他の工事施工に必要な資材が著しく不適当であることが判明した場合には、町長は必要な指示をすることができる。

(現存の材料等)

第30条 既に工事現場にある材料を使用することを設計書又は仕様書中に定めてある場合においては、請負契約の締結と同時に前条第2項の検査に合格したものとみなし、不足又は損失のあるときは受注者の負担とする。

2 前項の規定は、現存の工作物を充当する場合に準用する。

(材料の調合等)

第31条 受注者は、材料のうち調合を要するものについては、監督員の立会いを得て調合した上でなければ使用することができない。ただし、適当と認めるものについては、見本検査をもって代えることができる。

2 受注者は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することのできない工事を施工するときは、特に監督員立会いの上でしなければならない。

3 受注者が、前2項の規定に違反した場合には、町長はその部分について撤去を求め、改めて施工させることができる。この場合の費用は、受注者の負担とする。

4 監督員は、受注者から第1項及び第2項の規定による立会い又は見本検査を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第32条 貸与品及び支給材料の品名、数量、品質、規格及び引渡場所は、設計書又は仕様書によるものとし、その引渡時期は双方協議の上定める。

2 受注者が貸与品又は支給材料を受領したときは、遅滞なく借用書又は受領書を町長に提出しなければならない。

3 監督員は、貸与品又は支給資料につき、受注者立会いの上で検査するものとする。この場合において、受注者は、その品質又は規格が使用に適当でないと認めたときは、直ちに監督員に申し出なければならない。

4 受注者が、前項の規定により申し出たにもかかわらず、監督員がその使用を要求し、そのために受注者に損害を生じたときは、第39条ただし書の規定を準用する。

5 町長の都合により貸与品又は支給材料の数量、品質、規格、引渡時期及び引渡場所等について相当の変更をする場合は、第35条後段の規定を準用する。

6 使用済の貸与品又は工事の完成、変更若しくは請負契約の解除によって不用となった支給材料があるときは、受注者は直ちにこれを返還しなければならない。

7 受注者は、貸与品及び支給材料を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。故意又は過失によってこれらのものを滅失し、若しくは毀損し、又はその返還ができなくなったときは、町長の指定する期間内に代品を納め、又は原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

8 支給材料の使用方法又は残存材料の処置が設計書、仕様書又は図面に明示されていないときは、町長の指示に従うものとする。

(改造義務)

第33条 工事の施行が設計書、仕様書又は図面に適合しないために監督員がその改造を求めたときは、受注者はこれに従わなければならない。ただし、このために請負代金額を増し、又は工期を延長することはできない。

(図面と現場の不一致)

第34条 工事の施行に当たり図面と工事現場の状態とが一致しないとき、設計書、仕様書又は図面に誤り若しくは脱漏があるとき又は地盤等につき予期することのできない状態が発見されたときは、受注者は直ちに監督員に申し出て、その指示を受けなければならない。

(工事の変更、中止等)

第35条 町長は、必要と認めるときは、工事の内容若しくは工期を変更し、又は工事を一時中止若しくはこれを打ち切ることができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、町長はその損害を賠償するものとし、賠償額は双方協議して定める。

(受注者の請求による工期の延長)

第36条 受注者は、工事に支障を及ぼす天候の不良その他その責めに帰することができない事由又は正当な理由により、工期内に工事を完成することができないときは、町長に対して遅滞なくその事由を付して工期の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は双方協議して定めるものとする。

(経済情勢の激変に伴う契約内容の変更)

第37条 工期内に異常の事由の発生に基づく経済情勢の激変により、請負代金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、町長は請負代金額又は工事の内容を変更することができる。

(災害防止等)

第38条 受注者は、災害防止等のため必要と認めるときは、臨時の処置をとらなければならない。この場合において、受注者は、あらかじめ監督員の意見を求めなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

2 前項の場合において、受注者は、そのとった処置について滞なく監督員に通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施行上緊急やむを得ないときは、受注者に対して所要の臨機の処置をとることを求めることができる。この場合において、受注者は、これに応じなければならない。

4 第1項及び前項の処置に要した経費のうち、請負代金額に含めることが不適当と認める部分については、町長が負担する。

(一般的損害)

第39条 工事目的物の引渡し前に工事目的物又は工事用材料について生じた損害その他工事施工に関して生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、町長の責めに帰する事由による場合の損害については、この限りでない。

(第三者の損害)

第40条 受注者は、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、町長の責めに帰する事由による場合のほか、その賠償の責めを負わなければならない。

(天災その他不可抗力による損害)

第41条 天災その他不可抗力により、工事の既済部分又は工事現場に搬入した検査済工事材料に関して損害を生じたときは、受注者は事実発生後遅滞なくその状況を町長に通知しなければならない。

(検査及び引渡し)

第42条 受注者は、工事が完成したときは、工事完成報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の通知を受けたときは、その日から14日以内に検査を行う。この場合において、検査の日時は、あらかじめ受注者に通知する。

3 受注者は、前項の検査に立ち会わなければならない。検査に立ち会わないときは、検査又はその結果について異議の申立てをすることができない。

4 検査に合格したときは、受注者に完成認定書を交付し、次条の規定により請負代金の支払を完了すると同時にその引渡しを受ける。

5 検査に合格しないときは、受注者は定められた期間内にこれを補修し、又は改造し、第1項から第3項までの規定に準じて町長の検査を受けなければならない。

(請負代金の支払)

第43条 受注者は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、所定の手続に従って請負代金の支払を請求しなければならない。

2 町長は、前項の支払請求があったときは、その日から40日以内に支払うものとする。

(部分使用)

第44条 町長は、工事の一部が完成した場合において、その部分の検査をして合格と認めたときは、その合格部分の全部又は一部を受注者の同意を得て使用することができる。

2 町長は、工事の未完成の部分についても、受注者の同意を得て使用することができる。

3 前2項の場合において、町長はその使用部分について保管の責めを負い、その使用によって受注者に損害を及ぼしたときは、双方の協議により定める損害額を賠償するものとする。

(前金払)

第45条 町長は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条第1項の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事並びに工事の設計、調査、測量及び監理に要する経費について、次に定める金額の範囲内で、前金払の契約を締結することができる。ただし、財源の未確定又は歳計現金の保有状況等によりこれを減額することができる。

(1) 工事にあっては、その工事の請負代金額が1件500万円以上のもので、当該請負代金額の10分の4を超えない範囲の額

(2) 工事の設計、調査、測量及び監理にあっては、その業務委託料が1件500万円以上のもので、当該業務委託料の10分の3を超えない範囲の額

2 前項第1号の工事であって、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、前項第1号の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払の額は、契約金額の10分の2を超えない範囲の額とする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものをとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前金払を受けようとする者は、請負契約締結後速やかに保証事業法第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社との間に前払金の保証について保証契約を締結した保証証書の正本を町長に提出しなければならない。設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。

4 前金払の支払の時期は、町長が請求を受けた日から14日以内とする。

(部分払)

第46条 受注者は、工事完成前に出来形部分(現場にある検査済材料を含む。以下同じ。)に対する請負代金相当額の10分の9以内の部分払いを請求することができる。ただし、この請求は、町長があらかじめ必要があると認めた場合のほかは、毎月1回を超えることができない。

2 前項の請求があったときは、町長は遅滞なく検査を行い、その結果を受注者に通知する。

3 部分払いの時期は、前項の検査に合格した部分に対する受注者からの所定の請求のあった日から14日以内とする。

4 前金払の支払を受けている場合においては、本条の規定による支払額は、別表により算出した額とする。

(瑕疵担保)

第47条 受注者は、第42条に規定する引渡しの日から1年間、工事目的物の瑕疵を補修し、又はその瑕疵によって生じた滅失若しくは毀損に対して損害を賠償しなければならない。ただし、この期間は、石造、土造、煉瓦造、金属造、コンクリート造及びこれらに類するものによる建物その他土地の工作物若しくは地盤の瑕疵又はこれによる滅失若しくは毀損については2年とする。

(遅延利息)

第48条 町長の責めに帰する事由によって第43条の規定による請負代金の支払が遅れた場合には、町長に対して、年9.85パーセントの割で遅延利息の支払を請求することができる。ただし、遅延利息の額について特に定めがない限りその額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(検査の遅延)

第49条 町長がその責めに帰する事由により、第42条第2項の規定に定める期間内に検査をしないときは、その期間を過ぎた日から検査をした日までの期間の日数は、第43条第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとし、その遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、受注者はその超えた日数について、前条の規定により、町長に対して遅延利息の支払を請求することができる。

(受注者の責めに帰する事由による町長の解除権)

第50条 町長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、請負契約を解除することができる。

(1) 第24条又は第33条の規定に違反したとき。

(2) 前号のほか、受注者が契約に違反し、そのために契約の目的を達することができないとき。

(3) 受注者が第52条第1項の規定に違反して契約の解除を申し出たとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、工事の出来形部分で検査に合格したものは町に帰属し、町長はその部分について、双方の協議により定める額を支払うものとする。

3 第45条の規定による前金払の支払があるときは、前項の規定による支払額と前金額とを差し引き精算するものとし、前金額に残額があるときは、受注者は前金払の支払を受けた日から返還の日までその残額につき年9.85パーセントの割で計算した利息を付して返還しなければならない。この場合には、第48条ただし書の規定を準用する。

4 第1項の規定により契約を解除した場合において、町長が損害を受けたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。その賠償額は、双方の協議によって定める。

5 受注者が第20条第1項第1号の保証人を立てた場合おいて、受注者が第3項の規定による前金の残額の返還又はその利息の支払をすることができないときは、保証人は受注者に代わってこれを返還し、又は支払わなければならない。

6 受注者が第20条第1項第2号の保証人を立てた場合において、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は保証人に対し工事の完成をなすべきことを請求することができる。

(1) 第24条又は第33条の規定に違反したとき。

(2) 前号のほか、受注者が契約に違反し、そのために契約の目的を達することができないとき。

7 前項の請求があったときは、保証人は第23条第1項の規定にかかわらず、この契約に基づく権利及び義務を承継するものとする。

(町長の一般的解除権)

第51条 町長は、工事が完成しない間は、前条第1項の場合のほか、必要のある場合には契約を解除することができる。

2 前条第2項第3項及び第5項の規定は、利息に関するものを除き、前項の規定によって契約を解除した場合に準用する。

3 第1項の規定により契約を解除した場合には、町長はこれによって生じた損害を賠償するものとする。その損害額は双方協議して定める。

(受注者の解除権)

第52条 第35条の規定によって工事を変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき又は工事中止の期間が工期の3分の1以上に達したときは、受注者は契約を解除することができる。

2 第50条第2項第3項及び前条第3項の規定は、利息に関するものを除き、前項の規定によって契約を解除した場合に準用する。

(受注者の工事中止)

第53条 受注者は、町長が第45条又は第46条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、工事を中止することができる。この場合において、受注者は遅滞なくその事由を付して町長に通知しなければならない。

2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、第35条後段の規定を準用する。

(契約解除による物件の引取)

第54条 契約を解除した場合において、受注者は割当証明書及び割当品で未使用のものがあるときは、町長に返還し、町長が引渡しを受けない物件があるときは、双方協議の上定めた期間内に引き取り、その他原状に復しなければならない。

(準用)

第55条 工事に要する物件の購入、借入、製造又は動力供給の契約で必要と認めるものについては、この規則を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、道路法(昭和27年法律第180号)施行の日から適用する。

2 この規則適用の際、現に締結中の契約(入札手続中のものも含む。)については、なお従前の例による。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月8日から適用する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第46条関係)

第46条第4項による支払額の計算式

(1) (出来形部分の設計額/設計総額)≦2/3の場合

支払額=請負代金額×(出来形部分の設計額/設計総額)×P-前金支払額×(出来形部分の設計額/設計総額)×1.5

(2) (出来形部分の設計額/設計総額)>2/3の場合

支払額=請負代金額×(出来形部分の設計額/設計総額)×P-前金支払額

ただし、P=第46条第1項の規定による部分払率<9/10

玉城町建設工事執行規則

昭和30年8月1日 規則第7号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和30年8月1日 規則第7号
昭和60年10月9日 規則第7号
平成16年11月5日 規則第15号
平成19年3月31日 規則第2号
平成21年5月20日 規則第9号
平成24年6月1日 規則第10号
平成26年3月14日 規則第5号
平成29年7月20日 規則第7号
令和2年3月16日 規則第6号
令和5年9月25日 規則第21号