○玉城町教育委員会事務局組織規則

昭和62年8月11日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織並びに事務分掌及び職制その他必要な事項を定めるものとする。

(事務局の名称等)

第2条 教育委員会の事務局は、玉城町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)と称する。

2 事務局は、本庁及び出先機関をもって組織する。

3 臨時又は特別の事務については、この規則に定めるもののほか、臨時に出張所その他の組織又は職員を指定して処理させることができる。

(事務局の組織)

第3条 事務局に次の係を置く。

ア 教育総務係

イ 生涯教育係

(参事、事務局長、事務局長補佐、主幹、係長、主査及び主任)

第4条 事務局に事務局長、係長を置き、必要があるときは、参事、事務局長補佐、主幹、主査及び主任を置くことができる。

2 参事は、教育長の命を受けて、教育委員会の重要施策に関する事務を掌理する。

3 事務局長は、教育長の補佐として、教育行政の基本的施策及び重要方針を決定し、事務局、教育委員会の所管する学校及び教育機関の運営を円滑に行うよう努めるため、全町的な広い視野を持って職務に当たり、行政運営の首脳幹部として上司を補佐し、所管業務の円滑な執行に努めるため、自身に与えられた権限を最大に生かし、責任を持って職務に当たり、その職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 教育長の命を受け、所管業務を統括すること。

(2) 課長会議に出席し、議題の審議決定に参画するとともに、教育長を補佐すること。

(3) 町教育行政の基本方針に基づき、所管業務の目標及び実施方針等を設定して、計画的に執行すること。

(4) 上司に報告及び情報提供を行うこと。特に、事務局長責任で完結しない事項についての報告は迅速に行うこと。

(5) 事務局内の管理業務(組織、文書、予算、決算、監査、人事等)を統括処理し、事務局員、臨時的任用職員及び嘱託職員を指揮監督して事務局内の適正な運営に努め、所管業務の効率的な執行を図ること。

(6) 事務局内で処理した業務の処理内容について責任を持つこと。

(7) 事務局員の能力開発(研修)に努め、士気の高揚を図り、併せて服務規律の管理を行うこと。

(8) 事務局内の連絡調整に努めること。

(9) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。

4 事務局長補佐は、所管業務の直接遂行者として上司を補佐し、所管業務の能率的、効果的な処理に努め、その職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所管業務を遂行すること。

(2) 町教育行政の基本方針、教育委員会の方針に基づき、所掌事務の実施計画を設定して、適切な進行管理を図ること。

(3) 係内で処理した業務の処理内容について責任を持つこと。

(4) 上司に報告及び情報提供を行うこと。

(5) 係相互間の連絡調整に努めること。

(6) 業務遂行を通じて係員の実務指導に当たるとともに、職員相互間の協調に努めること。

(7) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。

5 主幹、係長及び主査は、所管業務の直接遂行者として上司を補佐し、所管業務の正確かつ迅速な処理に当たり、その職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所管業務を遂行すること。

(2) 所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に明示するとともに、その計画の遂行に努めること。

(3) 上司に報告及び情報提供を行うこと。

(4) 係相互間の連絡調整に努めること。

6 主任は、所掌事務を正確かつ迅速に遂行し、その職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所掌事務の処理計画に基づき、所掌事務を遂行すること。

(2) 上司に報告及び情報提供を行うこと。

(事務局の事務分掌)

第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 教育総務係

 教育委員会の会議に関する事務処理に関すること。

 教育委員会の所管に係る予算編成及び執行に関すること。

 学校及びその他の教育施設の設置及び管理に関すること。

 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

 事務局及び教育機関の職員の人事記録その他人事に関すること。

 教育行政の総合企画及び連絡調整に関すること。

 教育に係る表彰及び式典に関すること。

 教育委員会の規則等の制定又は改廃に関すること。

 教育委員会の公印の制定及び管理に関すること。

 教育に係る調査及び統計に関すること。

 公文書の収発、編集及び保存に関すること。

 教職員その他教育関係職員の研修、厚生及び福利に関すること。

 学齢児童・生徒の就学、入学及び転学に関すること。

 学校の組織編成に関すること。

 教科用図書その他教材に関すること。

 就学指導及び教育相談に関すること。

 就学奨励及び就学援助に関すること。

 学校保健に関すること。

 学校給食に関すること。

 学校施設台帳及び備品台帳の調製に関すること。

 人権教育に関すること。

 その他学事に関すること。

(2) 生涯教育係

 社会教育の振興に関すること。

 社会教育委員に関すること。

 公民館その他社会教育施設の管理及び運営に関すること。

 各種講座の運営及び奨励に関すること。

 図書館に関すること。

 青少年健全育成に関すること。

 社会体育の振興に関すること。

 スポーツ推進委員に関すること。

 社会体育関係団体の育成に関すること。

 スポーツ少年団の育成及び指導に関すること。

 体育施設の管理及び運営に関すること。

 文化の振興に関すること。

 国際交流及び他地域との交流に関すること。

 文化関係諸団体の指導及び援助に関すること。

 文化財保護に関すること。

 文化財調査委員会に関すること。

 伝統文化の保存及び継承に関すること。

 郷土資料館及び奥書院の管理に及び運営に関すること。

 町史編纂に関すること。

 文化行政に関すること。

 その他生涯教育、社会教育、社会体育及び文化行政に関すること。

(会計年度任用職員)

第6条 事務局は、必要に応じ、会計年度任用職員を置くことができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 玉城町教育委員会事務局組織規程(昭和30年玉城町教育委員会規則第5号)及び玉城町教育委員会事務局職員に関する規則(昭和41年玉城町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成10年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年9月1日から適用する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の玉城町教育委員会事務局組織規則第4条第2項の規定は適用せず、改正前の玉城町教育委員会事務局組織規則第4条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

玉城町教育委員会事務局組織規則

昭和62年8月11日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年8月11日 教育委員会規則第1号
平成5年12月1日 教育委員会規則第1号
平成6年7月11日 教育委員会規則第2号
平成10年9月11日 教育委員会規則第3号
平成14年7月31日 教育委員会規則第5号
平成19年3月29日 教育委員会規則第1号
平成24年1月11日 教育委員会規則第1号
平成27年4月1日 教育委員会規則第7号
令和3年3月29日 教育委員会規則第2号