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玉城町

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水道の手続き

給水装置の使用者が変わるとき

上下水道課へ「給水装置使用者異動届」を提出してください

水道の使用を開栓・閉栓したいとき

上下水道課へ「上水道給水装置開栓・閉栓申請書」(手数料各500円)を提出してください。

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、玉城町においては水道供給契約の条件等を定めた「玉城町水道事業の設置等に関する条例」と「玉城町水道事業分担金徴収条例」の条項がこの定型約款に当たるものとなります。
 
 

次のリンク先からご確認いただくことが出来ます。

 

納付書の送付先を変更したいとき

上下水道課へ「納付書等送付先異動届」を提出してください。

水道料金を支払うとき

水道料金は使用量による従量料金と口径別基本料金で計算します。
お支払い方法は納付書を役場出納室または納付書裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストアへお持ちいただくか、金融機関での口座振替、又はクレジットカードでお支払いいただけます。

口座振替を希望されるときは「口座振替依頼書」を提出してください。また、クレジットカードでのお支払いを希望されるときは「クレジットカード支払い申込書」を提出してください。

宅地内で漏水しているが場所がわからない

上下水道課へご連絡ください。平日(8:30~17:00)で都合のよい日時をお聞かせいただき、立会いのうえ探査(調査)をいたします。

道路等の漏水を発見したとき

道路などの水道管から漏水を発見した場合は上下水道課へお知らせください。

給水装置を新設・増設変更したいとき

上下水道課へ町指定工事事業者を通じて「給水装置申請書PDFファイル(273KB)」を提出してください。

メーター設置場所の変更及び高さを調整したいとき

必ず町指定工事事業者を通じて、上下水道課へ連絡し協議してください。

消火訓練で消火栓を使用するとき

使用する1週間前までに上下水道課へ「消火栓使用許可申請書」を提出してください。

水道管や蛇口が壊れたとき

宅地内の水道管や蛇口が壊れたときは、まずメーターボックス内の止水栓を右に回して水を止めてください。
メーターから本管側で自然発生した漏水は町で修理しますので上下水道課までご連絡ください。メーターから宅地側は直接、町指定工事事業者に修理を依頼してください。(修理の費用はご負担ください。)

水道と井戸を併用して使っているとき

井戸水と水道の水が最後まで合流することのないようにしてください。バルブ等を使って切り分けることはしないでください。

玉城町水道事業指定工事事業者一覧表PDFファイル(225KB)

お問い合わせ

上下水道課

電話:0596-58-8207

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