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玉城町

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水道の手続き

給水装置の使用者が変わるとき

上下水道課へ「給水装置使用者異動届」を提出してください

水道の使用を開栓・閉栓したいとき

上下水道課へ「上水道給水装置開栓・閉栓申請書」(手数料各500円)を提出してください。

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、玉城町においては水道供給契約の条件等を定めた「玉城町水道事業の設置等に関する条例」と「玉城町水道事業分担金徴収条例」の条項がこの定型約款に当たるものとなります。
 
 

次のリンク先からご確認いただくことができます。

 

納付書の送付先を変更したいとき

上下水道課へ「納付書等送付先異動届」を提出してください。

水道料金を支払うとき

水道料金は使用量による従量料金と口径別基本料金で計算します。
お支払い方法は納付書を役場出納室または納付書裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストアへお持ちいただくか、金融機関での口座振替、又はクレジットカードでお支払いいただけます。

口座振替を希望されるときは「口座振替依頼書」を提出してください。また、クレジットカードでのお支払いを希望されるときは「クレジットカード支払い申込書」を提出してください。

漏水が疑われるまたは漏水を発見したとき

上水道の管理区分について New

配水管より分岐した、給水管から先(給水管、止水栓、水道メーター、水抜栓、給水栓など)の器具を総称して「給水装置」と呼びます。

水道メーター(量水器)以外の給水装置は、すべて利用者ご自身の費用で設置をした個人の財産であり、利用者ご自身で管理していただくこととなります。

 

宅地内の漏水発見方法 New

敷地内の全ての蛇口を閉めて、水道メーターのパイロット(水道を使用すると回転する銀色の部分)が回っていれば漏水の可能性があります。

少量の漏水でも想像以上の水量になりますので、定期的な確認を心掛けてください。

宅地内での漏水が疑われる場合 New

お近くの町指定給水装置工事事業者(水道工事店)PDFファイル(196KB)に連絡して漏水箇所の特定および修理の依頼をしてください。

なお、宅地内での漏水で、発見後直ちに修理するなどの要件を満たした場合、申請をすると水道料金の一部が軽減される場合があります。詳しくは上下水道課へお問合せください。

漏水箇所が道路の場合 New

お手数ですが、上下水道課 (電話58-8207)へご連絡ください。

道路での漏水の場合には緊急で復旧工事を行いますので、その際に関係する水道管を断水する場合があります。(断水をする場合は関係するご家庭にその旨をお知らせをいたします。)

ご不便をおかけしますが、復旧までご理解とご協力をお願いします。

※近所の家は水が出るのに自分の家だけ出ない場合は宅地内での漏水が考えられます。町指定給水装置工事事業者(水道工事店)PDFファイル(196KB) へお問合せ下さい。

給水装置を新設・増設変更したいとき

上下水道課へ町指定工事事業者を通じて「給水装置申請書PDFファイル(109KB)」を提出してください。

メーター設置場所の変更及び高さを調整したいとき

必ず町指定工事事業者を通じて、上下水道課へ連絡し協議してください。

消火訓練で消火栓を使用するとき

使用する1週間前までに上下水道課へ「消火栓使用許可申請書」を提出してください。

水道と井戸を併用して使っているとき

井戸水と水道の水が最後まで合流することのないようにしてください。バルブ等を使って切り分けることはしないでください。
 

お問い合わせ

上下水道課

電話:0596-58-8207

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