○玉城町水道事業の設置等に関する条例

昭和50年4月1日

条例第15号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため玉城町水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、玉城町の全区域内並びに多気郡明和町大字新茶屋、大字明星乙及び伊勢市小俣町湯田のそれぞれ一部の区域とする。

3 給水人口は、16,400人とする。

4 1日最大給水量は、9,550立方メートルとする。

5 水源地の位置は、玉城町山岡地内とする。

(管理者)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、水道事業に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月31日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要があると認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできる限り速やかにこれを提出しなければならない。

(給水装置の定義)

第9条 この条例において「給水装置」とは、需用者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第10条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の新設等の申込み)

第11条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(新設等の費用負担)

第12条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去について、分水栓以下の工事に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第13条 給水装置工事は、管理者又は管理者が水道法第16条の2第1項の規定により指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第13条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、水道法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第14条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 工事監督費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第15条 給水装置工事に要する費用は、申込者の負担とする。

2 前項の工事を管理者が施行するときは、設計により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 工事予納金は、竣工後精算し、過不足があるときは、還付し、又は追徴する。

(給水装置所有権の移転の時期)

第16条 管理者が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置工事の工事費が完納になったときとし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費未納の場合の措置)

第17条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納付しないときは、管理者はその給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は管理者にその損害額を弁償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第18条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

(給水の原則)

第19条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、管理者は、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町はその責めを負わない。

(給水の申込み)

第20条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところによりあらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第21条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき又は町において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要があると認める者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第23条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与及び保管)

第24条 メーターは、管理者が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸付し、及び保管させる。ただし、水道使用者等の希望により、又は管理者が別に定める者に対しては、メーターの貸与をしない。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第25条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめたとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に公設消火栓及び私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更のあったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 管理人に変更があったとき、またその住所に変更があったとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

3 前項第2号の届出を怠り、これを承継した者は、これに付随する一切の権利及び義務を共に承継したものとする。

(消火栓の使用)

第26条 消火栓(私設消火栓を含む。以下同じ。)は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第27条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第28条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(料金の支払義務)

第29条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納付について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第30条 料金は、別表第1に定める基本料金と従量料金との合計とする。ただし、合計額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第31条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定める日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない事由があるとき、又は定例日が町の休日に当たるときは、管理者は定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 料金を調定した後その料金に増減を生じたときは、次回徴収の料金によりこれを増減する。

(使用水量及び用途)

第32条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共同給水装置により水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第33条 月の中途においてその用途に変更があったときの料金は、その使用日数の多い用途の料率を適用して算出する。

2 基本料金は、開栓中は水の使用の有無にかかわらず、これを徴収する。

第34条 削除

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第35条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第36条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。

(手数料)

第37条 手数料は、別表第2のとおりとし、申込者から、申込みの際これを徴収する。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第38条 管理者は、公益上その他特別の理由があるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(給水装置の検査等)

第39条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第40条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令336号)第6条に規定する構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者に対する給水を停止することができる。ただし、水道法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第14条の工事費、第27条の修繕費、第30条の料金又は第37条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第31条の使用水量の計量又は第39条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第42条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないとき。

(貯水槽水道に関する町の責務)

第43条 管理者は、貯水槽水道(水道法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道設置者の責務)

第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(水道法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、同法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(過料)

第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第11条の承認を受けないで給水装置を新設し、改造し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、メーターの設置、使用水量の計量、給水装置の検査又は料金等納付義務を履行しないことによる給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正行為をした者

(料金等を免れた者に対する過料)

第47条 詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(罰金)

第48条 この条例に違反し、みだりに配水管から給水の設備を設けて給水の行為をなした者は、1万円以下の罰金に処する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、玉城町簡易水道事業給水条例(昭和44年玉城町条例第9号)の規定により設置した田丸簡易水道、長更簡易水道及び小社曽根簡易水道、日向飲料水供給施設並びに上玉川飲料水供給施設は、この条例による水道事業の給水管を連結した日からそれぞれこの条例を適用する。

(昭和52年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第23号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第15号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉城町水道事業の設置等に関する条例の規定は、令和元年5月分の料金から適用し、平成31年4月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第33号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第30条関係)

料金表(税込み)

種別

給水管の口径

基本料金(1箇月につき)

従量料金(1m3当り)

専用栓

13mm

509.3円

1m3~35m3 102.3円

36m3~50m3 152.9円

51m3以上 183.7円

20mm

1,018.6円

25mm

1,630.2円

30mm

2,445.3円

40mm

4,482.5円

50mm

7,537.2円

75mm

16,908.1円

100mm

33,815.1円

臨時用栓

専用栓と同じ

1m3以上 183.7円

私設消火栓

1栓1回10分ごとに1,120.9円(10分未満は10分とする。)

付記 臨時用とは、工事その他の理由により臨時的に使用するものをいう。

別表第2(第37条関係)

手数料表

種別

内容

金額

備考

施設消火栓の消防演習立会手数料

1日につき

委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年玉城町条例第5号)に定める別表その他の日額とする。

時間を単位として立会いをした場合は、時間単位で徴収する。

開栓手数料

1箇所1回

上欄の10分の1とし、100円未満は切捨て

 

閉栓手数料

1箇所1回

諸証明手数料

1件

玉城町手数料徴収条例(平成12年玉城町条例第2号)第2条第1項第33号に準じる。

 

指定給水装置工事事業者の登録手数料

1件

14,000円


指定給水装置工事事業者の指定更新手数料

1件

7,000円


設計審査手数料

1件

1,000円

 

工事検査手数料

1件

1,000円

 

玉城町水道事業の設置等に関する条例

昭和50年4月1日 条例第15号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第15号
昭和52年10月7日 条例第31号
昭和53年3月25日 条例第3号
昭和54年3月28日 条例第14号
昭和54年9月5日 条例第23号
昭和55年10月3日 条例第16号
昭和57年9月30日 条例第25号
昭和58年9月6日 条例第15号
昭和62年3月26日 条例第10号
昭和63年3月24日 条例第7号
平成10年3月11日 条例第5号
平成12年3月21日 条例第6号
平成12年3月21日 条例第7号
平成12年3月21日 条例第18号
平成13年3月19日 条例第5号
平成14年6月24日 条例第20号
平成15年3月20日 条例第8号
平成19年3月15日 条例第4号
平成31年3月18日 条例第12号
平成31年4月24日 条例第19号
令和元年9月6日 条例第33号
令和2年3月16日 条例第9号
令和3年3月18日 条例第11号
令和3年9月24日 条例第21号