○玉城町水道事業分担金徴収条例
昭和50年4月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 町が行う水道事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、徴収する分担金に関し必要な事項は、この条例に定めるところによる。
(分担金の徴収等)
第2条 分担金の額は、1件につき次表に定める分担金の額とする。ただし、合計額が1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
給水管の径 | 分担金の額 |
13ミリメートル | 61,111円 |
20ミリメートル | 91,667円 |
25ミリメートル | 162,963円 |
30ミリメートル | 325,926円 |
40ミリメートル | 611,111円 |
50ミリメートル | 916,667円 |
75ミリメートル | 2,291,667円 |
100ミリメートル | 4,583,333円 |
2 分担金は、給水工事新設申込者から徴収する。
3 徴収した分担金は、給水をやめても返還しない。
4 給水管の径が増径となる給水装置工事の場合は、既設の給水管の径に相当する分担金の額と増径により新たに契約する給水管の径に相当する分担金の額との差額を増径分に対する分担金として追加徴収する。
5 申込みにより管径30ミリメートル以上で配水管の取替を伴うものについては、管理者の定める工事費を加算する。
(徴収の時期)
第3条 前条第1項の分担金は、給水工事の申込みを受けたときに徴収する。
(徴収の延期)
第4条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を延期することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 玉城町水道事業の設置に関する条例附則第1条に定める日の前日までに田丸・小社曽根・長更簡易水道並びに日向・上玉川飲料水供給施設より給水を受けているものについては、分担金の徴収をしない。
3 第2条の分担金について(給水管の径13m/mに限る。)別に定める期間内に新設申込みをしたものについては、この条例の定めにかかわらず1戸1箇所につき23,149円とする。ただし、当該給水工事費が23,149円を超えるものについては、超過した金額の2分の1を追加徴収をする。
附則(平成12年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第13号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。