選挙・議会
選挙権
満18歳以上の日本国民であれば衆議院議員、および参議院議員選挙の選挙権があります。(ただし、地方公共団体(県市町村)の議会の議員、及び長の選挙権は満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上市町村区域内に住所を有する者となります。)
選挙人名簿の登録
選挙権があっても引き続き3ヶ月以上、住民基本台帳に記録され、かつ「選挙人名簿」に名前が登録されていなければ投票することはできません。
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は選挙管理委員会で次の期間を除き閲覧できます。
(選挙期日の公示(告示)の日から選挙の期日後5日に当たる日まで)
投票
各選挙の投票は、指定された投票所で投票してください。投票日に都合が悪い方は、期日前投票、不在者投票ができます。
○不在者投票をされる場合は、こちらの請求書を提出してください。
(入場券が届いておりましたら、そちらも一緒に提出してください。)
- 不在者投票宣誓書・請求書 (Excel(42KB)) (PDF(97KB))
選挙公営制度(公費負担)について
お問い合わせ
選挙管理委員会(総務防災課内)
電話:0596-58-8200