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玉城町

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選挙公営制度(公費負担)について

制度概要

選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
町村の選挙における立候補環境改善を図るため、令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されました。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
 

選挙公営の対象と限度額

(1)選挙運動用自動車の使用

公費負担
上限単価
限度額
1.一般乗用旅客自動車運送業者との契約(ハイヤー契約)
選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日について1台に限る)
64,500円/日
322,500円
(64,500円×5日)
2.その他の契約
(個別契約)
(1)自動車の借入れ契約
選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日について1台に限る)
16,100円/日
80,500円
(16,100円×5日)
(2)燃料の供給契約
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金
7,700円/日
38,500円
(7,700円×5日)
(3)運転手の雇用契約
選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日において1人に限る)
12,500円/日
62,500円
(12,500円×5日)

(2)選挙運動用ビラの作成

選挙種別
上限枚数(A)
上限単価(B)
限度額(A×B)
町長選挙 5,000枚 7円73銭/枚 38,650円
町議会議員選挙
1,600枚
7円73銭/枚
12,368円

(3)選挙運動用ポスターの作成

選挙種別
上限枚数(A)
上限単価(B)
限度額(A×B)
町長選挙
41枚
※ポスター掲示場数
8,255円/枚
(541円31銭×ポスター掲示場数+316,250円)÷掲示場数
338,455円
町議会議員選挙

対象となる候補者

この選挙公営制度においては、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。
選挙の種類
供託金の額
供託物の没収点
町長選挙 50万円 有効投票の総数×10分の1
町議会議員選挙
15万円
(有効投票の総数÷議員定数)×10分の1 
 

対象となる期間

立候補の届出のあった日から、選挙期日の前日まで(選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります。
 

※無投票となった場合

  • 選挙運動用自動車の使用は、告示日1日分の使用に係る金額のみ対象となります。
  • 選挙運動用のビラの作成、選挙運動用ポスターの作成については、投票の有無にかかわらず、限度額の範囲内の作成費が対象となります。
 

留意事項

  • 候補者と契約業者等の間で、有償契約を締結する必要があります。※契約締結は、立候補届出前でも構いません。
  • いずれの公費も町から候補者に支払われるものではありません。有償契約を締結した業者等からの請求に基づき、町が業者等に直接支払います。
  • いずれの公費も限度額が定額で支払われるのではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用のみが公費から支払われます。

その他の公費負担制度

選挙運動用通常はがきの交付

「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常はがきは、郵便局にて無料で差し出すことができます。
選挙種別
上限枚数
町長選挙 2,500枚
町議会議員選挙
800枚

選挙公報の発行

選挙公報とは立候補者の氏名、経歴、政見などを掲載した文書で、町選挙管理委員会が発行します。

お問い合わせ

選挙管理委員会(総務防災課内)

電話:0596-58-8200

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