農地法等の手続きについて
農地法等の手続きについて
農地等の売買等は許可が必要です(農地法第3条)
耕作等のために、農地や採草放牧地(以下「農地等」といいます。)を売買したり貸し借りなどをしようとする場合は、事前に農業委員会の許可が必要です。許可を受けないで行った売買等の取引行為は効力が生じません。
農業経営基盤強化促進法による農用地の売買・賃借
効率的で安定的かつ農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用集積等、農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講じることを目的とした法律です。
この法律に基づき、農用地を売買したり貸し借りをしようとする場合は、要件や手続きなどを事前に農業委員会事務局までお問合せください。
※農地法上の許可は不要となります。
農地等を相続した場合は届出が必要です(農地法第3条の3)
相続等により農地等を取得した場合は、農業委員会にその旨届出する必要があります。
農地等を転用する場合は許可または届出が必要です(農地法第4・5条)
農地転用とは、農地等を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の用地にすることです。農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良な農地等を確保し、併せて計画的な土地利用を進めていくことを目的としています。
農地等の所有者自らが転用を行おうとする時や、転用目的に農地等を売買したり貸し借りをしようとする時には、事前に農業委員会の許可が必要です。許可等を受けないで行った売買等の取引行為は効力が生じません。
転用許可については、事前に許可基準に基づき許可見込みを確認する必要がありますので、事前に農業委員会事務局にご相談ください。
農地法第4条の許可
- 自己の農地等を転用する場合に農地法第4条の規定に基づく許可を受ける必要があります。
例)自己の所有している田に家を建てる場合
農地法第5条の許可
- 農地等の売買や賃貸などを行い、農地転用をする場合に、農地法第5条の規定に基づく許可を受ける必要があります。この場合に、転用許可を得ていないと売買等の効力が発生しないため、登記ができません。
例)他人の所有する田を購入または賃借し、その土地を資材置場として使用する場合
無断転用には厳しい罰則(農地法第64条)
無断転用したものは、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処することとされています。
また、現状回復命令に違反したものは、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。
農地の貸し借りをやめる場合は手続が必要です(農地法第18条)
農地等の貸し借りを契約期間中にやめる場合は、農地法第18条第6項により農業委員会へ合意解約した旨の通知をしなければならないことになっています。
また、農地法により契約した貸借は、期間満了となっても当事者が解約の意思表示をしない限りは、その契約は引き続き従前と同じ条件で貸借が継続することになっていますが、期間は定めのないものとなります。
許可申請書の受付
農地法に基づく農地等の売買・貸借などの権利移動(3条)、また転用(4条または5条)に関する許可申請、農業経営基盤強化促進法による農地の貸借の受付締切は下記のリンク先でご確認ください。
締切日の時点で、原則申請書類一式がすべて整っている場合のみ申請を受理いたしますので、書類の提出の前に、その内容について農業委員会で確認しておくことをお勧めいたします。
毎月総会で審査を行います。総会で問題なしと認められた場合、総会後許可を執り行うことになります。
お問い合わせ
産業振興課
電話:0596-58-8204