メニューをスキップします

玉城町

だれもが安心して、元気に暮らせるまち ふるさと玉城

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

色変更

ホーム > 暮らしのガイド > 各種証明書・手続き > 申請書ダウンロード > 産業

産業

農地法等の手続き

農地法第3条に関する申請書・添付書類等

農地法第4条に関する申請書

農地法第5条に関する申請書

農地法3条・4条・5条、農地転用許可に関する申請書添付書類等

非農地証明願に関する申請書

農地法第3条・4条・5条に関する申請書

賃貸借の契約に関する様式

賃貸借の合意解約の様式

相続などに関する届出書

 

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

  • 玉城町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、玉城町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる目的で策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
  • 先端設備等導入計画に基づき取得する設備については、固定資産税の特例や金融支援を受けることができます。
  • 先端設備等を導入する前に「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要がありますので、ご留意ください。

■生産性向上特別措置法の概要

 生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

■玉城町の導入促進基本計画

• 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること

• 対象地域:町内全域

• 対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業 ※売電を目的とする太陽光発電設備については対象外

• 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から2年間(令和5年4月1日~令和7年3月31日)

• 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

■中小企業者・経営革新等支援機関向け参考資料

 先端設備等導入計画の認定対象等については、当町の導入促進基本計画のほか、中小企業庁のホームページをご覧ください。

 

半島振興対策実施地域における租税特別措置

平成25年度税制改正により、半島地域において従来措置されてきた国税にかかる租税特別措置(工業用機械等の特別償却)が大きく見直されました。

玉城町では、「半島の振興を促進するための玉城町における産業の振興に関する計画」を策定し、半島振興対策実施地域の地区指定を受けたことにより、平成25年4月1日以降に町内で行われた設備投資について新たな租税の特別措置が適用されるようになりました。

【租税特別措置を活用するための手続き】
事業者には、平成25年4月1日以降の設備投資の内容が「産業の振興に関する計画」に適合したものかどうかを、税務申告前に玉城町指定の様式により確認申請を行っていただきます。適合が確認できた場合には町から確認書を発行します。事業者は、確認書を税務申告の書類に添付した上で税務申告を行ってください。

※会社案内(パンフレット等)を添付してください。
※登記現在事項証明書または定款の写しを添付してください。

 

新産業創出支援事業補助金

玉城町では、新たな製品開発や新産業の創出に取り組む優れた技術を持つ中小製造業者またはその団体の育成を支援するため、「新産業創出支援事業補助金」制度を平成24年度から設けました。
この制度は、新製品・新技術等の研究開発に要する経費に対し、その一部を補助するものです。

お問い合わせ

産業振興課

電話:0596-58-8204

この情報はお役に立ちましたか?

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。

質問:このページの情報は役に立ちましたか。

質問:このページは見つけやすかったですか。

質問:このページの内容はわかりやすかったですか。

このページをプリントします

ページの先頭へ