○玉城町学習塾奨学金支給規則
令和5年3月23日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、玉城町奨学金支給条例(令和5年玉城町条例第3号。以下「条例」という。)の理念の下に、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は高等専門学校(以下「高等学校等」という)の受験を目標にしている玉城中学校生徒及び、町内在住で高等学校等に在学している生徒のうち、経済的理由で授業の補習又は進学指導を受ける学習塾(以下「学習塾」という。)に行くことができない者に学習塾費用の一部を給付型奨学金(以下「奨学金」という。)で援助し、有能な社会人を育成することを目的とする。
(選考委員会)
第2条 玉城町奨学金支給条例施行規則(令和5年玉城町教委規則第2号。以下「施行規則」という。)同様に選考委員会を置くが、選考委員会の運営のほか、奨学生の選考、奨学金の支給、奨学金支給停止等について施行規則に準じる。
(支給額等)
第3条 奨学金の支給額は、1人月額2万円以内、年額24万円以内とし、必要に応じ支給額を変更することができる。
(申込資格)
第4条 奨学金の申込資格は、玉城町に生活本拠を有する学校教育法第16条に定める保護者(以下「保護者」という。)の子であって、玉城中学校に在籍する若しくは、在籍する高等学校等(以下「在籍校」という。)に通学する次の各号に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 経済的理由により学習塾費用の援助を必要とする者
(2) 町内や近隣市町の学習塾に通いたい、又は通っている者
(3) 玉城中学校又は在籍校で諸証明を発行してもらえる者
2 保護者は、一家の生計を立てている成年で身元確実なものでなければならない。また、玉城町町税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(令和4年玉城町告示)に規定する特定滞納者に該当しない者とする。
(1) 「わたしの目標」と題した作文(800字程度にまとめたもの)
(2) 保護者等の推薦書(様式第1号)
(3) 既に学習塾に通っている場合、支払いがわかるもの(領収書や通帳の写しなど)
(選考及び通知)
第6条 選考会の選考方法や通知等は、施行規則に準じる。
(宣誓書及び保護者等)
第7条 採用決定通知を受理した者(以下「奨学生」という。)は、宣誓書(様式第2号)を教育委員会へ提出する。
(奨学金の支給額と開始)
第8条 奨学金は、学習塾に入塾した日の属する月から開始する。また、既に学習塾に通っている奨学生は、採用年度の4月から開始する。
(奨学金の支給月と支給期間)
第9条 奨学生は、毎年3名以内で決定する。支給期間は奨学生が18歳に達した年度末までとし、最長5年間とする。
2 奨学金の支給は、原則として奨学生が通う学習塾へ直接行うが、学習塾等の事情で行えない場合は、奨学生の保護者と相談し決定する。
3 支給を受けた奨学金は、返還の義務を有しない。
(奨学金の停止と返還)
第10条 奨学生が次の各号に該当する場合又は、該当するに至った日の属する月から以降の奨学金の支給を停止する。
(1) 死亡したとき
(2) 学習塾を辞めたとき
(3) 学業成績又は性行が著しく不良で、退学や留年したとき
(4) 心身の故障により修学が見込めないと判断したとき
(5) 各種報告が無いとき
(6) その他、選考会が不適当と認めた場合
2 奨学生が虚偽による不正な奨学金支給を受けたことが判明した場合には、支給額を返還しなければならない。
(学業成績等の報告)
第11条 奨学生は、毎年度末に学業成績の写しを本会宛てに奨学生年度末報告書(様式第3号)により提出しなければならない。
(1) 転校、転籍したとき
(2) 学習塾を変更したとき
(3) 奨学生や保護者等の身分、住所、その他の重要事項に異動があったとき
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、奨学金の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。