○玉城町奨学金支給条例

令和5年3月16日

条例第3号

玉城町奨学金支給条例(令和元年玉城町条例第36号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める中学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は、高等専門学校(以下「学校等」という。)に在学する学生又は生徒が、経済的理由により就学や修学、進学が困難になる者に対して奨学金を支給することにより、将来この地域を支え、社会に貢献する有用な人材を育成することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 奨学金 奨学のため支給する資金をいう。

(2) 奨学生 奨学金の支給を受ける者をいう。

(奨学生の資格)

第3条 奨学生は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 第1条に掲げる学校等に在学する者。ただし、高等専門学校に在学する学生については、入学から3年を経過していないものに限る。

(2) 奨学生の学校教育法第16条に定める保護者は、町内に住所を有していること。

(3) その他必要な書類や資料が提出できる者

(奨学生の選考)

第4条 奨学生の選考や奨学金の支給状況を監査するため、玉城町教育委員会に選考委員会を置く。

(奨学金の原資)

第5条 奨学金の原資は、玉城町育英基金及び当該基金から生ずる収益金相当額とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、奨学金の支給について必要な事項は、玉城町教育委員会が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

玉城町奨学金支給条例

令和5年3月16日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月16日 条例第3号