○玉城町奨学金支給条例施行規則

令和5年3月23日

教委規則第2号

玉城町奨学金支給条例施行規則(令和元年玉城町教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町奨学金支給条例(令和5年玉城町条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、奨学金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(選考委員会)

第2条 奨学生の選考、奨学金の支給額、奨学金の支給の停止等について審査させるため、玉城町教育委員会事務局(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、玉城町奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、委員7人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教育長及び教育委員会の委員

(2) 学識経験者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

4 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 選考委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、町の機関その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(選考委員会の委員長及び副委員長)

第3条 選考委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を行う。

(選考委員会の会議)

第4条 選考委員会の会議は、教育委員会が招集し、委員長が議長となる。

2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。ただし、第4項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。

3 選考委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、4親等内の親族や自己に利害関係を有する者に関する事案に関して、その議事に加わることができない。ただし、選考委員会の同意があったときは、会議で意見を述べることができる。

5 その他選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。

(選考委員会の庶務)

第5条 選考委員会の庶務は、教育委員会が行う。

(支給額)

第6条 奨学金の支給額は、1人月額5千円以内、年額6万円以内とする。

(支給の廃止)

第7条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の支給を廃止する。

(1) 本人が死亡したとき。

(2) 学生、生徒の本分に悖る行為があったとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったとき。

(4) 家庭の経済事情の好転等支給を不適当と認めたとき。

(支給の停止)

第8条 奨学生が疾病又はその他の事由により休学したときは、その期間について支給を停止することができる。

(申請手続)

第9条 奨学金の支給を受けようとする者は、玉城町奨学金支給申請書(様式第1号様式第1号の2)に次の書類を添えて教育委員会事務局に提出しなければならない。

(1) 在学証明書

(2) 学校長の推薦書(様式第2号)

(3) 学業成績証明書(当該受給資格者が中学校在学中は、卒業予定の中学校の学校長が、第2学年以上は当該受給資格者が在籍する学校長が作成したものとする。)

(4) 自己及び自己と同一の世帯に属する者全員の住民票の写し

(5) 自己及び自己と同一の世帯に属する者で所得のあるもの全員の所得を証明する書類

(6) 保証人(玉城町内に住所を有する者に限る。以下同じ。)と連名の誓約書(様式第3号)

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

3 申請書は、奨学金の支給を受けようとする前年度の2月1日から2月15日までの間に提出しなければならない。

4 同一世帯人や保証人が玉城町町税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(令和4年玉城町告示)に規定する特定滞納者に該当しない者であること。

(奨学生の人員)

第10条 奨学金の支給対象となる奨学生の人員は、年間5名以内とする。

(奨学生の選考時期)

第11条 奨学生の選考は、毎年2月16日から3月20日までの間に行う。

(奨学生の選考方法)

第12条 教育委員会は、奨学生の選考について、申請書と必要書類で選考委員会の審査に付するものとする。

2 選考委員会は、前項の規定により審査に付されたときは、次条に定める奨学生選考基準(以下「選考基準」という。)に基づき審査を行い、奨学生となるべき者の氏名及び奨学金の支給額を教育委員会に報告するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による選考委員会の報告に基づいて、奨学生を選定し、その奨学金の支給額を決定する。

(選考基準)

第13条 選考基準及び判定は、次に掲げる事項とする。

(1) 推薦書及び成績証明書等による資料で、学業及び性行に関する判定を行う。

(2) 所得証明書等及び世帯住民票等による資料で、学資の支弁が困難であることに関する判定を行う。

(3) 奨学金の支給額の決定

(4) 奨学金の支給の廃止及び停止の判定

(選定の通知)

第14条 教育委員会は、選考結果について、奨学生選定通知書(様式第4号)で通知するものとする。

2 採用決定された者(以下「奨学生」といいう。)は、誓約書(様式第5号)を教育委員会へ提出する。

(奨学金の支給期間及び支給期月)

第15条 奨学金は、月を単位として支給するものとし、奨学金を支給する期間は、奨学生が申請書を提出した日の属する翌年度の4月(奨学生が4月において条例第3条の資格要件に該当しないとき、又はその所属する学年の始期が4月1日でないときは、同条の規定に該当することとなった日又はその学年の始期の属する月)から当該奨学生が18歳に達した年度末までとする。

2 奨学金は、次のとおり3期に分けて支給する。

(1) 第1期 4月から9月までの分

(2) 第2期 10月から12月分までの分

(3) 第3期 1月から3月までの分

3 奨学生に特別の事情のあるときは、前項の規定にかかわらず、奨学金を毎月又は2期に分けて支給することができる。

4 奨学金の支給期日及び支給方法については、教育委員会が別に定める。

(奨学金の支給の廃止及び停止の方法)

第16条 教育委員会は、奨学金の支給を廃止し、又は条例第7条の規定により奨学金の支給を停止しようとするときは、選考委員会の審査に付するものとする。ただし、奨学生が本規則第4条第1号の規定に該当する場合における奨学金の支給の廃止については、この限りでない。

2 選考委員会は、前項の規定により諮問を受けた事案について審査を行う。

(奨学金の廃止又は停止)

第17条 教育委員会は、奨学金の廃止又は停止の措置を行ったときは、その旨を奨学生に奨学金廃止(停止)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 奨学金の廃止及び停止は、当該事由の生じた日の属する月の翌月から行う。

(異動の届出)

第18条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由の生じた日から15日以内に、その旨を保証人との連名をもって異動届(様式第7号)により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学をしたとき。

(2) 本人、第7条に規定する者又は保証人の死亡又は氏名若しくは住所の変更

(3) 資格規定に該当しなくなったとき。

2 前項の規定による届出は、奨学生が疾病、死亡その他の事由により届け出ることができないときは、保証人が行うものとする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、奨学金の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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玉城町奨学金支給条例施行規則

令和5年3月23日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)