○玉城町奨学金支給条例
令和5年3月16日
条例第3号
玉城町奨学金支給条例(令和元年玉城町条例第36号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める中学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は、高等専門学校(以下「学校等」という。)に在学する学生又は生徒が、経済的理由により就学や修学、進学が困難になる者に対して奨学金を支給することにより、将来この地域を支え、社会に貢献する有用な人材を育成することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 奨学金 奨学のため支給する資金をいう。
(2) 奨学生 奨学金の支給を受ける者をいう。
(奨学生の資格)
第3条 奨学生は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 第1条に掲げる学校等に在学する者。ただし、高等専門学校に在学する学生については、入学から3年を経過していないものに限る。
(2) 奨学生の学校教育法第16条に定める保護者は、町内に住所を有していること。
(3) その他必要な書類や資料が提出できる者
(奨学生の選考)
第4条 奨学生の選考や奨学金の支給状況を監査するため、玉城町教育委員会に選考委員会を置く。
(奨学金の原資)
第5条 奨学金の原資は、玉城町育英基金及び当該基金から生ずる収益金相当額とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、奨学金の支給について必要な事項は、玉城町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。