○玉城町社会教育施設の設置及び管理に関する条例

平成29年12月19日

条例第16号

玉城町公民館設置及び管理に関する条例(昭和30年玉城町条例第26号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町における社会教育の充実を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づく公民館及び社会教育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次の表に掲げるものとする。

名称

位置

玉城町中央公民館

玉城町下田辺800番地

玉城町郷土資料館

玉城町田丸114番地1(村山龍平記念館内)

玉城町図書館

旧田丸城三の丸御殿奥書院(復元建造物)

玉城町田丸114番地1

旧金森家別邸・「玄甲舎」(茶室)

玉城町佐田151番地22

(管理)

第3条 施設の管理は、玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 施設のうち玉城町中央公民館(以下「公民館」という。)に館長、その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 施設のうち教育委員会が指定するものについて、これを利用しようとする者は、教育委員会又は館長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 前条の規定により施設の利用の許可を受けた者は、玉城町使用料条例(昭和48年玉城町条例第20号)に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会又は館長において特に必要があると認めるときは、同項の規定による使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育委員会又は館長において特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館及び利用の制限)

第7条 教育委員会は、施設を利用する者(以下「利用者」という。)のうち次の各号のいずれかに該当するものに対しては、施設への入館を拒否し、若しくは施設から退館を命じ、又は第5条の規定による施設の利用の許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(3) その他施設の管理上支障があると認められる者

(公民館運営審議会)

第8条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、18人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

4 審議会の委員の報酬及び職務を行うために必要な費用弁償の額及びその支給方法は、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年玉城町条例第5号)の定めるところによる。

5 前3項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

玉城町社会教育施設の設置及び管理に関する条例

平成29年12月19日 条例第16号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年12月19日 条例第16号
平成30年6月19日 条例第18号