○玉城町使用料条例

昭和48年10月8日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により公の施設の利用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(公の施設の使用料)

第2条 町は、別表に掲げる公の施設を利用する者からそれぞれの表に定める使用料を徴収する。

(減免)

第3条 町長は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の徴収時期等)

第4条 使用料は、公の施設の利用を開始する前に徴収する。

2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第6条 詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に徴収された使用料は、この条例の規定に基づき徴収されたものとみなす。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年5月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。改正後の使用料は、令和6年6月1日以降に使用するものから適用し、それ以前についてはなお従前の例による。

別表(第2条関係)

玉城町営水泳プール使用料

区分

使用料金

町内在住者

施設使用料1回につき

中学生以下

50円

ただし、未就学児童は無料とする。

一般

100円

回数券(11枚綴)

中学生以下

500円

一般

1,000円

上記以外の者

施設使用料1回につき

200円

回数券(11枚綴)

2,000円

お城広場使用料

使用料

1時間につき 2,100円

夜間照明施設

1時間につき 600円

玉城町中央公民館(玉城町農村環境改善センター)使用料

施設の名称

使用料金

多目的ホール

1回につき 5,000円

ただし、町内在住者又は在勤者の使用料は免除する。

電気代1時間につき ホール200円 舞台400円

冷暖房使用料1時間につき 1,000円

 

会議室1、会議室2、会議室3、会議室4、会議室5、和室1、和室2

1回につき 1,000円

ただし、町内在住者又は在勤者の使用料は免除する。

電気代1時間につき 100円

冷暖房使用料1時間につき 700円

 

玉城町総合グラウンド等使用料

区分

使用料金

総合グラウンド野球場兼ソフトボール場

昼間

半日 5,250円

1日 10,500円

ただし、町内在住者又は在勤者の使用料は免除する。

夜間

1時間につき 1,050円

夜間照明施設

1時間につき

Aコート 2,000円

Bコート 1,500円

 

テニスコート

施設使用料

1面1時間

町内在住者又は在勤者

300円

 

上記以外の者

1,200円

夜間照明施設

1面1時間

300円

玉城町体育センター及び玉城町スポーツトレーニングセンター使用料

区分

使用料金

体育センター

施設使用料

1時間につき

全面使用 500円

半面使用 250円

ただし、町内在住者又は在勤者の使用料は免除する。

照明使用料

1時間につき

全面使用 600円

半面使用 300円

部分使用

2階ギャラリー 100円


スポーツトレーニングセンター

施設使用料1回につき

町内在住者又は在勤者

300円

 

上記以外の者

900円

回数券(11枚綴)

町内在住者又は在勤者

3,000円

上記以外の者

9,000円

玉城町屋内体育館使用料

区分

使用料金

体育室

1回 1,050円

ただし、町内在住者又は在勤者の使用料は免除する。

照明使用料金

1時間につき 200円

 

玉城町立学校屋内運動場等使用料

区分

使用料金

屋内運動場

照明使用料

田丸小学校

1時間につき

半面 200円

全面 300円

外城田小学校

1時間につき 200円

有田小学校

1時間につき 200円

下外城田小学校

1時間につき 200円

玉城中学校

1時間につき

半面 200円

全面 400円

冷暖房使用料

田丸小学校

1時間につき 3,000円

玉城中学校

1時間につき 3,000円

外城田小学校

1時間につき 2,000円

有田小学校

1時間につき 2,000円

下外城田小学校

1時間につき 2,000円

武道場

照明使用料

玉城中学校

1時間につき 200円

旧金森家別邸・「玄甲舎」(茶室)使用料

施設の名称

区分

使用料金

午前

午後

全日

冷暖房使用料

全館

町内在住者

1,500円

2,000円

3,500円

1時間につき200円

上記以外の者

3,300円

4,400円

7,700円

茶室(広間)

町内在住者

900円

1,200円

2,100円

1時間につき100円

上記以外の者

1,800円

2,400円

4,200円

茶室(小間)

町内在住者

300円

400円

700円


上記以外の者

600円

800円

1,400円

住居

町内在住者

300円

400円

700円

1時間につき100円

上記以外の者

900円

1,200円

2,100円

区分

入場料金

旧金森家別邸・「玄甲舎」(茶室)庭園史跡

1回につき 200円

施設使用者、高校生以下及び障害者手帳を有する者は免除する。

使用料表において「使用料」とは施設使用料金及び施設入場料金をいう。

玉城町使用料条例

昭和48年10月8日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和48年10月8日 条例第20号
昭和52年6月25日 条例第21号
昭和53年10月27日 条例第24号
昭和59年7月4日 条例第15号
昭和60年3月25日 条例第12号
昭和60年10月3日 条例第23号
昭和63年3月24日 条例第4号
平成元年3月24日 条例第8号
平成9年3月28日 条例第17号
平成11年6月29日 条例第14号
平成12年3月21日 条例第6号
平成13年3月19日 条例第15号
平成15年3月20日 条例第4号
平成20年3月17日 条例第4号
平成20年12月19日 条例第26号
平成22年12月22日 条例第18号
平成23年3月17日 条例第4号
平成24年6月19日 条例第15号
平成25年6月18日 条例第17号
平成26年6月18日 条例第14号
平成26年9月19日 条例第17号
令和2年3月16日 条例第4号
令和2年6月18日 条例第19号
令和6年3月14日 条例第6号