○玉城町使用料条例
昭和48年10月8日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により公の施設の利用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。
(公の施設の使用料)
第2条 町は、別表に掲げる公の施設を利用する者からそれぞれの表に定める使用料を徴収する。
(減免)
第3条 町長は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(使用料の徴収時期等)
第4条 使用料は、公の施設の利用を開始する前に徴収する。
2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
(過料)
第6条 詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に徴収された使用料は、この条例の規定に基づき徴収されたものとみなす。
附則(昭和52年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第15号)
この条例は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第12号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第15号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第17号)
この条例は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。改正後の使用料は、令和6年6月1日以降に使用するものから適用し、それ以前についてはなお従前の例による。
別表(第2条関係)
玉城町営水泳プール使用料
区分 | 使用料金 | |||
町内在住者 | 施設使用料1回につき | 中学生以下 | 50円 | ただし、未就学児童は無料とする。 |
一般 | 100円 | |||
回数券(11枚綴) | 中学生以下 | 500円 | ||
一般 | 1,000円 | |||
上記以外の者 | 施設使用料1回につき | 200円 | ||
回数券(11枚綴) | 2,000円 |
お城広場使用料
使用料 | 1時間につき 2,100円 |
夜間照明施設 | 1時間につき 600円 |
玉城町中央公民館(玉城町農村環境改善センター)使用料
施設の名称 | 使用料金 | |
多目的ホール | 1回につき 5,000円 | ただし、町内在住者又は在勤者の使用料は免除する。 |
電気代1時間につき ホール200円 舞台400円 冷暖房使用料1時間につき 1,000円 |
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会議室1、会議室2、会議室3、会議室4、会議室5、和室1、和室2 | 1回につき 1,000円 | ただし、町内在住者又は在勤者の使用料は免除する。 |
電気代1時間につき 100円 冷暖房使用料1時間につき 700円 |
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玉城町総合グラウンド等使用料
区分 | 使用料金 | |||
総合グラウンド野球場兼ソフトボール場 | 昼間 | 半日 5,250円 1日 10,500円 | ただし、町内在住者又は在勤者の使用料は免除する。 | |
夜間 | 1時間につき 1,050円 | |||
夜間照明施設 1時間につき Aコート 2,000円 Bコート 1,500円 |
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テニスコート | 施設使用料 1面1時間 | 町内在住者又は在勤者 | 300円 |
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上記以外の者 | 1,200円 | |||
夜間照明施設 1面1時間 | 300円 |
玉城町体育センター及び玉城町スポーツトレーニングセンター使用料
区分 | 使用料金 | |||
体育センター | 施設使用料 1時間につき 全面使用 500円 半面使用 250円 | ただし、町内在住者又は在勤者の使用料は免除する。 | ||
照明使用料 1時間につき 全面使用 600円 半面使用 300円 部分使用 2階ギャラリー 100円 | ||||
スポーツトレーニングセンター | 施設使用料1回につき | 町内在住者又は在勤者 | 300円 |
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上記以外の者 | 900円 | |||
回数券(11枚綴) | 町内在住者又は在勤者 | 3,000円 | ||
上記以外の者 | 9,000円 |
玉城町屋内体育館使用料
区分 | 使用料金 | |
体育室 | 1回 1,050円 | ただし、町内在住者又は在勤者の使用料は免除する。 |
照明使用料金 1時間につき 200円 |
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玉城町立学校屋内運動場等使用料
区分 | 使用料金 | ||
屋内運動場 | 照明使用料 | 田丸小学校 | 1時間につき 半面 200円 全面 300円 |
外城田小学校 | 1時間につき 200円 | ||
有田小学校 | 1時間につき 200円 | ||
下外城田小学校 | 1時間につき 200円 | ||
玉城中学校 | 1時間につき 半面 200円 全面 400円 | ||
冷暖房使用料 | 田丸小学校 | 1時間につき 3,000円 | |
玉城中学校 | 1時間につき 3,000円 | ||
外城田小学校 | 1時間につき 2,000円 | ||
有田小学校 | 1時間につき 2,000円 | ||
下外城田小学校 | 1時間につき 2,000円 | ||
武道場 | 照明使用料 | 玉城中学校 | 1時間につき 200円 |
旧金森家別邸・「玄甲舎」(茶室)使用料
施設の名称 | 区分 | 使用料金 | |||
午前 | 午後 | 全日 | 冷暖房使用料 | ||
全館 | 町内在住者 | 1,500円 | 2,000円 | 3,500円 | 1時間につき200円 |
上記以外の者 | 3,300円 | 4,400円 | 7,700円 | ||
茶室(広間) | 町内在住者 | 900円 | 1,200円 | 2,100円 | 1時間につき100円 |
上記以外の者 | 1,800円 | 2,400円 | 4,200円 | ||
茶室(小間) | 町内在住者 | 300円 | 400円 | 700円 | |
上記以外の者 | 600円 | 800円 | 1,400円 | ||
住居 | 町内在住者 | 300円 | 400円 | 700円 | 1時間につき100円 |
上記以外の者 | 900円 | 1,200円 | 2,100円 |
区分 | 入場料金 | |
旧金森家別邸・「玄甲舎」(茶室)庭園史跡 | 1回につき 200円 | 施設使用者、高校生以下及び障害者手帳を有する者は免除する。 |
使用料表において「使用料」とは施設使用料金及び施設入場料金をいう。