○玉城町認定こども園設置条例施行規則
平成28年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町認定こども園設置条例(平成28年玉城町条例第5号)に定める玉城町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 認定こども園に次の職員を置くことができる。
(1) 園長
(2) 保育教諭
(3) 調理員
(4) 嘱託医
(5) その他職員
(定員)
第3条 認定こども園の収容定員は、次のとおりとする。
(1) 認定こども園下外城田保育所 10人
(給食)
第4条 町長は、認定こども園に入所した園児に対し、給食を実施する。
2 園児の保護者は、別に定める給食費を毎月月末(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合は、翌日以降のこれらに該当しない日)までに納入しなければならない。
(準用)
第5条 この規則に定めるほか、玉城町保育所運営規則(平成6年玉城町規則第7号)を準用する。この場合において、同規則中「保育所」とあるのは「認定こども園」と、「所長」とあるのは「園長」と読み替える。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。