○玉城町認定こども園設置条例

平成28年3月17日

条例第5号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に実施することにより、子どもが地域において健やかに成長する環境を充実させるため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項の規定に基づく認定こども園を設置する。

(定義)

第2条 この条例に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、認定こども園法において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 認定こども園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

認定こども園下外城田保育所

玉城町山岡1464番地

(事業)

第4条 認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもに対する教育及び保育

(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要があると認める事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める事業

(入園資格)

第5条 認定こども園に入園できる者は、次に掲げる児童とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(入園の申込み)

第6条 認定こども園を利用しようとする児童の保護者は、町長が特に入園させる場合のほか、所定の申込書に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の申込みがあったときは、町長は速やかに入園の承諾又は不承諾を決定し、その旨を同項の申込みをした保護者に通知しなければならない。

(入園の不承諾)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は入園を承諾しないことができる。

(1) 感染症を有する場合

(2) 身体虚弱のため保育に堪えない場合

(3) その他町長が認定こども園の利用が著しく困難と認めるとき。

(保育料)

第8条 町長は、認定こども園に入園している児童の保護者から玉城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(平成27年玉城町規則第5号)に定める額(以下「保育料」という。)を徴収する。

2 町長は、災害その他特別の理由がある者に対しては、保育料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(保育料の納付期日)

第9条 保育料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(保護者の義務)

第10条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 認定こども園の利用をやめようとするとき。

(2) 認定こども園を利用する児童が死亡したとき。

(3) 疾病その他認定こども園を利用する児童に事故が生じたとき。

(4) 認定こども園を利用する児童又は保護者の住居に異動があったとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な認定こども園の設置の届出その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

玉城町認定こども園設置条例

平成28年3月17日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)