○玉城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則

平成27年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町子ども・子育て支援法施行規則(平成27年玉城町規則第4号)第18条第1項の規定により、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として町長が定める額(以下「保育料」という。)を定めるほか、その設定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親世帯等 次に掲げるいずれかに該当する世帯をいう。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子が認定に係る子どもを扶養している世帯

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障碍者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児若しくは国民年金保険法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金の受給者が属する世帯

(2) 3歳 保育料の賦課の対象になる年度の4月1日における年齢をいう。

(3) 被保護世帯等 生活保護法(昭和25年法律第144号)による非保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(単給者を含む。)の属する世帯をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(特定教育施設等の保育料)

第2条 特定教育施設に係る教育・保育認定保護者の保育料は、零とする。

2 特定地域型保育事業の保育料は、別表に定めるとおりとする。

(玉城町保育所における保育料の額)

第3条 前条の規定による保育料のほか、玉城町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和46年玉城町条例第14号)第6条第1項に規定する規則で定める額は、別表に定めるとおりとする。

(延長保育料)

第4条 特定地域型保育事業の施設及び玉城町保育所において、保育の時間を延長する場合は、別表に定める費用のほか、次の各号に定める費用を徴収する。

(1) 午後6時30分から午後7時まで 月額1,000円(ひとり親世帯等にあっては500円)

(2) 臨時利用時 日額500円

(保育料の減免)

第5条 保育料の減額又は免除は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 疾病等により児童が長期にわたり欠席したとき。

(2) 災害その他の事由により必要があると認めるとき。

2 前項の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする者は、保育料減免申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。

(徴収の期日等)

第6条 保育料の徴収期日は、町長が別に定める。

2 保育料は、その当月分を徴収するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年規則第21号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

月額

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

3歳未満

3歳以上

3歳未満

3歳以上

1

被保護世帯等

0円

0円

0円

0円

2

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料等の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料等の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

3

市町村民税所得割額24,300円未満

12,000円(11時間保育)

0円

6,000円

0円

11,000円(10時間半保育)

0円

10,000円(10時間保育)

0円

9,000円(9時間半保育)

0円

8,000円(9時間保育)

0円

7,000円(8時間半保育)

0円

4

市町村民税所得割額48,600円未満

17,000円(11時間保育)

0円

11,000円

0円

16,000円(10時間半保育)

0円

15,000円(10時間保育)

0円

14,000円(9時間半保育)

0円

13,000円(9時間保育)

0円

12,000円(8時間半保育)

0円

5

市町村民税所得割額72,800円未満

22,000円(11時間保育)

0円

16,000円

0円

21,000円(10時間半保育)

0円

20,000円(10時間保育)

0円

19,000円(9時間半保育)

0円

18,000円(9時間保育)

0円

17,000円(8時間半保育)

0円

6

市町村民税所得割額97,000円未満

26,000円(11時間保育)

0円

20,000円

0円

25,000円(10時間半保育)

0円

24,000円(10時間保育)

0円

23,000円(9時間半保育)

0円

22,000円(9時間保育)

0円

21,000円(8時間半保育)

0円

7

市町村民税所得割額133,000円未満

35,000円(11時間保育)

0円

29,000円

0円

34,000円(10時間半保育)

0円

33,000円(10時間保育)

0円

32,000円(9時間半保育)

0円

31,000円(9時間保育)

0円

30,000円(8時間半保育)

0円

8

市町村民税所得割額169,000円未満

44,000円(11時間保育)

0円

38,000円

0円

43,000円(10時間半保育)

0円

42,000円(10時間保育)

0円

41,000円(9時間半保育)

0円

40,000円(9時間保育)

0円

39,000円(8時間半保育)

0円

9

市町村民税所得割額301,000円未満

46,000円(11時間保育)

0円

40,000円

0円

45,000円(10時間半保育)

0円

44,000円(10時間保育)

0円

43,000円(9時間半保育)

0円

42,000円(9時間保育)

0円

41,000円(8時間半保育)

0円

10

市町村民税所得割額397,000円未満

47,000円(11時間保育)

0円

41,000円

0円

46,000円(10時間半保育)

0円

45,000円(10時間保育)

0円

44,000円(9時間半保育)

0円

43,000円(9時間保育)

0円

42,000円(8時間半保育)

0円

11

市町村民税所得割額397,000円以上

48,000円(11時間保育)

0円

42,000円

0円

47,000円(10時間半保育)

0円

46,000円(10時間保育)

0円

45,000円(9時間半保育)

0円

44,000円(9時間保育)

0円

43,000円(8時間半保育)

0円

《備考》

1 この表の「3歳」とは、入所児童が入所した日の属する年度の初日における年齢をいう。

2 階層区分の認定は、第3階層から第11階層までについては地方税法第292条第1項第2号に規定する市町村民税所得割額の合計額とし、所得割額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。

3 この表において「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

4 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所等し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している小学校就学前の乳幼児(以下「保育所等に入所している子ども」という。)が、同一世帯に2人以上いる場合は、保育所等に入所している子どものうち、その出生の最も早い者から順次に数えて第2番目の3号認定子どもに係る保育料等は、この表に定める保育料等の額に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)とし、第3番目以降の3号認定子どもに係る保育料等は、この表の規定にかかわらず0円とする。

5 上記4の規定にかかわらず、教育・保育認定保護者等の属する世帯の市町村民税所得割額が57,700円未満の場合、その保護者と生計を一にする子どものうち、その出生の最も早い者から順次に数えて第2番目の3号認定子どもに係る保育料等は、この表に定める保育料等の額に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)とし、第3番目以降の3号認定子どもに係る保育料等は、この表の規定にかかわらず0円とする。

6 ひとり親世帯等に属する入所児童のうち、支給認定保護者等の属する世帯の市町村民税所得割額が77,101円未満の場合、この表の保育料にかかわらず次の表のとおりとする。

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

月額

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

3歳未満

3歳以上

3歳未満

3歳以上

1a

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料等の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料等の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

被保護世帯等

0円

0円

0円

0円

2a

市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

3a

市町村民税所得割額24,300円未満

4,500円(11時間保育)

0円

3,300円

0円

4,300円(10時間半保育)

0円

4,100円(10時間保育)

0円

3,900円(9時間半保育)

0円

3,700円(9時間保育)

0円

3,500円(8時間半保育)

0円

4a

市町村民税所得割額48,600円未満

6,000円(11時間保育)

0円

4,800円

0円

5,800円(10時間半保育)

0円

5,600円(10時間保育)

0円

5,400円(9時間半保育)

0円

5,200円(9時間保育)

0円

5,000円(8時間半保育)

0円

5a

市町村民税所得割額72,800円未満

7,500円(11時間保育)

0円

6,000円

0円

7,250円(10時間半保育

0円

7,000円(10時間保育)

0円

6,750円(9時間半保育)

0円

6,500円(9時間保育)

0円

6,250円(8時間半保育)

0円

6a

市町村民税所得割額77,101円未満

9,000円(11時間保育)

0円

7,500円

0円

8,750円(10時間半保育)

0円

8,500円(10時間保育)

0円

8,250円(9時間半保育)

0円

8,000円(9時間保育)

0円

7,750円(8時間半保育)

0円

《備考》

1 この表の「3歳」とは、入所児童が入所した日の属する年度の初日における年齢をいう。

2 階層区分の認定は、第3a階層から第6a階層までについては地方税法第292条第1項第2号に規定する市町村民税所得割額の合計額とし、所得割額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。

3 この表において「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

4 教育・保育給付認定保護者等と生計を一にする子どものうち、その出生の最も早い者から順次に数えて第2番目以降の3号認定子どもに係る保育料等は、この表の規定にかかわらず0円とする。

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玉城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則

平成27年4月1日 規則第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第5号
平成28年4月1日 規則第8号
平成29年6月15日 規則第6号
令和元年9月30日 規則第21号