○玉城町子ども・子育て支援法施行規則
平成27年4月1日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則(第2条・第3条)
第2節 教育・保育給付認定等(第4条―第17条)
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第18条―第20条)
第4節 子育てのための施設等利用給付(第21条―第29条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設(第30条―第37条)
第2節 特定地域型保育事業者(第38条―第45条)
第3節 業務管理体制の整備等(第46条―第48条)
第4章 雑則(第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則
(報告等)
第2条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書により行うものとする。
(資料の提供等)
第3条 法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは、資料提供等依頼書により行うものとする。
第2節 教育・保育給付認定等
(労働時間の下限)
第4条 府令第1条の5第1号の町が定める時間は、64時間とする。
(認定の申請)
第5条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(別記様式)とする。
(認定の結果の通知等)
第6条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定結果通知書により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定却下通知書により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第7条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第8条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(保護者用)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(施設・事業用)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第9条 府令第8条第4号ロの町が定める期間は、町長が別に定める。
2 府令第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第10条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届とする。
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第11条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(保護者用)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(施設・事業用)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第12条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書とする。
(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)
第13条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更却下通知書により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第14条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第15条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第16条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第17条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届を添えて行わなければならない。
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)
第18条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として町長が定める額は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、玉城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(平成27年玉城町規則第5号)において定める。
2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として町が定める額を控除して得た額を基準として町が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)
第19条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要があると認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付決定通知書又は施設型給付費・地域型保育給付費等不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(代理受領の請求)
第20条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書により行わなければならない。
第4節 子育てのための施設等利用給付
(1) 法第30条の4第1号に該当する者 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
(2) 法第30条の4第2号に該当する者 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
(3) 法第30条の4第3号に該当する者 子どものための教育・保育認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)
(施設等利用給付認定変更届)
第22条 府令第28条の12第1項の規定による届出は、施設等利用給付認定変更届により行うものとする。
(施設等利用給付認定の通知)
第23条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書により行うものとする。
(施設等利用給付認定申請却下の通知)
第24条 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書により行うものとする。
(1) 法第30条の4第1号に該当する者 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
(2) 法第30条の4第2号に該当する者 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
(3) 法第30条の4第3号に該当する者 子どものための教育・保育認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)
(施設等利用給付認定の変更通知)
第26条 法第30条の8第2項及び第4項の規定により施設等利用給付認定が変更された者への通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。
(施設等利用給付認定取消通知書)
第27条 法第30条の9第2項の規定により施設等利用給付認定が取り消された者への通知は、施設等利用給付認定取消通知書により行うものとする。
(保育所等利用申込み等の不実施に係る理由)
第28条 法第30条の5第1項の規定により、施設等利用給付認定の利用を申請する者のうち、同法第20条第1項に規定する教育・保育給付認定の申請及び保育所等の利用申込みを行わない者は、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書を提出しなければならない。
(1) 私立幼稚園(新制度移行園を除く)、国立大学附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部の施設利用費を請求する者 未移行幼稚園等施設等利用費請求書(償還払用)
(2) 幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設利用費を請求する者 預かり保育等施設等利用費請求書(償還払用)
(3) 認定外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の施設等利用費を請求する者 認可外保育施設等施設利用費請求書(償還払用)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第30条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書とする。
(確認の変更の申請)
第31条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書とする。
(変更の届出等)
第32条 法第35条第1項の規定による届出は、住所等変更届により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届により行わなければならない。
(確認の辞退)
第33条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第34条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書により行うものとする。
2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書により行うものとする。
(勧告、命令等)
第35条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書により行うものとする。
2 法第39条第3項の規定による公表の方法は、町長が別に定める。
3 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書により行うものとする。
4 法第39条第5項の規定による公示の方法は、町長が別に定める。
(確認の取消し等)
第36条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書により通知するものとする。
(公示の方法)
第37条 第35条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。
第2節 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第38条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書とする。
(確認の変更の申請)
第39条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書とする。
(変更の届出等)
第40条 法第41条第1項の規定による届出は、名称等変更届により行わなければならない。
2 法第41条第3項の規定による届出は、利用定員減少届により行わなければならない。
(確認の辞退)
第41条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第42条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書により行うものとする。
2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書により行うものとする。
(勧告、命令等)
第43条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書により行うものとする。
2 第35条第2項の規定は、法第51条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書により行うものとする。
4 第35条第4項の規定は、法第51条第4項の規定による公示について準用する。
(確認の取消し等)
第44条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書により通知するものとする。
(公示の方法)
第45条 第35条第4項の規定は、法第53条の規定による公示について準用する。
第3節 業務管理体制の整備等
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第46条 府令第46条第1項の届書は、業務管理体制届とする。
2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届により行うものとする。ただし、これらの規定により町長に届出を行う場合は、同様式と異なる様式により行うことができる。
(報告等)
第47条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書により行うものとする。
2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書により行うものとする。
(勧告、命令等)
第48条 法第57条第1項の規定による勧告は、措置勧告書により行うものとする。
2 第35条第2項の規定は、法第57条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書により行うものとする。
4 第35条第4項の規定は、法第57条第4項の規定による公示について準用する。
第4章 雑則
(その他)
第49条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
2 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。