○玉城町保育所の設置及び管理に関する条例

昭和46年3月25日

条例第14号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により、保育を必要とする乳児及び幼児(以下「児童」という。)を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的として玉城町保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田丸保育所

玉城町田丸114番地3

外城田保育所

玉城町蚊野2216番地22

有田保育所

玉城町長更444番地8

下外城田保育所

玉城町山岡1464番地

(入所申込)

第3条 保育所の保育を利用しようとする児童の保護者は、町長が特に入所させる場合のほか、所定の入所申込書により町に申込みをしなければならない。

2 前項の規定による申込みがあったときは、町長は速やかに入所の承諾又は不承諾を決定し、その旨を同項の申込みをした保護者に通知しなければならない。

(入所の不承諾)

第4条 町長は、児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入所を承諾しないことができる。

(1) 感染症を有する場合

(2) 身体虚弱のため保育に堪えない場合

(3) その他保育の利用が著しく困難である場合

(保育時間)

第5条 保育所の保育時間は、1日11時間の保育を基準として、午前7時30分から午後6時30分までとする。

2 町長が特に必要があると認めるときは、保護者に予告して前項の時間を変更することができる。

(保育料)

第6条 町長は、保育所に入所する児童の保護者から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号及び第28条第2項第2号で定める額を限度として町長が規則で定める額(以下「保育料」という。)を徴収する。

2 町長は、災害その他特別の理由がある者に対しては、保育料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(保育料の納付期日)

第7条 保育料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(保護者の義務)

第8条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 保育の利用をやめようとするとき。

(2) 保育を利用する児童が死亡したとき。

(3) 疾病その他保育を利用する児童に事故が生じたとき。

(4) 保育を利用する児童又は保護者の住居に異動があったとき。

(施設の管理)

第9条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した職員に随時検査させることができる。

2 前項の検査を行うときは、あらかじめ保育所長と打ち合せ、保育に支障のないようにしなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 玉城町保育所設置条例(昭和30年玉城町条例第29号)は、廃止する。

3 この条例の施行前に、前項の条例の規定に基づいて入所した者については、この条例の規定に基づいて入所したものとみなす。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

玉城町保育所の設置及び管理に関する条例

昭和46年3月25日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第14号
昭和52年3月25日 条例第16号
昭和62年3月26日 条例第9号
昭和62年6月30日 条例第20号
平成4年3月25日 条例第9号
平成9年9月30日 条例第34号
平成10年3月11日 条例第4号
平成24年12月18日 条例第27号
平成27年3月20日 条例第9号