○玉城町保育所運営規則
平成6年6月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 玉城町保育所(以下「保育所」という。)の運営については、玉城町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和46年玉城町条例第14号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員)
第2条 保育所に次の職員を置くことができる。
(1) 保育所長
(2) 主任
(3) 保育士
(4) 調理員
(5) 栄養士
(6) 嘱託医
(7) その他の職員
(1) 保育所長は、保育所を代表し、職員を指揮監督する。
(2) 主任は、保育所長の命を受けて保育に関する事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(3) 保育士は、上司の命を受け、児童の保育を掌る。
(4) 調理員は、上司の命を受け、児童の給食業務、清掃その他雑務に従事する。
(5) 栄養士は、上司の指揮を受け、児童の食育に関する業務に従事する。
(6) 嘱託医は、保育所長の指揮により、児童の健康診断その他保健衛生の業務を掌る。
(7) その他の職員は、上司の命を受け、保育所の事務に従事する。
(文書の処理)
第4条 保育所長は、所務について文書の照会及び往復をすることができる。ただし、重要な事項については、あらかじめ町長の指揮を受けなければならない。
(分担業務)
第5条 保育所長は、職員の分担する業務を定め、保健福祉課長を経由して町長に報告しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
(運営)
第6条 設備その他一切の運営につき必要な事項は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び三重県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年三重県条例第65号)による。
(収容定員)
第7条 保育所の収容定員は、次のとおりとする。
(1) 田丸保育所 240人
(2) 外城田保育所 180人
(3) 有田保育所 100人
(4) 下外城田保育所 90人
(休所日)
第8条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、必要により休所日を繰り替えることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年始(1月2日及び同月3日)
(4) 年末(12月29日から同月31日までの日)
(保育内容)
第9条 保育内容は、次のとおりとする。
(1) 日課
発達に応じた生活や遊びをする(健康、言葉、表現、環境、人間関係などの要素を取り入れる。)。
(2) 主な年間行事
入所式、遠足、懇談会、保育参観、親子学習会、運動会、発表会、終了式、四季おりおりの行事、健康診断、避難訓練、交通安全指導その他
(保護者会)
第10条 事業目的の達成及び運営の円滑を図り、かつ、児童福祉思想の普及を図るため、保護者会を設置することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。