○玉城町農村環境改善センター管理規則

昭和59年7月4日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年玉城町条例第14号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、玉城町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 環境改善センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 環境改善センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月3日までの日

(2) 12月29日から同月31日までの日

(許可の申請等)

第4条 条例第7条第1項の規定による許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、環境改善センター使用許可申請書(様式第1号)により使用日3日前までに町長に申請しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該申込期間によらないことができる。

2 町長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、環境改善センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の免除)

第5条 町長は、次の各号に掲げるものが使用する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国及び公共団体

(2) 町内の公共的団体

(3) 町が構成員となっている団体

(4) 町が補助金等を交付し指導育成している団体

(5) 前各号に定めるもののほか、特に町長が公益性、社会性を考慮し、免除することが適当と認めるもの

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた場所以外には立ち入らないこと。また、許可なくして設備、器具を使用しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(入場の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 感染性の疾病にかかり、又は精神に障害があると認められる者

(2) 管理上必要な指示に従わない者

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を携帯する者

(4) 前条各号に掲げる事項を守らない者

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、環境改善センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復し、所長の点検を受けなければならない。

2 前項の規定は、条例第10条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を中止させられたときの原状回復について準用する。

(運営管理委員会の組織)

第9条 玉城町環境改善センター運営管理委員会(以下「委員会」という。)は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業団体の代表者

(2) 社会教育関係の代表者

(3) 学識経験者

(4) その他町長が指定する団体の代表者

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再委嘱されることができる。

3 その職をもって委嘱された委員の任期は、その職の在職期間とする。

(会長)

第11条 委員会に会長を1人、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

(会議)

第12条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長の諮問に応じ、会長がこれを招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議に付議される事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の運営管理に関すること。

(2) 施設の年間利用計画に関すること。

(3) その他施設の運営管理等に関し必要なこと。

(委任)

第13条 町長は、環境改善センターの管理及び運営について、当分の間、その事務を玉城町教育委員会に委任する。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を受けて玉城町教育委員会が定める。

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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玉城町農村環境改善センター管理規則

昭和59年7月4日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)