○玉城町処務規則
昭和30年10月25日
規則第16号
目次
第1章 総則(第1条―第5条の4)
第2章 事務分掌(第6条・第7条)
第3章 事務の決裁及び代決(第8条―第10条)
第4章 事務処理(第11条―第27条)
第5章 公文の書式(第28条―第30条)
第6章 広報(第31条―第34条)
第7章 帳簿(第35条・第36条)
第8章 文書ファイル等の編さん及び保存(第37条―第43条)
第9章 庁中紀律
第1節 服務心得(第44条―第54条)
第2節 当直(第55条―第60条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本町の役場事務の処理及び職員の紀律は、法令並びに条例、規則及び規程等に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(執務の基準)
第2条 職員は、常にその事務を処理するに必要な基礎的知識のかん養と処理技術の修得に努め、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉に適合するよう工夫改善し、もってその職務を民主的かつ能率的に遂行するよう心掛けなければならない。
第3条 削除
(係の設置)
第4条 玉城町行政組織条例(平成14年玉城町条例第17号)第1条に規定する課(以下「課」という。)に次の係及び室を置く。
(1) まちづくり推進課 政策推進係 財政係
(2) 総務防災課 危機管理係 行政係
(3) 税務住民課 課税係 収納管理係
生活環境室 住民係 生活環境係
(4) 保健福祉課 福祉係 保険係
地域共生室 長寿福祉係(地域包括支援センター) 健康づくり係 子育て支援係
(5) 建設課 建設係 都市計画係 土地改良係
(6) 産業振興課 農業振興係 地域振興係
(7) 上下水道課 業務係 工務係
(統括監)
第5条 必要があるときは、統括監を置くことができる。
2 統括監は、町長が行う町行政における重要施策の決定を補佐するとともに、上司の命を受けて課長その他の職員を指揮監督する。
(参事)
第5条の2 必要があるときは、参事を置くことができる。
2 参事は、町長及び副町長の命を受けて、町の重要政策に関する事務を掌理する。
(課長、室長、課長補佐、主幹、係長、主査及び主任)
第5条の3 課に課長及び係長を置き、必要があるときは、室長、課長補佐、主幹、係長、主査及び主任を置くことができる。
2 課長は、行政運営の首脳幹部として上司を補佐し、全町的な広い視野から町政の基本的施策及び重要方針の審議決定に参画し、所管業務の円滑な執行に努めるため、自身に与えられた権限を最大に生かし、責任を持って職務に当たり、その職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 町長及び副町長の命を受け、所管業務を統括すること。
(2) 課長会議に出席し、議題の審議決定に参画するとともに、町長及び副町長を補佐し、必要があるときは、これを代理すること。
(3) 町政の基本方針に基づき、所管業務の目標及び実施方針等を設定して、計画的に執行すること。
(4) 上司に報告及び情報提供を行うこと。特に、課長責任で完結しない事項についての報告は迅速に行うこと。
(5) 課内の管理業務(組織、文書、予算、決算、監査、人事等をいう。)を統括処理し、課員、任期付職員及び業務補助職員等を指揮監督して課内の適正な運営に努め、所管業務の効率的な執行を図ること。
(6) 課内で処理した業務の処理内容について責任を持つこと。
(7) 課員の能力開発(研修)に努め、士気の高揚を図り、併せて服務規律の管理を行うこと。
(8) 課内及び各課相互間の連絡調整に努めること。
(9) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。
3 室長は、行政運営の幹部として上司を補佐し、所管業務の円滑な執行に努めるため、自身に与えられた権限を最大に生かし、責任を持って職務に当たり、職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 町長、副町長及び上司の命を受け、所管業務を統括すること。
(2) 必要に応じて課長会議に出席し、議題の審議決定に参画すること。
(3) 町政の基本方針、課の方針に基づき、所掌事務の目標及び実施方針等を設定して、適切な進行管理を図る。
(4) 上司に報告及び情報提供を行うこと。
(5) 室内の管理業務(文書、予算、決算、監査等をいう。)を統括処理し、室内の適正な運営に努め、所管業務の効率的な執行を図ること。
(6) 室内で処理した業務の処理内容について責任を持つこと。
(7) 課員の士気の高揚を図り、併せて服務規律の管理を行うこと。
(8) 課内及び各課相互間の連絡調整に努めること。
(9) 業務遂行を通じて課員の実務指導に当たるとともに、職員相互間の協調に努めること。
(10) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。
4 課長補佐は、所管業務の直接遂行者として上司を補佐し、所管業務の能率的、効果的な処理に努め、職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所管業務を遂行すること。
(2) 町政の基本方針、課の方針に基づき、所掌事務の実施計画を設定して、適切な進行管理を図ること。
(3) 上司に報告及び情報提供を行うこと。
(4) 処理した業務の処理内容について責任を持つこと。
(5) 各係相互間の連絡調整に努めること。
(6) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。
5 主幹は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。
6 係長は、所管業務の直接遂行者として上司を補佐し、所管業務の正確かつ迅速な処理に当たり、職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所管業務を遂行すること。
(2) 所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て課員に明示するとともに、その計画の遂行に努めること。
(3) 上司に報告及び情報提供を行うこと。
(4) 各係相互間の連絡調整に努めること。
7 主査及び主任は、所掌事務を正確かつ迅速に遂行し、職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所掌事務の処理計画に基づき、所掌事務を遂行すること。
(2) 上司に報告及び情報提供を行うこと。
8 主任主事は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(課長会議)
第5条の4 前条に規定する課長会議は月1回以上開催し、副町長が招集し、その議長となる。
2 会議の出席者は、町長、副町長、教育長、会計管理者、課長及び事務局長とし、必要に応じて室長を出席させることができる。
3 課長会議の審議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 政策に関すること。
(2) 月間目標の決定に関すること。
(3) 月間予定に関すること。
(4) 月間実績に関する報告
(5) 町長、副町長及び教育長の伝達事項
第2章 事務分掌
(課の事務分掌)
第6条 まちづくり推進課の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 政策推進係
ア 町長及び副町長の秘書に関すること。
イ 総合的、横断的行政の推進・進行管理に関すること。
ウ 重要政策の総合的な企画、立案及び調整に関すること。
エ 広報及び公聴に関すること。
オ 統計調査に関すること。
カ 総合計画の策定及び進行管理に関すること。
キ 男女共同参画に関すること。
ク 総合教育会議に関すること。
ケ 協働のまち及び地域づくりに関すること。
コ 県と市町の連携協働協議会に関すること。
サ 移住定住促進に関すること。
シ 空き家対策に関すること。
ス 交通政策に関すること。
セ 広域行政に関すること。
ソ DX推進に関すること。
タ まち・ひと・しごと創生総合戦略及び進行管理に関すること。
チ 地方創生に関すること。
ツ 地域おこし協力隊に関すること。
テ 特命事項に関する調査及び各部署の調整に関すること。
ト その他企画及び庁内の調整に関すること。
(2) 財政係
ア 財政全般の企画及び連絡調整に関すること。
イ 行財政改革の計画策定に関すること。
ウ 予算及び決算に関すること。
エ 地方交付税に関すること。
オ 起債に関すること。
カ 公有財産の取得、処分及び管理に関すること。
キ 度会土地開発公社に関すること。
2 総務防災課の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 危機管理係
ア 防災及び災害対策に関すること。
イ 危機管理に関すること。
ウ 消防及び水防に関すること。
エ 自治区及び地縁団体に関すること。
オ 個人情報の保護対策に関すること。
カ 情報公開制度に関すること。
(2) 行政係
ア 特別職の任免及び委嘱の手続に関すること。
イ 議会に関すること。
ウ 儀式及び表彰に関すること。
エ 職員の人事、給与管理、福利厚生に関すること。
オ 文書管理に関すること。
カ 公印の管理に関すること。
キ 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
ク 役場庁舎、庁用物品等の購入、処分及び管理に関すること。
ケ 情報システムの管理及び運用に関すること。
コ 入札及び契約に関すること。
サ 安全運転管理に関すること。
シ 行政不服審査、訴訟及び和解に関すること。
ス 選挙管理委員会に関すること。
セ その他他の課の所管に属さないこと。
3 税務住民課の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 課税係
ア 町税政の企画に関すること。
イ 諸税の賦課に関すること。
ウ 町税に関する証明及び閲覧に関すること。
エ 地籍図に関すること。
オ 固定資産評価審査委員会に関すること。
(2) 収納管理係
ア 原動機付自転車、小型特殊自動車の標識及び試乗標識に関すること。
イ 自動車の臨時運行の許可に関すること。
ウ 諸税等の収納に関すること。
エ 町税等滞納整理機構に関すること。
(3) 住民係
ア 戸籍に関すること。
イ 住民基本台帳に関すること。
ウ 個人番号カードの申請及び作成に関すること。
エ 印鑑登録及び諸証明に関すること。
オ 身元証明及びその他の証明に関すること。
カ 埋火葬許可に関すること。
キ 人権擁護に関すること。
ク 保護司会に関すること。
ケ 住宅新築資金等貸付事業に関すること。
(4) 生活環境係
ア 環境衛生に関すること。
イ 安心安全のまちづくりに関すること。
ウ 交通安全に関すること。
エ 防犯に関すること。
オ 廃棄物の収集、運搬、処理及び清掃に関すること。
カ し尿処理に関すること。
キ 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)に関すること。
ク 公害に関すること。
ケ 墓地に関すること。
コ 狂犬病予防に関すること。
4 保健福祉課の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 福祉係
ア 社会福祉に関すること。
イ 社会福祉関係団体に関すること。
ウ 民生委員に関すること。
エ 戦争犠牲者援護に関すること。
オ NPOに関すること。
カ 高齢者福祉に関すること。
キ 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
ク 障害福祉(手帳、福祉手当、医療費等)に関すること。
ケ 福祉医療費に関すること。
コ 民間の児童福祉施設の設置の認可等に関すること。
サ 保育事業の支給認定に関すること。
シ 保育料の決定及び徴収に関すること。
ス 保育の実施に関すること。
セ 保育関係団体との連絡調整に関すること。
(2) 保険係
ア 年金に関すること。
イ 国民健康保険に関すること。
ウ 介護保険に関すること。
エ 後期高齢者医療に関すること。
(3) 地域福祉係
ア 住民、行政相談に関すること。
イ 生活保護に関すること。
ウ 障害福祉に関すること。
エ 障害福祉相談支援に関すること。
オ 保健福祉会館の管理運営に関すること。
(4) 長寿福祉係
ア 要介護認定に関すること。
イ 地域包括支援センターに関すること。
(5) 健康づくり係
ア 医療に関すること。
イ 保健衛生に関すること。
ウ 感染症予防及び防疫に関すること。
エ 健康づくりに関すること。
オ 国民健康保険の保健事業に関すること。
カ 後期高齢者医療の健診事業に関すること。
(6) 子育て支援係
ア 子育て支援の総合的な計画及び調整に関すること。
イ 子育て事業及び子育て支援サークルの育成に関すること。
ウ 家庭教育支援に関すること。
エ 児童等の関係機関及び福祉団体との連絡調整に関すること。
オ 児童館の管理及び運営に関すること。
カ 放課後児童健全育成事業に関すること。
キ 母子寡婦福祉資金貸付金に関すること。
ク 母子保健に関すること。
ケ 児童、ひとり親家庭等の福祉に関すること。
コ 児童発達支援に関すること。
サ 児童虐待防止に関すること。
5 建設課の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 建設係
ア 道路、橋梁の新設、改良及び管理に関すること。
イ 河川、排水路等の新設、改良及び管理に関すること。
ウ 砂防、急傾斜地に関すること。
エ 公共土木施設等の災害復旧に関すること。
オ 土地登記に関すること。
カ 占用に関すること。
(2) 都市計画係
ア 都市計画に関すること。
イ 開発行為に関すること。
ウ 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。
エ 土地利用計画及び景観形成に関すること。
オ 境界立会いに関すること。
カ 地籍調査に関すること。
キ 土地区画整理に関すること。
ク 住宅及び建築に関すること。
ケ 町営住宅に関すること。
コ 公園緑地に関すること。
(3) 土地改良係
ア 農地農業用施設の新設、改良及び維持等に関すること。
イ 農道、林道、ため池及び水路の台帳整備に関すること。
ウ 農地・農林業施設の災害復旧工事に関すること。
エ 土地改良事業の実施に関すること。
6 産業振興課の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 農業振興係
ア 農業委員会との連絡調整に関すること。
イ 農業振興に関すること。
ウ 農業振興地域の整備に関すること。
エ 農業再生協議会の事務に関すること。
オ 農業担い手育成支援に関すること。
カ 農地の有効利用に関すること。
キ 農業関係資金に関すること。
ク 米の需給調整等に関すること。
ケ 地産地消の推進に関すること。
コ 農業関係諸団体の指導育成及び連絡調整に関すること。
サ 主要農作物の生産及び流通に関すること。
シ 食の安全安心に関すること。
ス 園芸及び果樹の振興に関すること。
セ 畜産振興に関すること。
ソ 病害虫の防除及び家畜伝染病の防疫に関すること。
タ 農地・農林業施設の災害復旧事務に関すること。
チ 土地改良事業の計画等に関すること。
ツ 森林保全及び林業振興に関すること。
テ 森林整備計画に関すること。
ト 緑化推進に関すること。
ナ 猟友会並びに鳥獣保護、狩猟の適正化及び獣害対策に関すること。
ニ 国及び県の農林事業の整備促進に関すること。
(2) 地域振興係
ア アスピア玉城の管理及び運営に関すること。
イ 商工業振興に係る企画及び調整に関すること。
ウ 中小企業の振興に関すること。
エ 商工業金融に関すること。
オ 特産品の販路開拓に関すること。
カ 商工業団体に関すること。
キ 企業の立地及び誘致促進に関すること。
ク 伊勢志摩総合地方卸売市場との連絡調整に関すること。
ケ 計量に関すること。
コ 消費者行政に関すること。
サ 雇用対策に関すること。
シ 労働及び就労支援に関すること。
ス 労働者の福祉に関すること。
セ 地元企業の支援に関すること。
ソ 起業家の支援及び育成に関すること。
タ ふるさと納税に関すること。
チ 伝統工芸の振興に関すること。
ツ 地元企業及び地場製品の普及及び宣伝に関すること。
テ 観光振興に係る企画及び調整に関すること。
ト 観光誘客及び宣伝に関すること。
ナ 観光等関係諸団体との連絡調整に関すること。
ニ 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に関すること。
7 上下水道課の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 業務係
ア 予算及び決算に関すること。
イ 料金の収納及び出納事務に関すること。
ウ 営業業務に係る手続きに関すること。
(2) 工務係
ア 給排水施設の維持管理に関すること。
イ 工事に関すること。
ウ 給排水申請(合併処理浄化槽含む)に係る手続きに関すること。
(係員の事務分担)
第7条 課長は、副町長の指示を受けて係員の分担する事務を定め、町長に報告しなければならない。
2 係員は、分担外の事務であっても、その緩急に応じ互助しなければならない。
第3章 事務の決裁及び代決
(決裁)
第8条 全て事務は、玉城町決裁規程(平成14年玉城町訓令第5号。以下「決裁規程」という。)第3条の規定により決裁を受けた後でなければ処理してはならない。
(町長事務の代決)
第9条 町長が不在のときは、決裁規程第7条から第9条までの規定により代決する。
第10条 削除
第4章 事務処理
(主務課長の職務)
第11条 主務課長は、常に当該主務課における文書事務の円滑かつ適正な処理に留意し、その促進に努めなければならない。
2 主務課長は、第11条の4第1項第1号に規定する文書収発件名簿により常に文書類の処理状況を明らかにしておかなければならない。
(文書主任者)
第11条の2 文書事務を円滑かつ適正に行わせるため、主務課に文書主任者を置く。
2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、主務課に文書主任者を置かず、他の主務課の文書主任者をもって当該主務課の文書主任に充てることができる。
3 文書主任者は、主務課長が選任する。
(文書主任者の職務)
第11条の3 文書主任者は、主務課長の命を受けて、当該主務課における次に掲げる事務を処理する。
(1) 配布を受けた文書類の収受に関すること。
(2) 文書類の返還及び送付に関すること。
(3) 文書整理簿の管理に関すること。
(4) 文書事務の処理促進に関すること。
(5) その他文書処理に関し必要なこと。
(文書の収受及び配布の要領)
第11条の4 役場に到達した文書、図書、通貨、有価証券及び送金通知書(以下「金券」という。)、物品等は、町長の検閲を受けた後、親展文書及び電報を除くほか、次のとおり取り扱わなければならない。
(2) 金券を添付した文書は、主務課に配布し、主務課において受付日付印を押し、主務課とは別に、金券等受理簿(様式第3号)により出納室で処理する。
(3) 審査請求その他の処理について特に期限ある文書を受け取ったときは、欄外に到着の年月日及び時刻を記載し、取扱者において認印の上前2号に準じ処理しなければならない。
(4) 通信回線を利用した送受装置を用いて送信又は受信をする文書は、主務課長が適切と認めないものを除き、浄書した文書として送付し、又は到達した文書としてみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、軽易な文書等は主務課長をもって検閲し、町長の検閲を省略することができる。
第12条 親展文書、書留又は電報を受け取ったときは、町長の検閲を受けた後、親展文書・書留・電報処理簿(様式第4号)に差出人、宛名等を記載して名宛人、関係主務課長に回付受領印を徴さなければならない。
第13条 文書の回付を受けたときは、直ちに処理案を起こさなければならない。ただし、やむを得ず留置3日以上に及ぶとき、又は処理期日の制限ある事件でその期限内に処理できないときは、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。
(文書の番号)
第14条 文書の番号は、毎年4月1日から起こし、主務課ごとに収受、起案及び発送を通じて一連番号を用いなければならない。
2 前項の規定により文書の番号を付する場合には、その番号の頭にその文書を処理する課の名称の略称を冠するものとする。
(起案)
第15条 起案は全て起案用紙(様式第5号)を用い、立案しなければならない。
(1) 回覧にとどめることが適当な事項は、その文書の余白に様式第6号に定める印を押して処理すること。
(2) 申請又は申告によって処理しなければならない事項で町長が文書を必要としないものと認めたものは、口頭で申請又は申告をさせることができる。この場合においては、口頭申告簿(様式第7号)によって処理すること。
(3) 職員の採用、降任、免職、休職、降給、戒告、減給、停職、懲戒免職、昇給、昇任、転勤等の処分案は、辞令簿(様式第8号)によって発案、処理すること。
(4) 軽易な事項は、その文書の余白に処分案を朱書し、様式第6号に定める印を押して処理すること。
(5) 軽易な事項について照会するときは、往復用紙(様式第9号)により処理すること。
(6) 未報告又は未回答の事項を督促するときは、督促用紙(様式第10号)により処理すること。
(7) 文書を返すときは、返送付箋又は照会付箋(様式第11号)により処理すること。
(決裁及び合議)
第16条 起案文書は、速やかに決裁を受けなければならない。
2 決裁区分は、起案用紙に決裁規程の定めるところにより、次の決裁区分を表示しなければならない。
町長 町長決裁を要するもの
副町長 副町長決裁を要するもの
課長等 課長等決裁を要するもの
3 他の課又は課内の他の課に関係のある起案文書で必要のあるものは、主管課長及び課長の決裁を経た後、他の課又は課内の他の課に合議しなければならない。
4 合議を受けた文書で決裁後、再回議を要するものは、課長の上部に要再回と朱書きしなければならない。
5 合議した案件で決裁の主旨と原議の主旨が異なるときは、関係課に再回しなければならない。
(経由文書)
第17条 進達しなければならない経由文書で添え文を要するものは、適宜添え文を付け、処理しなければならない。
2 添え文を要しない進達書類は日付印に「経由」と記入して、回議決裁を受け、処理しなければならない。
3 議会又は委員会に提出する議案は、各課で調整し、総務防災課長に回付しなければならない。
(起案文書の特別取扱)
第18条 起案文書には、必要に応じ「例規」、「秘」、「親展」、「至急」、「速達」、「書留」、「配達証明」、「経由」等特殊の取扱いを要するものは、欄外にそのことを朱書しなければならない。
第19条 削除
(文書等の施行手続)
第20条 決裁済の起案文書(台帳、原簿の類で起案したものを含む。以下「原議」という。)には、決裁年月日を記入し、浄書を要するものは、主務課において浄書し、発送先を記載した封筒(官公署及び学校宛のものを除く。)(「至急」、「速達」、「親展」、「書留」、「秘」等の取扱いを要するものは、そのことを朱書した封筒を含む。)及び原議を添えて発送時間までに総務防災課に提出しなければならない。ただし、電報及び特に急を要するものについては、直ちに提出するものとする。
2 「親展」又は「秘」の取扱いを要する文書は、起案者自ら浄書し、封筒に入れ、封をして提出しなければならない。
(浄書)
第21条 公文書の浄書は、文字を明確に記載し、校合するとともにそれらのものにおいて原議所定の箇所に認印を押さなければならない。
2 件名番号又は令達番号(以下この項において「件名番号等」という。)を入れなければならない原議で件名番号等の入っていないものを浄書するときは、総務防災課に連絡し、件名番号等を記入しなければならない。
3 前項の連絡を受けた総務防災課は、文書収発件名簿又は令達番号簿により種類ごとの追次番号を通知するとともにその帳簿に所定の事項を記入しなければならない。
4 浄書した文書の一部を訂正抹消し、又は加入する場合は、その上部欄外に「何字訂正」、「何字加入」、「何字抹消」と記載した公印を押さなければならない。
第22条 削除
(発送の時間及び取扱い)
第23条 文書等の発送は、次の各号により退庁時間の1時間前に行う。ただし、電報及び特に急を要する文書等については、遅滞なく発送しなければならない。
(1) 郵便に付するものは、郵便の種類を分け、同一官公署及び学校宛のものはまとめて合封し、郵便切手受払簿(様式第12号)に記載すること。
(2) 使送によるものは、文書等送達簿(様式第13号)に記載すること。
(3) 電報は、電報送達簿(様式第14号)に記載すること。
(時間外発送)
第24条 電報及び特に急を要する文書等で執務時間外に発送を要するものは、当直員において前条の例により処理しなければならない。
(施行後の処置)
第25条 原議を施行した後においては、次の各号により処置しなければならない。
(1) 原議には所定の場所に発送、公布、発令等の月日(必要なものはその日時)を記入し、認印を押して、主務課に返付すること。
(2) 文書収発件名簿には、処理経過欄に発送月日を記入し、原議を主務課に返付する際に処理経過欄に受領印を徴すること。
(3) 令達番号簿には、発送、公布、発令等の月日を記入し、原議を主務課に返付する際に摘要欄に受領印を徴すること。
(4) 経由進達文書は、文書収発件名簿の処理経過欄に発送月日及び「経由」のことを朱書すること。
(5) 原議に「原書送付」と朱書してあったものは、文書収発件名簿の処理経過欄に発送月日及びそのことを朱書すること。
(6) 付箋用紙を用いて処理する文書は、文書収発件名簿の処理経過欄に発送月日及び「付箋照会」のことを朱書すること。
2 辞令を交付し、又は発送したときは、履歴書の当該欄に発令月日及び発令事項を遅滞なく記載しなければならない。
3 完結した原議(台帳及び原簿の類で起案したものを除く。)は、主務課において完結欄に所定の事項を記載し、おおむね第38条に規定する保存年限又は編さん種別ごとに、散逸をしないように仮綴りをしておくものとする。
(処理未済文書の取扱い)
第26条 総務防災課長は、定期に文書収発件名簿により各主務課の事務処理状況を点検し、一定の処理期限のあるものその他につき関係主務課に注意しなければならない。
(文書の公表)
第27条 文書は、町長の許可を得なければ、これを他人に示し、又はその写しを交付し、若しくは他に持ち出すことができない。
第5章 公文の書式
(公文の種類)
第28条 公文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき、町議会の議決を経て制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき、町長が制定するもの
(3) 告示 法令の定める事項又は処分、決定等で重要な事実について公示する必要があると認める事項を管内一般又はその一部に公示するもの
(4) 公告 条例、規則及び告示以外で軽易な事実について管内一般又はその一部に公示するもの
(5) 訓令 町長が職務運営上の基本的事項について所属機関及び所属職員に対して一般的に指揮命令するもの
(6) 指令 所属機関及び所属職員以外の団体又は個人に示達し指示命令するもの
(7) 一般文書 前各号に定める以外のもの
(公用文)
第29条 公用文は、努めて平易かつ簡潔に作成しなければならない。
(公文書の用名及び公印)
第30条 往復文書等は、法令等に定める場合を除くほか、全て町長(その職務代理者等を含む。)名を用いなければならない。ただし、公文書で簡易なものは、町名を用いることができる。
2 公文書には公印を押し、かつ、令達にあっては原議と契印しなければならない。ただし、令達で町報に掲載したものには公印及び契印を、公文書等で印刷したものは公印を省略することができる。
3 前項の規定によって、公印を押そうとするときは、総務防災課に原議書を示して、その承認を受けなければならない。
第6章 広報
(広報掲載事項)
第31条 玉城町公告式条例(昭和30年玉城町条例第4号)の定めるところにより公告するもののほか、その都度必要と認め指示する通達等は、その全文又は概要を広報に掲載しなければならない。
(発行手続)
第32条 広報に掲載する原議は、主務課において浄書し、発行日の14日前までに総務防災課に提出しなければならない。
(発行時期)
第33条 広報は、年に12回発行する。ただし、掲載事項がないときは休刊し、臨時に必要があるときは号外を発行することができる。
(配布箇所)
第34条 広報は、各世帯に配布するほか、次の箇所に配布する。ただし、配布の必要がないと認める箇所には、配布しないことがある。
(1) 庁内各課
(2) 病院(診療所、保健所)
(3) 各学校(公民館、図書館)
(4) 警察署(派出所)
(5) 町議会及び議員
(6) 三重県庁及び南勢志摩県民局
(7) その他町長が必要があると認める箇所
第7章 帳簿
(帳簿の種類)
第35条 役場の事務を処理するため台帳簿冊等(以下「帳簿」という。)を備えなければならない。
2 帳簿は、別に定めあるものを除き、暦年又は会計年度ごとに新調しなければならない。
3 帳簿は、必要に応じて分冊することができる。この場合において、その表紙に「2の1:4月~9月分」「2の2:10月~3月分」のように記載してその数、順序及び分冊内容を明らかにしておかなければならない。
(保管及び整理)
第36条 帳簿は主務課で保管し、常に所在を明らかにし、必要に応じて検索又は見出を付け、加除修正を要するものについては、速やかに行うように努めなければならない。
第8章 文書ファイル等の編さん及び保存
(保存及び活用検索手続)
第37条 完結した文書及び帳簿(以下「完結文書ファイル」という。)は主務課において、暦年又は年度ごとに文書ファイルを編さんし、各執務室内で管理し、保存目録(様式第16号)を添えて完結年次の翌々年10月までに総務防災課に提出しなければならない。ただし、秘密文書及び日常の事務処理上必要なものは総務防災課に協議し、主務課で保管することができる。
2 総務防災課は、主務課から提出された完結文書ファイルを書庫に納めてその保存年限に従い保存しなければならない。この場合において、総務防災課は、提出された保存目録に書庫保存場所を記述し、完成させ、文書保存台帳(様式第17号)に編さんしなければならない。
3 総務防災課は、主務課から提出された完結文書ファイルを分類別、完結年次別に書庫に納めて保存するとともに、その保存目録を、全課の過年度のものとまとめて文書保存台帳に統括し、必要なときに即座に検索できるようにしなければならない。
(保存年限)
第38条 文書の保存年限は、法令に特別の定めがあるものを除いて、次の6種とする。
(1) 第1種 永年保存
(2) 第2種 30年保存
(3) 第3種 10年保存
(4) 第4種 5年保存
(5) 第5種 3年保存
(6) 第6種 1年保存
2 (第1種)永年保存すべきものは、次のとおりとする。
(1) 廃置分合、改称及び境界の変更等に関する文書
(2) 町史の資料となる文書
(3) 条例、規則及び規程の制定・改廃に関する文書
(4) 訓令、告示等で重要な文書
(5) 議会議案原本及び会議録
(6) 不服申立て及び訴訟に関する文書
(7) 各種委員会、審議会等の会議録
(8) 財産、営造物の取得、設置、管理及び処分に関する重要な文書
(9) その他町長が永年保存と決裁した文書
3 (第2種)30年保存すべきものは、次のとおりとする。
(1) 訓令、告示等で永年保存しない文書
(2) 内規、通知等で重要な文書
(3) 式典に関する文書
(4) 工事の設計書等で重要な文書
(5) 基本的な計画及び行政施策等に関する文書
(6) 寄贈及び寄託に関する文書
(7) 原簿、台帳等で重要な簿冊
(8) 許可、認可及び指令に関する重要な文書
(9) 契約書、協定書及び覚書に関する特に重要な文書
(10) 各種統計及び年報で重要な文書
(11) 職員の進退、身分、賞罰等に関する文書
(12) 各種委員会、審議会等の任免に関する文書
(13) 予算、決算又は出納に関する特に重要な文書
(14) その他町長が30年保存と決裁した文書
4 (第3種)10年保存すべきものは、次のとおりとする。
(1) 内規、通知等で30年保存しない文書
(2) 工事の設計書等で30年保存しない文書
(3) 原簿、台帳等で30年保存しない簿冊
(4) 報告、届出、復命又は調査で重要な文書
(5) 許可、認可、指令等で30年保存しない文書
(6) 契約書、協定書、覚書、規約等で重要な文書
(7) 請願、陳情等で重要な文書
(8) 各種統計及び年報で30年保存しない文書
(9) 予算、決算又は出納等で重要な文書
(10) 職員の給与及び出張命令に関する文書
(11) 官報及び県広報で当町に関する文書
(12) 国の補助金に関する文書
(13) その他課長が10年保存と決裁した文書
5 (第4種)5年保存すべきものは、次のとおりとする。
(1) 報告、届出、復命又は調査等で10年保存しない文書
(2) 契約書、協定書、覚書、規約等で10年以上保存しない文書
(3) 請願、陳情等で10年保存しない文書
(4) 税の賦課徴収に関する文書
(5) 各種行政執行に関する重要な文書
(6) 願、届等で重要な文書
(7) 文書、伝票、書留等の各種帳簿
(8) 予算、決算又は出納等で10年以上保存しない文書
(9) その他課長が5年保存と決裁した文書
6 (第5種)3年保存すべきものは、次のとおりとする。
(1) 各種行政執行に関するもので5年保存しない文書
(2) 願、届等で5年保存しない文書
(3) その他課長が3年保存と決裁した文書
7 (第6種)1年保存すべきものは、3年以上保存を必要としない軽易な文書及び資料類とする。
8 第1項の保存年限は、会計年度によるものは完結した日の属する年度の翌年度4月1日から、暦年によるものは完結した日の属する年の翌年1月1日からそれぞれ起算する。
9 各課は、第1項の保存年限を維持・活用するために、別に定める課別に文書管理運用マニュアルを作成・運用し、毎年定期的に見直しを行うものとする。
(編さん要領)
第39条 完結文書ファイル(帳簿を除く。)を編さんするに際しては、次の事項に留意しなければならない。
(3) 保存年限の第6種のものは、仮編さんに止めるものとする。ただし、表紙は、第1号に準じて記載すること。
(4) 必要がある文書ファイルは分冊し、又は類似分類文書を合さんすることができる。ただし、簿冊の厚さはおおむね10センチメートル以内とし、分冊した場合はその表紙に「2の1:1月~6月分」「2の2:7月~12月分」のように記載してその数、順序及び分冊内容を明らかにしておくこと。類似分類文書を合さんした場合は、表紙に所属の合さん大中小分類番号及び合さんファイル名を連記し、かつ、ファイル内には、その個別文書件名又は索引簿の管理番号を記載した境界紙をその上部に入れてその区分を明らかにすること。
(5) 文書ファイルは全て縦式、A4サイズとし、町で標準化したファイルサプライを使用すること。ただし、やむを得ないものは、別注の横式及び他の紙サイズとすることができる。
(6) 絵、図書、写真、図面等で標準的なファイルにし難いものは、必要に応じ、ケース又は保存箱に納めること。この場合において、様式第18号に定める事項をケース又は保存箱の表面に記載しなければならない。
(挿入又は取消し)
第40条 保存年限の第1種、第2種、第3種、第4種及び第5種の文書ファイルで、挿入又は取消しを要するものは、このことを総務防災課に届けて行わなければならない。この場合において、総務防災課は、文書保存台帳を加除修正するものとする。
(更新又は廃棄)
第41条 総務防災課は、完結文書の保存をする際、従前からの保存文書ファイルで保存年限を経過し、又は保存の必要がなくなったものを関係課に合議し、町長の決裁を受けて更新し、又は廃棄する。この場合は、文書保存台帳の保存期間満了時の処置結果欄に、追加記載するものとする。
2 総務防災課は、廃棄した文書ファイルの一覧表を作成し、保存するものとする。
3 前項の規定により廃棄するもので再び使用をさせてはならないもの又は秘密にわたるものは、裁断し、又は溶解しなければならない。
(書庫(書棚)の保全)
第42条 書庫(書棚)は常に清潔を保ち、そ害、虫害及び湿害並びに火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保全を要するものは、書庫(書棚)のその部分に「非常時持出」と朱書しておかなければならない。
2 書庫(書棚)は、総務防災課において管理し、主務課員以外の者はみだりに立ち入ってはならない。執務時間外は、当直員が管理するものとする。
(保存文書等の持出及び公開の制限)
第43条 保存文書は、みだりに庁外に持ち出し、又は庁外の者に閲覧させ、若しくは謄写等をさせてはならない。ただし、総務防災課長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 保存文書を閲覧又は謄写をさせる場合は、保存文書借覧簿(様式第21号)に所定の事項を記載して総務防災課長の承認を受けなければならない。
3 前2項の規定は、軽易な保存文書で閲覧又は謄写をさせても支障のないものについては適用しない。
4 閲覧又は謄写等は、庁内においてさせなければならない。この場合において、職員はあらかじめ筆を加えたり、訂正の行為をしないようその者に注意を与えなければならない。
第9章 庁中紀律
第1節 服務心得
(庁中日誌)
第44条 副町長(副町長不在のときは、総務防災課長)は、庁中日誌(様式第22号)に毎日主な行事等を記載し、町長の閲覧に供さなければならない。
2 前項の出勤表は総務防災課で、出勤簿は主務課で管理する。
3 主務課長は、第1項に規定する出勤表及び出勤簿の記載事項を取りまとめ、翌月5日までに総務防災課に報告しなければならない。
(休暇、遅刻及び早退の手続)
第46条 職員は休暇、遅刻及び早退をしようとするときは、主務課に備え付けてある休暇・遅刻・早退簿(様式第25号)に所定の事項を記入、押印して町長の承認を受けなければならない。
2 前項の休暇が連続して3日以上となる場合は、総務防災課に報告しなければならない。
3 職員は、やむを得ない事由により自ら前2項の手続をとることができないときは、適宜の方法により、総務防災課にこれらの手続を求めなければならない。
(履歴書の提出)
第47条 採用された者は、速やかに履歴書(様式第26号)を総務防災課に提出し、以後転住、原籍変更、改氏名及び婚姻等により履歴書の記載事項を変更する必要が生じたときは、直ちにこれらを届け出でなければならない。
(文書等の整頓)
第48条 文書及び物品等は、全て丁重に扱い、散逸又は汚損をしないように心掛け、退庁の際は一定の場所に整頓し、重要なものは当直員に保管を依頼しなければならない。
2 第42条第1項の規定は、主務課において保管する文書等について準用する。
(保存前の文書等の持出及び公開の制限)
第49条 第43条の規定は、主務課において保管する保存前の文書等について準用する。
(時間外勤務等)
第50条 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令は、時間外勤務等命令簿(様式第27号)によって受けるものとする。
2 執務時間以外に勤務する者は、これを常直員に通告し、退庁する際は、特に火気の始末及び戸締を完全にして当直員に引き継がなければならない。
(出張)
第51条 職員の出張命令は、出張命令票によって受けるものとする。
2 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合においては、その事由を具し、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。
(2) 疾病その他事故により執務することができないとき。
(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。
(出張の復命)
第52条 出張を終わった者は、帰庁後直ちに口頭で復命し、かつ、重要又は複雑なものについては、復命書を作成し、関係書類とともに関係職員及び上司の閲覧に供さなければならない。
(非常事態の処置)
第53条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常の天災事変が発生し、又は発生のおそれある場合は、退庁時限後にあっては直ちに登庁し、また、執務時間中にあっては環境を整理し、それぞれ上司の指揮を受け、敏速に行動しなければならない。
2 庁舎が危機にひんし、その他緊急の処置を必要とするときは、上司の指揮を待つことなく、警戒防ぎょ及び重要書類、物品等の搬出又は保護に努める等応急の処置をとらなければならない。
3 執務時間外の非常事態により登庁した者は、その事態がやんだ後も退散することなく、上司の命により行動しなければならない。
(事務引継)
第54条 職員は、退職、休職、停職、転勤及び事務分担の変更等があったときは、直ちに担当事務を事務引継書(様式第28号)により後任者又は副町長の指定する職員に漏れなく引き継ぎ、町長に届け出なければならない。ただし、速やかに引き継ぐことができない事由があるときは、副町長の承認を得て、引継ぎを延期することができる。
第2節 当直
(当直員)
第55条 当直員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員1人をもって充てる。ただし、町長が必要があると認める場合は、2人以上とすることができる。
(当直員の勤務時間)
第56条 当直員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直 午後7時から翌日の午前8時30分まで
(2) 日直 玉城町の休日を定める条例(平成元年玉城町条例第4号)第1条に定める町の休日の午前8時30分から午後7時まで
(当直員の職務)
第57条 当直員は、総務防災課長の指揮監督のもと次の職務を行う。
(1) 文書及び電話の受付
(2) 火災、風水害、地震その他の非常災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合における関係する機関等への連絡
(3) 死亡届の受付及び関係者への死亡人の連絡
(4) 葬祭場の使用の受付及び埋火葬許可証の発行
(5) 戸籍に関する届出書の受付
(6) 上下水道に係る事故又は故障についての関係職員への連絡
(7) 庁舎等の内外の巡視及び火気、電灯、施錠等の確認
(8) 行旅病人及び行旅死亡人についての関係職員への連絡
(9) 感染症等の発生の連絡及び精神障害者入院要請の関係職員への連絡
(10) 犬又は猫の死体処理に係る関係職員への連絡
(11) 屋内体育館の鍵の貸出し
(12) 行政全般に係る問合せの受付及び関係職員への連絡
(13) その他総務防災課長の指示する事項
(遵守事項)
第58条 当直員は、その職務を遂行するに当たって、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 電話及び来庁者の対応は、懇切丁寧に行うこと。
(2) 災害等緊急を要する場合は、関係機関等への連絡は迅速に行うこと。
(3) 総務防災課長の職務上の命令に忠実に従うこと。
(当直の引継ぎ及び引受け)
第59条 当直員は、次に掲げる帳簿等を前番者又は総務防災課から受領し、勤務終了後総務防災課又は次番者に引き継がなければならない。
(1) 当直日誌
(2) 庁舎の鍵
2 当直室には、前項に掲げるもののほか、次に掲げる簿冊を備え付けなければならない。
(1) 玉城町処務規則
(2) 名簿
ア 玉城町職員名簿
イ 役場職員連絡名簿
ウ 火気取締責任者名簿
(3) 諸表
ア 玉城町内地図
イ 役場内見取図
ウ 電話番号表
(その他)
第60条 この節に定めるもののほか、当直員の勤務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 支所についての処務規則は、この規則を準用する。
附則(昭和35年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第6号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第9号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年度に限り、改正前の玉城町処務規則(昭和30年玉城町規則第16号)第14条の規定による文書の番号は、この規則の規定にかかわらず、継続して使用することができる。
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行により新たに使用することとなる略称を冠する文書の番号については、平成14年度に限り、平成14年8月1日から起こし、平成15年3月31日までとする。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年11月7日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第39条関係)
文書分類表
(総括)
中分類 大分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
A | 総務 | 総括 | 行政区域 | 組織運営 | 総合企画 | 文書・広報公聴 | 訴訟 | 統計 |
|
|
|
B | 人事 | 総括 | 試験任免 | 服務 | 研修 | 給与 | 労務 | 福利厚生 |
|
|
|
C | 町税 | 総括 | 町県民税(法人) | 町県民税(個人) | 固定資産税 | 軽自動車税 | 諸税(たばこ税) | 国民健康保険税 | 特別土地保有税 | 収納 | 入湯税 |
D | 財務 | 総括 | 予算 | 決算 | 交付税 | 町債 | 出納 | 譲与税 |
|
|
|
E | 管財用品 | 総括 | 庁舎管理 | その他施設管理 | 車両管理 | 財産 | 用品 |
|
|
|
|
F | 町民 | 総括 | 戸籍 | 住民記録 | 印鑑 | 防災 |
|
|
|
| |
G | 民生 | 総括 | 国民年金 | 国民健康保険 | 福祉 | 社会福祉 | 保健 | 同和対策 | 玉城病院 | ケアハイツ玉城 |
|
H | 環境 | 総括 | 環境衛生 | 公害対策 | コミュニティ | 消費生活 |
|
|
|
|
|
I | 建設 | 総括 | 都市開発 | 道路 | 河川 | 上水道 | 建築 | 災害 | 下水道 | 農業集落排水 | 財産 |
J | 産業経済 | 総括 | 農業 | 林業 | 商工業 | 観光 | 特定事業 | 農地 |
|
|
|
K | 教育文化 | 総括 | 学校教育 | 社会教育 | 社会体育 | 公民館 | 図書館 | 文化振興 | 伝統文化 |
|
|
L | 議会 | 総括 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M | 各種行政委員会 | 総括 | 選挙 | 監査 | 農業委員会 | 固定資産評価審査委員会 | 土地改良区 |
|
|
|
|
A 総務
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 総括 | 総括 | 町制 | 交際・秘書 | 儀式・喪章 | 外部団体 | 議会 |
|
|
|
|
1 | 行政区域 | 総括 | 行政区画 | 合弁・分離 | 広域市町圏 |
|
|
|
|
|
|
2 | 組織運営 | 総括 | 法令 | 例規 | 企画調整会議 | 職制 | 電子計算 | 公印 | 事務引継 |
|
|
3 | 総合企画 | 総括 | 町振興計画 | 交流・親睦 | 地域づくり活動助成事業 | まちづくり | 行財政改革審議会 |
|
|
|
|
4 | 文書・広報公聴 | 総括 | 無線放送 | 広報紙 | 公聴 | マルチメディア | 情報管理 | 陳情・苦情 | 管理保存 | 収受発送 | 浄書・印刷 |
5 | 訴訟 | 総括 | 訴訟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 統計 | 総括 | 人口統計 | 工業 | 商業 | 農林業 | 事業所 | 教育 | 労働力 | 各種指定統計 |
|
B 人事
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
0 | 総括 | 総括 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 試験任免 | 総括 | 試験 | 任用 |
|
|
|
|
|
2 | 服務 | 総括 | 人事記録 | 服務 | 勤怠成績 | 休暇 | 職員表彰 | 分限懲戒 |
|
3 | 研修 | 総括 | 一般研修 | 職員研修 |
|
|
|
|
|
4 | 給与 | 総括 | 給料 | 諸手当 | 退職手当 |
|
|
|
|
5 | 労務 | 総括 | 職員団体 | 災害補償等 |
|
|
|
|
|
6 | 福利厚生 | 総括 | 衛生 | 厚生 | 共済組合 | 互助会 | 町村会 |
|
|
C 町税
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
0 | 総括 | 総括 | 徴収 | 賦課 |
|
|
|
|
|
1 | 町県民税(法人) | 総括 | 徴収 | 賦課 |
|
|
|
|
|
2 | 町県民税(個人) | 総括 | 徴収 | 賦課 |
|
|
|
|
|
3 | 固定資産税 | 総括 | 徴収 | 賦課 |
|
|
|
|
|
4 | 軽自動車税 | 総括 | 徴収 | 賦課 |
|
|
|
|
|
5 | 諸税(たばこ税) | 総括 |
| 賦課 |
|
|
|
|
|
6 | 国民健康保険税 | 総括 | 徴収 | 賦課 |
|
|
|
|
|
7 | 特別土地保有税 | 総括 | 徴収 | 賦課 |
|
|
|
|
|
8 | 収納 | 総括 | 徴収 | 賦課 |
|
|
|
|
|
9 | 入湯税 | 総括 | 徴収 | 賦課 |
|
|
|
|
|
D 財務
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
0 | 総括 | 総括 | 財政計画 | 財政状況 | 基金 |
|
|
|
|
1 | 予算 | 総括 | 編成方針 | 要求・査定 | 予算書 | 執行方針 | 執行計画 | 配当 |
|
2 | 決算 | 総括 | 決算書 | 統計分析 | 決算統計 |
|
|
|
|
3 | 交付税 | 総括 | 普通交付税 | 特別交付税 |
|
|
|
|
|
4 | 町債 | 総括 | 長期債 |
|
|
|
|
|
|
5 | 出納 | 総括 | 収支総括記録 | 収入 | 支出 | 印紙 | 金融関係 | 資金 | 資金前渡 |
6 | 譲与税 | 総括 |
|
|
|
|
|
|
|
E 管財用品
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
0 | 総括 | 総括 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 庁舎管理 | 総括 | 取締等 | 維持管理 |
|
|
|
|
|
2 | その他施設管理 | 総括 | 取締等 | 維持管理 |
|
|
|
|
|
3 | 車両管理 | 総括 | 町車 | 安全管理 |
|
|
|
|
|
4 | 財産 | 総括 | 土地 | 建物 |
|
|
|
|
|
5 | 用品 | 総括 | 取得処分 |
|
|
|
|
|
|
F 町民
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
0 | 総括 | 総括 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 戸籍 | 総括 | 戸籍 |
|
|
|
|
|
|
2 | 住民記録 | 総括 | 住民基本台帳 | 身分関係 |
|
|
|
|
|
3 | 印鑑 | 総括 | 印鑑登録 |
|
|
|
|
|
|
4 | 防災 | 総括 | 交通安全対策 | 防犯 | 災害・消防 | 災害・援助 |
|
|
|
G 民生
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | 総括 | 総括 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 国民年金 | 総括 | 拠出年金 | 福祉年金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 国民健康保険 | 総括 | 運営協議会 | 国保連合会 | 統計 | 資格 | 給付 | 徴収 | 賦課 |
|
|
|
3 | 福祉 | 総括 | 援護・救護 | 生活保護 | 保育所管理 | 母子・児童 | 身体障害者 | 在宅福祉 | 福祉医療 | 介護保険 | 老人保護措置 | 老人保健 |
4 | 社会福祉 | 総括 | 民生委員会 | 社会福祉協議会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 保健 | 総括 | 母子保健 | 検診 | 団体 | 予防接種 | 感染症 | 栄養 |
|
|
|
|
6 | 同和対策 | 総括 | 組織啓発 | 地方改善 | 給付・貸付け |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 玉城病院 | 総括 | 人事 | 経理 | 管財 | 各関係機関 |
|
|
|
|
|
|
8 | ケアハイツ玉城 | 総括 | 経理 | 入通所者管理 | 人事 |
|
|
|
|
|
|
|
H 環境
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
0 | 総括 | 総括 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 環境衛生 | 総括 | 一部事務組合 | 狂犬病 | 衛生 | 墓地 | 一般廃棄物 | 産業廃棄物 |
|
2 | 公害対策 | 総括 | 水質 | 騒音 | 悪臭 | 大気 | 公害苦情 | 清掃 |
|
3 | コミュニティ | 総括 | 環境整備 |
|
|
|
|
|
|
4 | 消費生活 | 総括 | 消費生活 |
|
|
|
|
|
|
I 建設
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 総括 | 総括 | 検査 | 指名業者 | |||||||
1 | 都市開発 | 総括 | 都市計画 | 都市整備 | 調査・計画・策定 | 国土利用計画 | 都市計画の決定・変更 | 開発行為 | 公園・緑地 | 区画整理 | 街路 |
2 | 道路 | 総括 | 新設・改良 | 橋梁 | 高速自動車道 | 国道 | 県道 | 鉄道 | 維持修繕 | ||
3 | 河川 | 総括 | 河川 | 用水路 | |||||||
4 | 上水道 | 総括 | 経理 | 維持管理 | 水道使用者管理 | 貯蔵資材管理 | 工事 | ||||
5 | 建築 | 総括 | 確認申請 | ||||||||
6 | 災害 | 総括 | 公共土木施設災害 | ||||||||
7 | 下水道 | 総括 | 経理 | 事業 | 維持管理 | ||||||
8 | 農業集落排水 | 総括 | 経理 | 事業 | 維持管理 | ||||||
9 | 財産 | 総括 | 町営住宅(管理) | 町営住宅(施設) |
J 産業経済
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 総括 | 総括 | 融資 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 農業 | 総括 | 農業振興 | 補助事業 | 経営指導 | 農産 | 園芸 | 果樹 | 畜産 | 植物防疫 |
2 | 林業 | 総括 | 保全 | 補助事業 |
|
|
|
|
|
|
3 | 商工業 | 総括 | 商工団体 | 中小企業振興 | 補助事業 | 融資 | 工業導入 |
|
|
|
4 | 観光 | 総括 | 宣伝 | 行事 | 施設整備 |
|
|
|
|
|
5 | 特定事業 | 総括 | 開発事業 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 農地 | 総括 | 土地改良 | 補助事業 |
|
|
|
|
|
|
K 教育文化
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 総括 | 総括 | 委員会 | 人事 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 学校教育 | 総括 | 就学 | 通学区 | 奨学 | 学校指導管理 | 助成 | 教育職員 | 保健・体育 | 同和教育 | 学校給食 |
2 | 社会教育 | 総括 | 社会教育委員 | 施設・運営 | 生涯学習 | 団体育成 | 社会同和教育 | 青少年健全育成 |
|
|
|
3 | 社会体育 | 総括 | スポーツ振興 | 団体育成 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 公民館 | 総括 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 図書館 | 総括 | 館内活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 文化振興 | 総括 | 文化財保護 | 町史編纂 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 伝統文化 | 総括 | 有形・無形文化財 |
|
|
|
|
|
|
|
|
L 議会
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
0 | 総括 | 総括 | 会議結果 | 会議録 | 総務産業常任委員会 | 教育民生常任委員会 | 予算決算常任委員会 | 議会運営委員会 | 全員協議会 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
請願書 | 陳情書 | 要望書 | 議会共済 | 庶務 | 調査・研修 | 契約 | 特別委員会 |
M 各種行政委員会
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
0 | 総括 | 総括 |
|
|
|
|
|
|
1 | 選挙 | 総括 | 選挙管理委員会 | 啓発 | 選挙人名簿投開票 | 国関係選挙 | 県関係選挙 | 町関係選挙 |
2 | 監査 | 総括 | 定期監査 | 決算審査 | 例月出納検査 | 監査 |
|
|
3 | 農業委員会 | 総括 | 農地 | 農政 | 補助事業 |
|
|
|
4 | 固定資産評価審査委員会 | 総括 |
|
|
|
|
|
|
5 | 土地改良区 | 総括 | 団体営事業 | 県事業関係 | 融資 | 財産区 | 宮川左岸第一 |
|