○玉城町公告式条例

昭和30年10月11日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他玉城町教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、玉城町教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月10日から適用する。

(昭和31年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第2号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(掲示場所)

玉城町役場前

玉城町蚊野2036番地内

玉城町長更443番地の3内

玉城町小社曽根776番地の16内

玉城町公告式条例

昭和30年10月11日 条例第4号

(昭和33年3月17日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年10月11日 条例第4号
昭和31年10月1日 条例第8号
昭和33年3月17日 条例第2号