○玉城町行政組織条例

平成14年6月24日

条例第17号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため次の課を置く。

(1) まちづくり推進課

(2) 総務防災課

(3) 税務住民課

(4) 保健福祉課

(5) 建設課

(6) 産業振興課

(7) 上下水道課

(事務分掌)

第2条 各課の事務分掌は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(廃止)

2 玉城町課設置条例(昭和35年玉城町条例第4号)は、廃止する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(玉城町議会委員会条例の一部改正)

2 玉城町議会委員会条例(平成3年玉城町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉城町総合計画審議会条例の一部改正)

3 玉城町総合計画審議会条例(平成17年玉城町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉城町行政不服審査会条例の一部改正)

4 玉城町行政不服審査会条例(平成28年玉城町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉城町行財政改革審議会条例の一部改正)

5 玉城町行財政改革審議会条例(昭和57年玉城町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉城町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

6 玉城町特別職報酬等審議会条例(昭和43年玉城町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉城町子ども・子育て会議条例の一部改正)

7 玉城町子ども・子育て会議条例(平成25年玉城町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(玉城町議会委員会条例の一部改正)

2 玉城町議会委員会条例(平成3年玉城町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉城町総合計画審議会条例の一部改正)

3 玉城町総合計画審議会条例(平成17年玉城町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉城町行政不服審査会条例の一部改正)

4 玉城町行政不服審査会条例(平成28年玉城町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉城町行財政改革審議会条例の一部改正)

5 玉城町行財政改革審議会条例(昭和57年玉城町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉城町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

6 玉城町特別職報酬等審議会条例(昭和43年玉城町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

玉城町行政組織条例

平成14年6月24日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)