○玉城町議会事務局設置等に関する条例施行規則

平成6年6月20日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町議会事務局設置等に関する条例(昭和40年玉城町条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 事務局に、事務局長(以下「局長」という。)のほか、次の職を置くことができる。

(1) 係長

(2) 主査

(3) 主任

2 前項の職(局長を除く。)は、書記をもって充てる。

(所掌事務)

第3条 事務局が所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 議員の身分、人事、福利厚生、共済及び研修等に関すること。

(3) 儀式、交際及び議会関係者の接遇に関すること。

(4) 予算の経理に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(6) 物品の管理出納に関すること。

(7) 本会議、委員会その他諸会議及び公聴会に関すること。

(8) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(9) 議案、請願書及び陳情書の受理及び取扱いに関すること。

(10) 会議録等に関すること。

(11) 議決事項の処理に関すること。

(12) 議会において行う選挙に関すること。

(13) 議員及び委員会委員の出席及び欠席に関すること。

(14) 質問及び発言通告に関すること。

(15) 議長会議に関すること。

(16) 議場の管理に関すること。

(17) 町政一般の調査に関すること。

(18) 世論及び新聞記事に関すること。

(19) 議会先例及び調査に関すること。

(20) 議会広報に関すること。

(21) 監査委員会に関すること。

(22) その他事務局の庶務に関すること。

(事務処理等)

第4条 事務の処理は、全て局長の決定を得るほか、玉城町処務規則(昭和30年玉城町規則第16号)を準用する。

(専決事項)

第5条 局長が専決することができる事項については、玉城町決裁規程(平成14年玉城町訓令第5号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成14年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。

(平成19年議会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

玉城町議会事務局設置等に関する条例施行規則

平成6年6月20日 議会規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成6年6月20日 議会規則第1号
平成7年6月26日 議会規則第1号
平成14年9月19日 議会規則第2号
平成19年3月30日 議会規則第2号