○玉城町議会事務局設置等に関する条例

昭和40年3月29日

条例第14号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、玉城町議会(以下「議会」という。)に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記及びその他必要な職員を置く。

(職務)

第3条 事務局長は議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記及びその他の職員は、上司の指揮監督を受け、事務に従事する。

(職務代理)

第4条 事務局長に事故があるときは、議長の指定する書記がその職務を代理する。

(委任)

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

2 玉城町議会事務局設置条例(昭和39年玉城町条例第6号)は、廃止する。

玉城町議会事務局設置等に関する条例

昭和40年3月29日 条例第14号

(昭和40年3月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和40年3月29日 条例第14号