○玉城町議会事務局設置等に関する条例
昭和40年3月29日
条例第14号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、玉城町議会(以下「議会」という。)に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記及びその他必要な職員を置く。
(職務)
第3条 事務局長は議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記及びその他の職員は、上司の指揮監督を受け、事務に従事する。
(職務代理)
第4条 事務局長に事故があるときは、議長の指定する書記がその職務を代理する。
(委任)
第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
2 玉城町議会事務局設置条例(昭和39年玉城町条例第6号)は、廃止する。