特定外来生物にご注意ください
特定外来生物とは?
元々地域にはなく、人間活動により他の地域から持ち込まれた外来生物(海外起源の外来種)のうち、農林水産業や生態系などに被害を及ぼすとして「外来生物法」で指定されたものです。植えることや生きたまま運搬することなどは原則禁止されており、違反した場合は懲役や罰金が科せられます。「セアカゴケグモ」や「オオキンケイギク」などは定着が確認されています。
どんな被害が出るのか
特定外来生物は繁殖力が強く、在来の植物を駆逐してしまう恐れがあります。農業被害としては、収穫作業への支障や、農作物自体が収穫できなくなる被害があります。
駆除するには
小さいうちや、種ができる前の駆除が効果的です。植物は根を残さないよう、根元から抜き取ることで駆除できます。また、種や根を飛散させずに処分することが大切です。ごみ袋などに入れて枯死させてから燃えるごみとして処分してください。原則として、枯死するまで運び出すことはできないので注意が必要です。
お問い合わせ
税務住民課
電話:0596-58-8201