介護保険
介護保険制度
加入対象者
- 第1号被保険者…65歳以上の方
- 第2号被保険者…40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方
介護保険サ-ビスを受けるための手続き
○介護サ-ビスを受けるには申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります
利用できる介護サービス
◇要介護1~5と認定された方は・・・介護保険の介護サービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 住宅改修
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型通所介護
◇施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設(療養病床等)
※要支援状態の方は、在宅サービスのみ利用でき、要介護状態の方は、在宅サービス又は施設サービスが利用できます。
※サービスを利用した場合は、費用の1割から3割(本人や世帯の収入などにより決定)の自己負担が必要となり、施設に入所された場合は食事代や居住費、日常生活費等の自己負担も必要となります。
サービスを利用される場合は、下記のところへご相談ください。
自立(非該当)の方、要支援1・2と認定された方は・・・地域包括支援センターまで(保健福祉会館内地域共生室 TEL58-7373)
要介護1~5と認定された方は・・・居宅介護支援事業所まで
介護保険料の納め方
第1号被保険者(65歳以上の方)
介護保険料は原則として、年金から差し引かれます。ただし、年金額が年額18万円未満の方等は、納付書により個別に納めていただきます。
第2号被保険者(40歳から64歳以上の方)
加入されている医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。
転入・転出されるとき
65歳以上の方(40歳~64歳までの要介護認定者を含む。)の転入・転出の手続きは次のとおりです。
転入したとき
介護保険資格取得届を提出していただきます。
前住所地で要介護認定を受けていた方は、要介護・要支援認定新規申請手続きを行います。
※前住所地で発行された受給資格証明が必要です。
転出するとき
介護保険資格喪失届を提出していただきます。
※介護保険被保険者証をご持参ください。
要介護認定を受けている方には、新しい住所他で引き続き認定を受けるために受給資格証明書を発行します。
地域包括支援センター
玉城町第8期介護保険事業計画及び第9期高齢者保健福祉計画
お問い合わせ
保健福祉課
電話:0596-58-8203
地域共生室(保健福祉会館)
電話:0596-58-7373