メニューをスキップします

文字サイズ変更:

配色変更:

玉城町

ホーム > 産業・ビジネス > 商工業 > セーフティネット保証4号認定について(中小企業者向け)

このページをプリントします

セーフティネット保証4号認定について(中小企業者向け)

このたび新型コロナウイルス感染症発生により、三重県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。

指定期間:令和6年3月31日まで
 

※取扱いの変更について

令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金用途が借換に限定されます。(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

令和5年9月30日までに認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申し込みが行われたものについては、新規融資資金の取扱いも可能です。

 

セーフティネット保証とは

この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等に伴い、経営の安定に支障が生じている中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、あらかじめ本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在市町村長の認定(特定中小企業者の認定)を受けることにより、信用保証協会が通常の限度額とは別枠で保証を行う制度です。

(一般保証限度額)

+

(別枠保証限度額)

普通保証 2億円以内

普通保証 2億円以内

無担保保証 8,000万円以内

無担保保証 8,000万円以内

無担保無保証人保証 1,250万円以内

無担保無保証人保証 1,250万円以内

 

セーフティネット保証4号認定とは

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証(保証割合100%)が利用可能となる制度です。

認定要件

次の 要件をすべて満たす中小企業者の方

  1. 玉城町において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 災害発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類

  • 申請書 2通ワードファイル(20KB)
  • 認定要件を満たす売上高の減少が確認できる書類(試算表、売上台帳、月別売上表など)
    試算表(例)ワードファイル(47KB)
  • 玉城町で1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類(履歴事項全部証明書の写しなど)
  • (ある場合)罹災証明書などの写し

※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
※玉城町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

お問い合わせ

産業振興課

電話:0596-58-8204

この情報はお役に立ちましたか?

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。

質問:このページの情報は役に立ちましたか。

質問:このページは見つけやすかったですか。

質問:このページの内容はわかりやすかったですか。