セーフティネット保証認定について(中小企業者向け)
セーフティネット保証とは
この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等に伴い、経営の安定に支障が生じている中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、あらかじめ本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在市町村長の認定(特定中小企業者の認定)を受けることにより、信用保証協会が通常の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
(一般保証限度額) |
+ |
(別枠保証限度額) |
普通保証 2億円以内 |
普通保証 2億円以内 |
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無担保保証 8,000万円以内 |
無担保保証 8,000万円以内 |
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無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
対象となる中小企業
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融取引の調整を行っている金融機関と取引を行っている事業者
8号:整理回収機構貸付債権が譲渡された企業で、事業再生が可能な企業
その他の号種については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証5号認定とは
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
認定要件
経済産業大臣が指定した「不況業種」に属する事業を主に行っており、下記の(イ)、(ロ)いずれかの要件を満たす中小企業者の方
(イ)売上高等の減少
・最近3箇月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること
※この場合の売上高とは値引き・返品などを控除した純売上高となります。
(ロ)原油価格等の上昇
・最近1箇月の原油等の平均仕入単価の単価が前年同期と比較して20%以上上昇していること
・原油等が、製品の製造もしくは加工又は役務の提供に係る売上原価のうち20%以上を占めていること
・最近3箇月の平均売上高に占める原油などの平均仕入価格の割合が前年同期の割合を上回っいていること
必要書類
イ)売上高等の減少の場合
・申請書2通
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定
申請書(様式第5-(イ)-(1)(40KB))
計算書(様式第5-(イ)-(1)(27KB))
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定
申請書(様式第5-(イ)-(2)(39KB))
計算書(様式第5-(イ)-(2)(29KB))
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定
申請書(様式第5-(イ)-(3)(43KB))
計算書(様式第5-(イ)-(3)(34KB))
(ロ)原油価格等の上昇の場合
・申請書2通
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定
申請書(様式第5-ロ-(1)(26KB))
計算書(様式第5-ロ-(1)(27KB))
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定
申請書(様式第5-ロ-(2)(40KB))
計算書(様式第5-ロ-(2)(28KB))
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定
申請書(様式第5-ロ-(3)(31KB))
計算書(様式第5-ロ-(3)(28KB))
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
※玉城町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
お問い合わせ
産業振興課
電話:0596-58-8204