入札公告
【お知らせ】最低制限価格の運用について
最低制限価格は地方自治法で設定することができるとされています。発注者として健全な企業経営のもと適正な技術力を保持する企業が、品質の確保、労働災害の防止、元請下請の正常な関係維持などの視点から設計図書に基づき必要な価格を決定することが不可欠であることから、最低制限価格の設定範囲を次のとおり改正します。
【建設工事、測量・建設コンサルタント等共通】
◆設定範囲
現 行 予定価格の5分の4から3分の2の範囲
改正後 予定価格の10分の9.2から10分の7.5の範囲
◆施行期日
令和5年10月1日(同日以降に公告、指名通知する工事、業務等から適用)
お問い合わせ
総務防災課
電話:0596-58-8200