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農業経営基盤強化促進法に基づいた利用権設定(相対契約)による農地賃貸借契約ができなくなります

令和7年4月より従来の農業経営基盤強化促進法に基づいた利用権の設定(相対契約)による賃貸借契約ができなくなります。
今後は農地中間管理機構(農地バンク)を通した賃貸借契約へ移行していただきますようお願いします。

詳しくは添付のパンフレットをご確認ください。

※令和7年3月末までは従来の農業経営基盤強化促進法に基づいた利用権の設定(相対契約)による賃貸借契約可能です。

契約関係書類

パンフレット

お問い合わせ

産業振興課

電話:0596-58-8204

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