森林環境譲与税の使途公表について
森林環境譲与税の使途公表について
平成31年4月より施行された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に伴い、都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、「森林整備・担い手育成・木材利用の促進等森林整備に関する費用に充てること」と使途が定められています。 また、都道府県や市町村は、森林環境譲与税が適正に用いられることが担保されるよう、その使途を公表することになっています。
第34条3項の規定により、森林環境譲与税の使途を公表します。
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産業振興課
電話:0596-58-8204