○玉城町田丸駅交流施設の管理及び運営に関する規則
令和6年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町田丸駅交流施設の設置及び管理に関する条例(令和6年玉城町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 田丸駅交流施設(以下「交流施設」という。)に、次のスペースを設ける。
(1) 事務所スペース
(2) 待合スペース
(3) 交流スペース
(待合スペース)
第3条 第2条第2号に定める待合スペースについては、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 24時間
(3) 使用料 条例第8条に規定する使用料は徴収しない。
(交流スペース)
第4条 第2条第3号に定める交流スペース(以下「交流スペース」という。)については、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後10時まで
2 前項の規定による許可申請書は、使用日前90日から使用日前3日までの期間内に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。
2 交流スペースの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際使用許可書を係員に提示しなければならない。
(使用の取消し又は変更)
第7条 使用者は、許可を受けた使用を中止し、又は内容の変更をしようとするときは、使用許可書を添えて町長に申し出て、その許可を受けなければならない。
2 町長は、やむを得ない事由があると認める場合は、使用の許可を取り消し、又は変更を命ずることができる。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、条例第8条に規定する使用料を使用の許可と同時に納付するものとする。ただし、使用の延長に係る使用料は、使用の終了と同時又は使用終了の翌日の午前9時から午後5時までの間に納付するものとする。
(遵守事項)
第9条 使用者及び交流施設を利用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交流施設の建物設備又は附属器具及び備品を故意に傷つける行為は行わないこと。
(2) 騒音を発したり、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 秩序、風俗を害する行為は行わないこと。
(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(5) 危険物、不潔な物品及び動物(身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(6) 交流施設の係員の指示に従うこと。
(7) 交流施設の利用を終えたとき、若しくは停止したとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに現状に回復すること。
(損傷等の届出)
第10条 使用者は、交流施設及び附属器具等を損傷し、又は滅失したときは、田丸駅交流施設設備等損傷滅失届(様式第2号)により町長に届け出て、その損害を賠償しなければならない。
(係員の立入り)
第11条 使用者は、係員が職務執行のため、利用中又は使用中の交流スペースに立ち入ることを拒むことはできない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、交流施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。