○玉城町田丸駅交流施設の設置及び管理に関する条例

令和6年3月14日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、玉城町田丸駅交流施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の交流の拠点として地域の活性化を図るため、玉城町田丸駅交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 玉城町田丸駅交流施設

(2) 位置 玉城町佐田49番地2

(管理)

第4条 町長は、交流施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第5条 交流施設を使用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備器具、展示物等を破損し、又は損傷するおそれのあるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(4) その他、交流施設の管理上支障があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 交流施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた使用目的以外に交流施設を使用し、若しくは転貸し、又はその使用の権利を譲渡してはならない。

(使用料)

第8条 使用者は、交流施設の使用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が公益上必要があると認めるときは、同項の規定による使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可に際し付された条件に違反したとき。

(3) 災害その他不測の事態により使用ができなくなったとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(5) その他町長が、管理上必要があると認めたとき。

(損害賠償等)

第10条 使用者が施設又は器具等を滅失し、若しくは破損した場合は、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料金

交流スペース

使用料(照明使用料含む)

1時間につき 100円

冷暖房使用料

1時間につき 200円

玉城町田丸駅交流施設の設置及び管理に関する条例

令和6年3月14日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)