○玉城町議会議員政治倫理条例施行規則

令和4年6月16日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町議会議員政治倫理条例(令和4年玉城町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監査請求の手続)

第2条 条例第4条の規定により調査請求をしようとする者は、調査請求書(別記様式)を玉城町議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

(審査会の組織)

第3条 玉城町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その座長となる。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の4分の3以上の賛成で決する。

4 前項の場合、会長は委員として表決に加わることができる。

(意見の開陳)

第5条 審査会は、条例第6条第2項の審査を行うにあたっては、当該議員に意見を述べる機会を与えなければならない。

(審査結果の公表)

第6条 条例第6条第7項の規定による審査結果の概要の公表は、玉城町議会ホームページに掲載して行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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玉城町議会議員政治倫理条例施行規則

令和4年6月16日 議会規則第1号

(令和4年6月16日施行)