○玉城町議会議員政治倫理条例

令和4年6月16日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって町民に信頼される民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民全体の代表者として、自らの役割を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には、その疑惑を解明し、責任を明らかにするように努めなければならない。

(政治倫理基準の遵守)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業のために有利な取り計らいをしないこと。

(2) 政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。

(3) 町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(4) 町職員の採用、昇任又は人事異動に関与しないこと。

(5) 常に町民全体の利益の追求をその指針として行動し、その地位を利用して金品を授受しないこと。

(6) 町税等の完納又は健全な計画に基づく分納等その納付を誠実に行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町民全体の代表者として、その品位と名誉を損なう一切の行為をしないこと。

(審査請求権)

第4条 議員が政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあるときは、これを証する資料を添えて、町民にあっては地方自治法(昭和22年法律第67号以下「法」という。)第18条に規定する選挙権を有する者の50分の1以上の連署、議員にあっては議員定数の6分の1以上の連署をもって、議長に対して政治倫理基準に違反する行為の審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。

(審査会の設置等)

第5条 議長は、審査の請求を受けたときは、玉城町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員6人以内をもって組織する。

3 審査会の委員は、議員のうちから、議長が指名する。ただし、審査請求したものは審査会の委員になることはできない。

4 審査会の委員の任期は、議長に対し当該事案の審査結果の報告を終了したときまでとする。ただし、議員の職を失ったときは、その任期を終了するものとする。

5 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(政治倫理基準違反の審査)

第6条 議長は第4条の規定により審査請求が行われたときは、審査会にその審査を付託しなければならない。

2 審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査請求の適否又は政治倫理基準違反の行為の存否について審査する。

3 審査会は、前項の審査を行うため、当該議員その他の者に対し事情聴取等必要な調査を行うことができる。

4 審査会は町民や学識経験者、弁護士等の意見を聞くことができる。

5 審査会の会議は、非公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意により公開とすることができる。

6 審査会は、第2項の規定による審査を終えたときは、その審査結果を議長に報告しなければならない。

7 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、その審査結果を第4条の規定により審査請求した者に通知するとともに、その概要を速やかに公表しなければならない。

8 審査会は、議長が審査請求を受けた日から180日以内に付託された審査を終えなければならない。

(議員の協力義務)

第7条 議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。

(審査結果の措置)

第8条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、議会運営委員会に諮り、必要な措置を講ずるものとする。

(1) 口頭注意

(2) 文書による厳重注意

(3) 議会における役職の辞任勧告

(4) 一定期間の議会出席の停止

(5) 議員辞職勧告

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

玉城町議会議員政治倫理条例

令和4年6月16日 条例第15号

(令和4年6月16日施行)