○玉城町文化財保護条例施行規則

令和4年9月20日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町文化財保護条例(昭和46年玉城町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定)

第2条 条例第5条の規定により文化財の指定を受けようとする者は、様式第1号による指定申請書を玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、同条第2項の規定により教育委員会が申請によらないで指定しようとするときは、あらかじめ当該文化財の所有者、権原に基づく占有者及び保持者(以下「所有者等」という。)に対し様式第2号による指定承諾書の提出を求めなければならない。

第3条 条例第5条第1項の規定により教育委員会が玉城町指定文化財(以下「指定文化財」という。)を指定したときは、様式第3号による指定書を所有者等に交付しなければならない。

(所有者の変更)

第4条 指定文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は、様式第4号による変更届に当該指定文化財の指定書を添えて、20日以内に教育委員会に届け出なければならない。

(所在の場所変更)

第5条 指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者等は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、様式第4号によるものとする。

(補助金の申請)

第6条 条例第6条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、別に定める補助金交付申請書を玉城町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 条例第6条の規定による補助金の交付を受けた者がこの規則に違反し、又は不正の行為があったときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(現状変更)

第8条 条例第7条の規定により指定文化財の現状を変更し、又はその保護に影響を及ぼすおそれがあると思われる行為をしようとするときは、当該文化財の所有者等は、あらかじめ教育委員会に対し様式第5号による変更願を提出しなければならない。

(解除)

第9条 条例第8条の規定により教育委員会が指定を解除したときは、その旨を告示するとともに所有者等に通知しなければならない。

2 前項の規定により指定を解除された文化財の所有者等は、速やかに指定書を教育委員会に返還しなければならない。

(台帳)

第10条 教育委員会は、様式第6号による玉城町指定文化財台帳を備えなければならない。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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玉城町文化財保護条例施行規則

令和4年9月20日 教育委員会規則第2号

(令和4年9月20日施行)