○玉城町文化財保護条例
昭和46年6月24日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財及び三重県文化財保護条例施行規則(昭和51年三重県教育委員会規則第10号)の規定のある場合以外の文化財で、玉城町の区域内にあるもののうち、町にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び史跡名勝天然記念物をいう。
(文化財調査委員会)
第3条 第1条の目的を達成するため、玉城町文化財調査委員会(以下「調査委員会」という。)を玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に設置する。
2 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じて、その保存及び活用等に関する事項を調査、研究し、必要があると認める事項については、意見を具申するものとする。
(調査委員会の構成)
第4条 調査委員会は、教育委員会が委嘱した学識経験者5人以内の委員をもって組織し、委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選による。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。
4 委員の費用弁償の額及びその支給方法は、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年玉城町条例第5号)の定めるところによる。
(指定)
第5条 教育委員会は、法及び三重県教育委員会の指定を受けている以外の文化財で、玉城町の区域内にある文化財のうち必要なものについて指定することができる。
2 前項の指定は、文化財の所有者から申請のあったもの以外は、あらかじめ指定しようとする物件の所有者又は権原に基づく占有者の承諾を得なければならない。
3 文化財の指定を行ったときは、教育委員会はその旨を告示するとともに、所有者又は権原に基づく占有者に通知し、当該文化財の保護に関して必要な措置を指導するものとする。
4 指定文化財が史跡名勝天然記念物であるときは、教育委員会において定める標識を設置する。
(補助)
第6条 教育委員会は、法による指定を受けた文化財及び指定文化財の保護に要する経費の一部を補助することができる。
(現状変更)
第7条 指定文化財の所有者が当該文化財の現状を変更し、またその保護に影響を及ぼすおそれがあると思われる行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(解除)
第8条 指定文化財が保護の価値を失ったときは、教育委員会はその指定を解除する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。